山岡達丸の発言 (経済産業委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○山岡委員 質問の機会をいただきました。ありがとうございます。山岡達丸です。
本日は、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案ということであります。
今回の法案は、特に大企業と中小企業の取引において、例えば、価格を話し合う場を設けないとか、あるいは価格を乗せることの中小企業からの要請に応じないとか、一方的に説明をしないで代金を決める、そういうことを明確に規制するといいますか、禁止することを定めていますので、更に言えば、手形等の支払いの禁止や、運送委託の対象拡大ということで、保護する対象を拡大していく。人数で区分も、また保護する対象を更に広げていくということで。
振興法ももちろん改正するわけでありますが、昨今、賃上げという流れが大きく広がっていく中で、特に中小企業、様々、受注、発注の大手企業との間で力関係に差があって、自分たちの労務費とかを乗せた価格請求がなかなかできない社会を変えていこうということで、非常に大きな一歩になる、踏み込んだ中身になるということを思っておりますので、この法律、法案の趣旨について、私たちも非常にこの意義、賛同するところでもあります。
その上で伺いたいんですが、やはり、大きな役割を果たす法律だと思っていますから、その効果は早く、できるだけ早く効果が出ていただかなければいけないということであります。
折しも今、春季生活闘争という中で、日本の様々な慣習の中で、賃金を上げるというのは春闘を通じてというのが大きな流れの中で、それぞれ各企業がいろいろ、四月は年度の切り替わりでもありますけれども、そうした中で採用者もまたいろいろ出入りがある中で、人件費を定めていくという時期に、まさにここが賃金アップの流れをつくる大きな鍵となる時期なわけであります。
ただ、この法案の施行日は、いわゆる議会で採決を終わってから一年を超えない範囲内で政令で改めて定めるということになっています。
私たちはまた、これは春闘に間に合わせるべきだということを常に申し上げている中で、そのことは念頭に置いていただくということは、公正取引委員長、今日もお越しいただいておりますが、念頭には置くという御発言はいただいているわけであります。
今回、技術的なこととして確認させていただきたいんですけれども、この法案で、改めて施行日を決めていく、一年を超えない範囲内で政令で定めるということでありますが、では、春闘に間に合わせるということかどうかということを、施行日を明らかにする日、閣議決定をする日というのはいつになりますでしょうか、伺います。