藤木俊光の発言 (経済産業委員会)
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○藤木政府参考人 お答え申し上げます。
事業再生ADRでは債権者全員の同意が必要である、その一方で、本制度では債権額の四分の三以上の金融債権者の同意と裁判所の認可で権利関係の調整が可能になるということでございます。このため、例えば、手続を開始する段階で全員の同意の見込みが立たない、なかなか難しいんじゃないかというようなケースとか、あるいは、ADRのプロセスに入ったけれども、なかなか話がまとまらないんじゃないかといったようなケースにおいて本制度が利用されることを見込んでいるところでございます。
もちろん、一方で、ADRの方は、全員同意が取れるのであれば金融債権以外の債権も柔軟に対象にできるというメリットもありまして、それぞれのメリットを勘案しながら活用を考えていただくことが必要だと思っております。