経済産業委員会
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会
会議録情報#0
令和七年五月二十三日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 宮崎 政久君
理事 鬼木 誠君 理事 新谷 正義君
理事 山下 貴司君 理事 荒井 優君
理事 山岡 達丸君 理事 山崎 誠君
理事 斉木 武志君 理事 岡野 純子君
岩田 和親君 江藤 拓君
大空 幸星君 小池 正昭君
坂本竜太郎君 島田 智明君
鈴木 英敬君 関 芳弘君
世耕 弘成君 西村 康稔君
細野 豪志君 松本 尚君
松本 洋平君 宮内 秀樹君
向山 淳君 簗 和生君
山本 大地君 東 克哉君
大島 敦君 岡田 克也君
落合 貴之君 小山 展弘君
鈴木 岳幸君 田嶋 要君
福森和歌子君 吉田はるみ君
東 徹君 村上 智信君
福田 玄君 福重 隆浩君
山口 良治君 佐原 若子君
辰巳孝太郎君 吉良 州司君
平岩 征樹君
…………………………………
経済産業大臣 武藤 容治君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 尾田 進君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 大隈 俊弥君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 河野 太志君
政府参考人
(経済産業省経済産業政策局長) 藤木 俊光君
政府参考人
(経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官) 江澤 正名君
政府参考人
(経済産業省電力・ガス取引監視等委員会事務局長) 新川 達也君
経済産業委員会専門員 花島 克臣君
―――――――――――――
委員の異動
五月二十三日
辞任 補欠選任
江藤 拓君 簗 和生君
鈴木 英敬君 松本 尚君
細野 豪志君 山本 大地君
丹野みどり君 福田 玄君
同日
辞任 補欠選任
松本 尚君 鈴木 英敬君
簗 和生君 江藤 拓君
山本 大地君 大空 幸星君
福田 玄君 丹野みどり君
同日
辞任 補欠選任
大空 幸星君 細野 豪志君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案(内閣提出第三三号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 宮崎 政久君
理事 鬼木 誠君 理事 新谷 正義君
理事 山下 貴司君 理事 荒井 優君
理事 山岡 達丸君 理事 山崎 誠君
理事 斉木 武志君 理事 岡野 純子君
岩田 和親君 江藤 拓君
大空 幸星君 小池 正昭君
坂本竜太郎君 島田 智明君
鈴木 英敬君 関 芳弘君
世耕 弘成君 西村 康稔君
細野 豪志君 松本 尚君
松本 洋平君 宮内 秀樹君
向山 淳君 簗 和生君
山本 大地君 東 克哉君
大島 敦君 岡田 克也君
落合 貴之君 小山 展弘君
鈴木 岳幸君 田嶋 要君
福森和歌子君 吉田はるみ君
東 徹君 村上 智信君
福田 玄君 福重 隆浩君
山口 良治君 佐原 若子君
辰巳孝太郎君 吉良 州司君
平岩 征樹君
…………………………………
経済産業大臣 武藤 容治君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 尾田 進君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 大隈 俊弥君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 河野 太志君
政府参考人
(経済産業省経済産業政策局長) 藤木 俊光君
政府参考人
(経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官) 江澤 正名君
政府参考人
(経済産業省電力・ガス取引監視等委員会事務局長) 新川 達也君
経済産業委員会専門員 花島 克臣君
―――――――――――――
委員の異動
五月二十三日
辞任 補欠選任
江藤 拓君 簗 和生君
鈴木 英敬君 松本 尚君
細野 豪志君 山本 大地君
丹野みどり君 福田 玄君
同日
辞任 補欠選任
松本 尚君 鈴木 英敬君
簗 和生君 江藤 拓君
山本 大地君 大空 幸星君
福田 玄君 丹野みどり君
同日
辞任 補欠選任
大空 幸星君 細野 豪志君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案(内閣提出第三三号)
――――◇―――――
宮
宮崎政久#1
○宮崎委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として経済産業省大臣官房審議官河野太志君、経済産業省経済産業政策局長藤木俊光君、経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官江澤正名君、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会事務局長新川達也君、厚生労働省大臣官房審議官尾田進君及び厚生労働省大臣官房審議官大隈俊弥君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として経済産業省大臣官房審議官河野太志君、経済産業省経済産業政策局長藤木俊光君、経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官江澤正名君、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会事務局長新川達也君、厚生労働省大臣官房審議官尾田進君及び厚生労働省大臣官房審議官大隈俊弥君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
宮
宮
山
山下貴司#4
○山下委員 自由民主党の山下貴司です。
本日は早期事業再生法案について質疑の時間をいただき、ありがとうございます。私は法律家議員でありますけれども、この法案は非常に重要な法案で、質疑の機会をいただくことを大変感謝しております。
本日は、なぜ早期事業再生法案が必要とされるのか、手続の内容はどのようなものなのか、どんなメリットがあるのか、大臣あるいは経産省など関係省庁の皆様から、国民の皆様にできるだけ分かりやすい質疑をお願いしたいと思いますので、大臣、よろしくお願いいたします。
まず、日本企業を取り巻く経営環境は大変厳しいものがあります。コロナ禍以降、日本企業全体の借入れなどの債務残高は七百兆円に達し、コロナ禍前に比べて百二十兆円以上も増加しています。コロナ対応のゼロゼロ融資の返済も始まり、その返済負担が重くのしかかっている企業も多いのが実態であります。
また、昨年の企業倒産件数は十一年ぶりに一万件を超え、リーマン・ショック後以来の高水準となりました。この背景には、原材料の価格高騰、人手不足、最近の円安や物価高、さらには金利上昇などがありますが、これにトランプ関税の影響も予測されるところであります。
こうした状況の中、過剰な債務が企業の事業再生を妨げ、倒産に至る企業が更に増えるおそれが指摘されています。倒産により企業の価値や技術、人材といった貴重な資源が散逸する前に、その倒産に至る前の段階で企業が迅速に再建策を実行できる制度基盤を整備し、早期の事業再生を可能にすることは、結果的に地域の雇用を守り、経済全体の新陳代謝を促進することにもつながります。早期事業再生法案はそのための法案だと承知しております。
それでは、質疑の前に、早期事業再生法案のポイントを私なりの理解でお話をさせていただきます。
配付資料一の比較チャートを御覧ください。
早期事業再生制度と他の制度を比較した場合の最大のポイントは、上から四番目にあります銀行など金融機関に対する借入金の金融債務について、債権者の四分の三の多数決で債務整理を行えるようにする点であります。そして、整理の対象は、銀行など金融機関からの借入金など、金融債務に限定されています。買掛金など取引先への支払い債務や、例えば会社の従業員などの給与債務などは整理の対象とはされていない、含まれていないということであります。
そして、手続は、経済産業大臣が指定する第三者機関である指定確認調査機関が全面的に関与し、裁判所が最後に認可することで法的な効力が発生します。裁判所の関与により、公平性や少数債権者の保護もしっかりと担保される仕組みになっております。
また、抵当権など物的担保がついた債権は整理の対象外ではありますが、裁判所は、申立てに基づき、一定の要件の下で、金融債権者の担保権の実行や強制執行を一時的に中止を命ずることができることになっています。
そして、新しい手続のポイントとして、裁判所は関与しますが、非訟事件ということで、原則非公開で行われることになります。
他の制度と比較してみると、事業再生ADRなどの私的整理では、非公開で、信用毀損あるいは風評被害なく手続が進められるわけでありますけれども、債権者の全員同意が必要であります。ですから、金融機関の一行でも、あるいは金融債権者の一人でも反対するとADRが成立しないことになりますが、この新制度では、要件を満たせば先ほど申し上げた四分の三以上の賛成で決まることになります。ですから、一部金融機関のみの反対で再建が頓挫するということは避けられるようになります。
また、非公開で進められ、公表は不要であるという点も重要であります。
民事再生のように、多数決で決まるものの、一方で、手続が官報公告ということで広く公にされることになると、多くの取引相手にも周知されて経営不安、信用不安が一気に広がってしまう、そして、せっかく再生を考えていたのができなくなってしまうという事例はよくあることでありますけれども、この制度では、裁判所での手続として法的な強制力は担保されるわけでありますけれども、非訟事件という手続上、金融債権を持つ対象債権者以外には公開や公表がされずに進めることができることになります。
ただ、注意しなければならないのは、これはもちろん上場企業などが対象になる場合もあるわけでありますけれども、こうした上場企業の場合には金融商品取引法などで適時開示のルールがあるので、その点は注意する必要があります。ただ、そうでない限りは関係者のみの周知でできることになります。
こうした本法案による新しい早期事業再生手続は、法的性質としては、倒産手続ではない、倒産前の手続で、利用中は会社は通常どおり営業を継続でき、経営権を維持しながら、最終的に裁判所が計画を認可することで強制力を持たせる、法的整理と私的整理の利点を生かしたハイブリッド型の再建手続と言えます。
その意味で非常に大きな意義を持つ制度であり、是非今国会での成立を期したいところでありますけれども、この具体的な手続についてこれから経産大臣そして経産省に幾つか質問いたします。
その前に、この手続の流れ、これは大まかに四段階ないし五段階と申していいと思います。まず、入口は申請、第三者機関での確認、調査、債権者集会の議決、最後に出口で裁判所の認可という特徴的な構造になっておりまして、不服がある場合には即時抗告もできるということであります。
この具体的な流れを図示した資料二を御覧いただきながら質問いたしますが、利用できるのは債務者本人からの申請によるということで、債権者側からの申立てはないということであります。
そして、手続の対象となるには企業が「経済的に窮境に陥るおそれ」があることが要件となっておりますが、この「経済的に窮境に陥るおそれのある事業者」とは具体的にはどのような事業者でありましょうか。
また、第三者機関が確認すべき事項として、「事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難となるおそれ」を確認せよとありますが、こうした要件の意義について御説明願いたいと思います。必要があれば民事再生法との比較などもしていただければと思います。
この発言だけを見る →本日は早期事業再生法案について質疑の時間をいただき、ありがとうございます。私は法律家議員でありますけれども、この法案は非常に重要な法案で、質疑の機会をいただくことを大変感謝しております。
本日は、なぜ早期事業再生法案が必要とされるのか、手続の内容はどのようなものなのか、どんなメリットがあるのか、大臣あるいは経産省など関係省庁の皆様から、国民の皆様にできるだけ分かりやすい質疑をお願いしたいと思いますので、大臣、よろしくお願いいたします。
まず、日本企業を取り巻く経営環境は大変厳しいものがあります。コロナ禍以降、日本企業全体の借入れなどの債務残高は七百兆円に達し、コロナ禍前に比べて百二十兆円以上も増加しています。コロナ対応のゼロゼロ融資の返済も始まり、その返済負担が重くのしかかっている企業も多いのが実態であります。
また、昨年の企業倒産件数は十一年ぶりに一万件を超え、リーマン・ショック後以来の高水準となりました。この背景には、原材料の価格高騰、人手不足、最近の円安や物価高、さらには金利上昇などがありますが、これにトランプ関税の影響も予測されるところであります。
こうした状況の中、過剰な債務が企業の事業再生を妨げ、倒産に至る企業が更に増えるおそれが指摘されています。倒産により企業の価値や技術、人材といった貴重な資源が散逸する前に、その倒産に至る前の段階で企業が迅速に再建策を実行できる制度基盤を整備し、早期の事業再生を可能にすることは、結果的に地域の雇用を守り、経済全体の新陳代謝を促進することにもつながります。早期事業再生法案はそのための法案だと承知しております。
それでは、質疑の前に、早期事業再生法案のポイントを私なりの理解でお話をさせていただきます。
配付資料一の比較チャートを御覧ください。
早期事業再生制度と他の制度を比較した場合の最大のポイントは、上から四番目にあります銀行など金融機関に対する借入金の金融債務について、債権者の四分の三の多数決で債務整理を行えるようにする点であります。そして、整理の対象は、銀行など金融機関からの借入金など、金融債務に限定されています。買掛金など取引先への支払い債務や、例えば会社の従業員などの給与債務などは整理の対象とはされていない、含まれていないということであります。
そして、手続は、経済産業大臣が指定する第三者機関である指定確認調査機関が全面的に関与し、裁判所が最後に認可することで法的な効力が発生します。裁判所の関与により、公平性や少数債権者の保護もしっかりと担保される仕組みになっております。
また、抵当権など物的担保がついた債権は整理の対象外ではありますが、裁判所は、申立てに基づき、一定の要件の下で、金融債権者の担保権の実行や強制執行を一時的に中止を命ずることができることになっています。
そして、新しい手続のポイントとして、裁判所は関与しますが、非訟事件ということで、原則非公開で行われることになります。
他の制度と比較してみると、事業再生ADRなどの私的整理では、非公開で、信用毀損あるいは風評被害なく手続が進められるわけでありますけれども、債権者の全員同意が必要であります。ですから、金融機関の一行でも、あるいは金融債権者の一人でも反対するとADRが成立しないことになりますが、この新制度では、要件を満たせば先ほど申し上げた四分の三以上の賛成で決まることになります。ですから、一部金融機関のみの反対で再建が頓挫するということは避けられるようになります。
また、非公開で進められ、公表は不要であるという点も重要であります。
民事再生のように、多数決で決まるものの、一方で、手続が官報公告ということで広く公にされることになると、多くの取引相手にも周知されて経営不安、信用不安が一気に広がってしまう、そして、せっかく再生を考えていたのができなくなってしまうという事例はよくあることでありますけれども、この制度では、裁判所での手続として法的な強制力は担保されるわけでありますけれども、非訟事件という手続上、金融債権を持つ対象債権者以外には公開や公表がされずに進めることができることになります。
ただ、注意しなければならないのは、これはもちろん上場企業などが対象になる場合もあるわけでありますけれども、こうした上場企業の場合には金融商品取引法などで適時開示のルールがあるので、その点は注意する必要があります。ただ、そうでない限りは関係者のみの周知でできることになります。
こうした本法案による新しい早期事業再生手続は、法的性質としては、倒産手続ではない、倒産前の手続で、利用中は会社は通常どおり営業を継続でき、経営権を維持しながら、最終的に裁判所が計画を認可することで強制力を持たせる、法的整理と私的整理の利点を生かしたハイブリッド型の再建手続と言えます。
その意味で非常に大きな意義を持つ制度であり、是非今国会での成立を期したいところでありますけれども、この具体的な手続についてこれから経産大臣そして経産省に幾つか質問いたします。
その前に、この手続の流れ、これは大まかに四段階ないし五段階と申していいと思います。まず、入口は申請、第三者機関での確認、調査、債権者集会の議決、最後に出口で裁判所の認可という特徴的な構造になっておりまして、不服がある場合には即時抗告もできるということであります。
この具体的な流れを図示した資料二を御覧いただきながら質問いたしますが、利用できるのは債務者本人からの申請によるということで、債権者側からの申立てはないということであります。
そして、手続の対象となるには企業が「経済的に窮境に陥るおそれ」があることが要件となっておりますが、この「経済的に窮境に陥るおそれのある事業者」とは具体的にはどのような事業者でありましょうか。
また、第三者機関が確認すべき事項として、「事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難となるおそれ」を確認せよとありますが、こうした要件の意義について御説明願いたいと思います。必要があれば民事再生法との比較などもしていただければと思います。
藤
藤木俊光#5
○藤木政府参考人 お答え申し上げます。
本制度は、先生御指摘のように、倒産の前段階の事業者を対象とするものでございます。そのため、民事再生法では「経済的に窮境にある」状態というふうに規定されておりますが、この法律におきましては、「経済的に窮境に陥るおそれのある」状態という段階での手続ということになっております。
具体的には、直ちに資産売却まで行う必要はありませんけれども、何らか権利変更を行わなければ将来の一定時期までにキャッシュフローの悪化が進んで事業継続が困難となる状態、こういった状況を想定しているところでございます。
具体的に、法律におきましては、「事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難となるおそれ」というふうに規定してございます。民事再生法の要件と比較いたしますと、民事再生法におきましては、「事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき」と書いてございまして、「著しい」という言葉をこの制度におきましては削除いたしまして、倒産状態の前段階であることを明らかにしているところでございます。
この発言だけを見る →本制度は、先生御指摘のように、倒産の前段階の事業者を対象とするものでございます。そのため、民事再生法では「経済的に窮境にある」状態というふうに規定されておりますが、この法律におきましては、「経済的に窮境に陥るおそれのある」状態という段階での手続ということになっております。
具体的には、直ちに資産売却まで行う必要はありませんけれども、何らか権利変更を行わなければ将来の一定時期までにキャッシュフローの悪化が進んで事業継続が困難となる状態、こういった状況を想定しているところでございます。
具体的に、法律におきましては、「事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難となるおそれ」というふうに規定してございます。民事再生法の要件と比較いたしますと、民事再生法におきましては、「事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき」と書いてございまして、「著しい」という言葉をこの制度におきましては削除いたしまして、倒産状態の前段階であることを明らかにしているところでございます。
山
山下貴司#6
○山下委員 非常に抽象的な要件でありますので、いずれ法案成立の暁には、利用しやすいガイドラインとか予測可能性があるようなものをしっかり作っていただきたいと思います。
そうした対象債務者が第三者機関である指定確認調査機関に対して、まず自社の再生計画の骨子や権利の変更案、弁済計画の原案を提出する。そして、第一段階として、第三者機関はその申請内容を精査し、早期再生の必要性、簡単に言えば、この会社はほっておくと倒産してしまうかもしれないけれども、債務を減免すれば再建できそうだ、しかも債権者全体にとっても倒産させるよりは有利だなど、判断してこれを確認することになります。
そして、この確認が終わった後、原則六か月以内に、事業者は、債権者集会で決める権利変更決議案を、要は債務のカットや返済猶予の具体策を早期事業再生計画書とともに提出する。そして、第三者機関は、弁護士や会計士などの専門家である確認調査員に調査をさせて調査報告書を作成する。これが資料二の2と3のところでございますけれども、その上で、要件を全て満たすとなれば、確認済みとして4の対象債権者集会の段階に移るということであります。
では質問ですが、債権者集会の決議の対象となる権利変更という言葉の内容ですけれども、例えば、事業再生ADRでは、いわゆるリスケと言われる弁済期日の変更や支払い猶予、金利の減免、あるいは債務を返済不要の資本に転換するデット・エクイティー・スワップなど、そういったものが想定されているわけですけれども、本法案での権利変更というのは同様のものを想定しているのでしょうか。当局に伺います。
この発言だけを見る →そうした対象債務者が第三者機関である指定確認調査機関に対して、まず自社の再生計画の骨子や権利の変更案、弁済計画の原案を提出する。そして、第一段階として、第三者機関はその申請内容を精査し、早期再生の必要性、簡単に言えば、この会社はほっておくと倒産してしまうかもしれないけれども、債務を減免すれば再建できそうだ、しかも債権者全体にとっても倒産させるよりは有利だなど、判断してこれを確認することになります。
そして、この確認が終わった後、原則六か月以内に、事業者は、債権者集会で決める権利変更決議案を、要は債務のカットや返済猶予の具体策を早期事業再生計画書とともに提出する。そして、第三者機関は、弁護士や会計士などの専門家である確認調査員に調査をさせて調査報告書を作成する。これが資料二の2と3のところでございますけれども、その上で、要件を全て満たすとなれば、確認済みとして4の対象債権者集会の段階に移るということであります。
では質問ですが、債権者集会の決議の対象となる権利変更という言葉の内容ですけれども、例えば、事業再生ADRでは、いわゆるリスケと言われる弁済期日の変更や支払い猶予、金利の減免、あるいは債務を返済不要の資本に転換するデット・エクイティー・スワップなど、そういったものが想定されているわけですけれども、本法案での権利変更というのは同様のものを想定しているのでしょうか。当局に伺います。
河
河野太志#7
○河野政府参考人 お答え申し上げます。
本制度における対象債権者の権利の変更につきましても、今御指摘がございました事業再生ADRと同様に、債務の減免、リスケジュールのみならず、いわゆるデット・エクイティー・スワップ、デット・デット・スワップといったものも含むことを想定してございます。
この発言だけを見る →本制度における対象債権者の権利の変更につきましても、今御指摘がございました事業再生ADRと同様に、債務の減免、リスケジュールのみならず、いわゆるデット・エクイティー・スワップ、デット・デット・スワップといったものも含むことを想定してございます。
山
山下貴司#8
○山下委員 そうした変更案をやるわけでございますけれども、事業再生ADRとの比較で、事業再生ADRでは、三年内に債務の超過を解消するとか、あるいは三年内に経常黒字化するであるとか、そういったところを要件のようなこととして検討されると世上言われているのですけれども、早期事業再生手続の権利変更決議案あるいは早期事業再生案ではそうした要件はないのでしょうか。あるいは、そうしたことがしっかり考慮されることになっているのでしょうか。
この発言だけを見る →河
河野太志#9
○河野政府参考人 お答え申し上げます。
本制度の早期事業再生計画には、手続終了後の財務状況や収益の見込みを記載しなければならないこととされております。
これらに関連しまして、債務超過の解消や経常黒字化の要件を設けるかにつきましては、早期事業再生計画の記載事項や第三者機関の当該計画に関する調査事項の詳細は省令で定めることとしてございまして、御指摘の事業再生ADRにおける規定も参考にしながら、有識者の皆様、金融機関等の関係者の御意見も聴取いたしながら、その具体的な中身については検討を進めてまいりたい、そういったふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →本制度の早期事業再生計画には、手続終了後の財務状況や収益の見込みを記載しなければならないこととされております。
これらに関連しまして、債務超過の解消や経常黒字化の要件を設けるかにつきましては、早期事業再生計画の記載事項や第三者機関の当該計画に関する調査事項の詳細は省令で定めることとしてございまして、御指摘の事業再生ADRにおける規定も参考にしながら、有識者の皆様、金融機関等の関係者の御意見も聴取いたしながら、その具体的な中身については検討を進めてまいりたい、そういったふうに考えているところでございます。
山
山下貴司#10
○山下委員 今後詳細を詰めていくということですが、例えば、権利変更決議案は、債権者集会で認められ、裁判所の認可を得れば拘束力ができるわけですけれども、早期事業再生計画は将来の見通しでもあるので、これをどういうふうに守ってもらうか、見通しがどうかについての担保措置的なものについてはどういうふうにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →河
河野太志#11
○河野政府参考人 お答え申し上げます。
今御指摘がございました早期事業再生計画の実効性につきましては、本制度の早期事業再生計画、それから添付される資産及び負債の評定は事業再生の専門性を有する第三者機関の調査対象でございまして、この第三者機関がしっかり計画の適正性を調査することとしてございます。
また、この調査の結果は対象債権者に交付されることになっておりますが、専門的な知識に基づいて与信を行う金融機関等がこの調査結果を参考にして債権者集会での賛否を判断することを想定してございますので、このような形で重層的に早期事業再生計画の実現可能性を高めるような仕組みを準備しているところでございます。
この発言だけを見る →今御指摘がございました早期事業再生計画の実効性につきましては、本制度の早期事業再生計画、それから添付される資産及び負債の評定は事業再生の専門性を有する第三者機関の調査対象でございまして、この第三者機関がしっかり計画の適正性を調査することとしてございます。
また、この調査の結果は対象債権者に交付されることになっておりますが、専門的な知識に基づいて与信を行う金融機関等がこの調査結果を参考にして債権者集会での賛否を判断することを想定してございますので、このような形で重層的に早期事業再生計画の実現可能性を高めるような仕組みを準備しているところでございます。
山
山下貴司#12
○山下委員 プロである第三者機関の方がしっかり調査し、また、債権者としてもプロである金融機関が見ることで、実効性があるかどうかはきちんと判断がなされるだろうということでありますけれども、そうなると、第三者機関である指定確認調査機関が極めて重要になります。
これは、例えば事業再生に関する専門的知識や実務経験を有する弁護士や会計士などを確認調査員として選任するなど、専門的な基礎を有することが想定されているわけであります。事業再生ADRでは、既に事業再生実務家協会、JATPがあって活躍されているわけですけれども、新しい制度ではそうした機関としてどういった機関が想定されているでしょうか。
この発言だけを見る →これは、例えば事業再生に関する専門的知識や実務経験を有する弁護士や会計士などを確認調査員として選任するなど、専門的な基礎を有することが想定されているわけであります。事業再生ADRでは、既に事業再生実務家協会、JATPがあって活躍されているわけですけれども、新しい制度ではそうした機関としてどういった機関が想定されているでしょうか。
河
河野太志#13
○河野政府参考人 お答え申し上げます。
今御指摘を頂戴しましたとおり、本制度の第三者機関の指定につきましては、手続の監督等に関する業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的基礎を有すること、それから、手続の当事者と利害関係のある者が関与しない体制を整備していること、さらに、個別の手続の監督を行う者として、事業再生に関する専門的な知識ですとか実務経験を有するなどの一定の要件を満たす者を選任することができるといったようなことを指定の要件としておるところでございます。
今御指摘、御言及を頂戴いたしました例えば一般社団法人事業再生実務家協会でございますけれども、今我々の方で運用してございます事業再生ADRの創設以降、公正中立な第三者機関として債権者と債務者との間の調整を実施してきたものと認識してございます。同協会のような十分な専門性、公正中立性を備えた組織を第三者機関として想定してございます。
いずれにしても、法令に定める指定要件に該当するかどうか、しっかり厳正に審査をした上で指定の可否を判断していきたいと考えてございます。
この発言だけを見る →今御指摘を頂戴しましたとおり、本制度の第三者機関の指定につきましては、手続の監督等に関する業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的基礎を有すること、それから、手続の当事者と利害関係のある者が関与しない体制を整備していること、さらに、個別の手続の監督を行う者として、事業再生に関する専門的な知識ですとか実務経験を有するなどの一定の要件を満たす者を選任することができるといったようなことを指定の要件としておるところでございます。
今御指摘、御言及を頂戴いたしました例えば一般社団法人事業再生実務家協会でございますけれども、今我々の方で運用してございます事業再生ADRの創設以降、公正中立な第三者機関として債権者と債務者との間の調整を実施してきたものと認識してございます。同協会のような十分な専門性、公正中立性を備えた組織を第三者機関として想定してございます。
いずれにしても、法令に定める指定要件に該当するかどうか、しっかり厳正に審査をした上で指定の可否を判断していきたいと考えてございます。
山
山下貴司#14
○山下委員 大臣に伺いますが、非常に精緻に検討されている、これから具体的な中身は省令等でしっかり検討していただくことになりますが、非常に重要な法案だと思います。この早期事業再生法案への大臣の意気込みを伺えればと思います。
この発言だけを見る →武
武藤容治#15
○武藤国務大臣 ありがとうございます。
冒頭に委員がおっしゃられましたように、日本企業の債務残高はコロナ禍前に比べて急増しておる状態で、二〇二四年の倒産件数も十一年ぶりに年間一万件を超えた状況であります。
本制度は、私もいろいろと役所からレクを受けましたけれども、さすが法曹界御出身の先生でありまして、先生の御意見を聞いてなおさらよく分かったような、大変ありがたいと思っています。
いずれにしましても、この制度は、こうした経済社会情勢の動向を受けて、倒産状態に至るおそれがある段階の事業者が早期での事業再生に取り組むことができる制度を整備していくものです。
この制度ができれば、既存の法的整理手続と私的整理手続の双方のメリットが発揮できるようになる、まさに委員がおっしゃられるようにハイブリッドの形がこれで構築できるということだろうと思います。事業再生に向けた新たな選択肢を創設することで、日本経済の活性化にしっかりとつなげていきたいと考えております。
この発言だけを見る →冒頭に委員がおっしゃられましたように、日本企業の債務残高はコロナ禍前に比べて急増しておる状態で、二〇二四年の倒産件数も十一年ぶりに年間一万件を超えた状況であります。
本制度は、私もいろいろと役所からレクを受けましたけれども、さすが法曹界御出身の先生でありまして、先生の御意見を聞いてなおさらよく分かったような、大変ありがたいと思っています。
いずれにしましても、この制度は、こうした経済社会情勢の動向を受けて、倒産状態に至るおそれがある段階の事業者が早期での事業再生に取り組むことができる制度を整備していくものです。
この制度ができれば、既存の法的整理手続と私的整理手続の双方のメリットが発揮できるようになる、まさに委員がおっしゃられるようにハイブリッドの形がこれで構築できるということだろうと思います。事業再生に向けた新たな選択肢を創設することで、日本経済の活性化にしっかりとつなげていきたいと考えております。
山
山下貴司#16
○山下委員 非常に懇切な御説明をありがとうございました。
この件に関しては、直接の整理対象ではないですけれども、やはり労働者の思いというのもあると思いますので、そうしたことの不安解消も是非御検討いただければと思います。
それでは、残された時間で、日本の基幹産業であるコンテンツ産業について伺いたいと思います。
コンテンツ産業、これは産業規模が国内で十三兆から十四兆ということで、もはや日本の基幹産業と言ってもおかしくない。そして、アニメのみならず映画も非常に注目されておって、今、例えば黒澤明の時代のみならず、日本で映画を作りたいと。アメリカでは「SHOGUN 将軍」が非常に評価を得ました。日本でロケをしたいという大きなニーズがあるということなんです。
この日本のロケというのが実は難しくて、資料四を見ていただきたいのですけれども、これは、日本でのロケが検討されながらロケ誘致ができなかった作品であります。「ミッション・インポッシブル」であるとか、あるいは「SHOGUN 将軍」もそうです。トム・クルーズはミッションを遂行するのが仕事ですが、日本で映画を撮るというミッションはインポッシブルだったということでございます。これが言いたかったわけではないのですが、これで逃した収益は何百億円になる。
現在、日本映画製作者協会が、日本での海外のロケの誘致、また、国内でのロケも、警察の協力などをいただいて、あるいは地方創生もいただいて是非やらせていただきたい、それでインバウンドであるとかロケツーリズムとか、もっともっと経済効果があるんじゃないか、そういう要望をしているんですが、それに対して是非大臣の前向きな御答弁をよろしくお願いします。
この発言だけを見る →この件に関しては、直接の整理対象ではないですけれども、やはり労働者の思いというのもあると思いますので、そうしたことの不安解消も是非御検討いただければと思います。
それでは、残された時間で、日本の基幹産業であるコンテンツ産業について伺いたいと思います。
コンテンツ産業、これは産業規模が国内で十三兆から十四兆ということで、もはや日本の基幹産業と言ってもおかしくない。そして、アニメのみならず映画も非常に注目されておって、今、例えば黒澤明の時代のみならず、日本で映画を作りたいと。アメリカでは「SHOGUN 将軍」が非常に評価を得ました。日本でロケをしたいという大きなニーズがあるということなんです。
この日本のロケというのが実は難しくて、資料四を見ていただきたいのですけれども、これは、日本でのロケが検討されながらロケ誘致ができなかった作品であります。「ミッション・インポッシブル」であるとか、あるいは「SHOGUN 将軍」もそうです。トム・クルーズはミッションを遂行するのが仕事ですが、日本で映画を撮るというミッションはインポッシブルだったということでございます。これが言いたかったわけではないのですが、これで逃した収益は何百億円になる。
現在、日本映画製作者協会が、日本での海外のロケの誘致、また、国内でのロケも、警察の協力などをいただいて、あるいは地方創生もいただいて是非やらせていただきたい、それでインバウンドであるとかロケツーリズムとか、もっともっと経済効果があるんじゃないか、そういう要望をしているんですが、それに対して是非大臣の前向きな御答弁をよろしくお願いします。
武
武藤容治#17
○武藤国務大臣 ありがとうございます。
この辺のことも、私どもの岐阜県でも、先生のところもそうかもしれませんけれども、いわゆる関ケ原があるものですから、ロケがあったり、そういう意味でも地方創生にも資するものでもありまして、先生の思いというのは大変ありがたいと思っております。
映像作品のロケ誘致につきましては、聖地化によるインバウンドの需要喚起等の地域活性化ですとか、国内映像産業における人材育成の観点からも重要であります。経済産業省においては、二〇二三年度から海外作品へのロケ誘致に関するインセンティブ制度を開始しまして、既に誘致の実績が出始めているところであります。
他方で、ロケ誘致に積極的な諸外国と比較すると日本のインセンティブの規模はまだ不十分ではないかという御指摘があることや、複数年度申請など、支援期間等についても海外の制作会社から柔軟な対応が求められている状況にあると承知しているところです。
ロケ誘致は、映像産業だけではなく、先ほど申したとおり、地域活性化等、高い経済波及効果があるものでありますので、海外大型作品の誘致の実現を目指しながら、適切な支援の在り方を前向きに検討してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →この辺のことも、私どもの岐阜県でも、先生のところもそうかもしれませんけれども、いわゆる関ケ原があるものですから、ロケがあったり、そういう意味でも地方創生にも資するものでもありまして、先生の思いというのは大変ありがたいと思っております。
映像作品のロケ誘致につきましては、聖地化によるインバウンドの需要喚起等の地域活性化ですとか、国内映像産業における人材育成の観点からも重要であります。経済産業省においては、二〇二三年度から海外作品へのロケ誘致に関するインセンティブ制度を開始しまして、既に誘致の実績が出始めているところであります。
他方で、ロケ誘致に積極的な諸外国と比較すると日本のインセンティブの規模はまだ不十分ではないかという御指摘があることや、複数年度申請など、支援期間等についても海外の制作会社から柔軟な対応が求められている状況にあると承知しているところです。
ロケ誘致は、映像産業だけではなく、先ほど申したとおり、地域活性化等、高い経済波及効果があるものでありますので、海外大型作品の誘致の実現を目指しながら、適切な支援の在り方を前向きに検討してまいりたいと思っております。
山
宮
東
東克哉#20
○東(克)委員 おはようございます。立憲民主党、広島三区の東克哉と申します。本日も質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。
私は四月十一日に経済産業委員会の質疑におきまして早期事業再生法案の目的についてお尋ねをさせていただきましたが、この法案の目的について改めてお尋ねさせていただきたいと思っております。
実際に、私が中小企業、特に高齢者のデイサービスをしていたんですが、それを閉鎖した経験がありまして、そのときに非常に苦しかった思い出をこの法案を読みながら思い起こしました。
そのときに、商工会議所のOBの方とお話しさせてもらったときに、大先輩だったので、東君、優先順位を絶対に間違えたらいけないぞと言われまして、そのときは資金繰り等が本当に苦しかったんですけれども、どういうことですかと聞いたら、残ったお金をどうやって使うかの優先順位が分からなくなるから、まずは社員の給料は絶対に確保しなさい、その次に、社員が次に働ける場所を必ず確保しなさい、その後にいろんな支払いを済ませて、最後に債権だと言われたんです。
私は幸いそのような先輩がおられたので、お金の優先順位を間違えずに今日に至り、今回初当選させていただいたときも、そのとき一緒に働いてくれた社員がおめでとうございますと言ってくれて、そういう関係が続けられていると思っております。
社員の給料、働く人たちの給料と次の雇用をしっかり確保しなければならない、最後に債権に対する手続だということを、今回の法律を見ながら改めて自分の体験談として思い出させていただきました。
社員とか働く者についてはこの後の鈴木議員にお尋ねをお願いすることとして、この早期事業再生法案ですけれども、私のような売上げが一億円に満たないようなちっちゃい企業であったり、様々な企業を想定しているとは思うんですけれども、具体的にどのような企業がこの制度を活用することを考えているのか、大臣のお考えをお聞かせください。
この発言だけを見る →私は四月十一日に経済産業委員会の質疑におきまして早期事業再生法案の目的についてお尋ねをさせていただきましたが、この法案の目的について改めてお尋ねさせていただきたいと思っております。
実際に、私が中小企業、特に高齢者のデイサービスをしていたんですが、それを閉鎖した経験がありまして、そのときに非常に苦しかった思い出をこの法案を読みながら思い起こしました。
そのときに、商工会議所のOBの方とお話しさせてもらったときに、大先輩だったので、東君、優先順位を絶対に間違えたらいけないぞと言われまして、そのときは資金繰り等が本当に苦しかったんですけれども、どういうことですかと聞いたら、残ったお金をどうやって使うかの優先順位が分からなくなるから、まずは社員の給料は絶対に確保しなさい、その次に、社員が次に働ける場所を必ず確保しなさい、その後にいろんな支払いを済ませて、最後に債権だと言われたんです。
私は幸いそのような先輩がおられたので、お金の優先順位を間違えずに今日に至り、今回初当選させていただいたときも、そのとき一緒に働いてくれた社員がおめでとうございますと言ってくれて、そういう関係が続けられていると思っております。
社員の給料、働く人たちの給料と次の雇用をしっかり確保しなければならない、最後に債権に対する手続だということを、今回の法律を見ながら改めて自分の体験談として思い出させていただきました。
社員とか働く者についてはこの後の鈴木議員にお尋ねをお願いすることとして、この早期事業再生法案ですけれども、私のような売上げが一億円に満たないようなちっちゃい企業であったり、様々な企業を想定しているとは思うんですけれども、具体的にどのような企業がこの制度を活用することを考えているのか、大臣のお考えをお聞かせください。
武
武藤容治#21
○武藤国務大臣 この法案は、先ほども山下委員の御質問にもありましたが、繰り返しになりますけれども、日本企業の今の債務残高がコロナ禍前に比べて急増しているわけです。二〇二四年の倒産件数も十一年ぶりに年間一万件を超えてきているという状況であります。
この制度によって、こうした経済社会情勢の動向を受けて、経済的に窮境に陥るおそれのある事業者が早期での事業再生に取り組んで、事業価値の毀損ですとか、技術、人材の散逸を回避できる制度を整備していくことによりまして、日本経済を活性化することを目的としたものであります。
利用が想定されるのは、主として金融債権者の多い大企業あるいは中堅企業となることを想定しているところです。
この発言だけを見る →この制度によって、こうした経済社会情勢の動向を受けて、経済的に窮境に陥るおそれのある事業者が早期での事業再生に取り組んで、事業価値の毀損ですとか、技術、人材の散逸を回避できる制度を整備していくことによりまして、日本経済を活性化することを目的としたものであります。
利用が想定されるのは、主として金融債権者の多い大企業あるいは中堅企業となることを想定しているところです。
東
東克哉#22
○東(克)委員 ありがとうございます。
大企業や中堅企業、恐らくその辺りの規模の事業者さんがこれを使われるんだと思うんですが、実際にこの制度を使う企業側の立場から見て、早期事業再生法は、経済的に窮地に陥るおそれがある、おそれがあるというのがポイントだと私も感じております。その段階の事業者がこの制度を利用すると想定されているんですけれども、先ほどの山下委員からの話にもありましたように、これまであったADRと早期事業再生法の双方の制度を利用することを経営者だったら検討すると思います。
経営者側から見て、企業側から見て、それぞれどのような利点があると認識しているのか、経済産業省の考えを聞かせてください。
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経営者側から見て、企業側から見て、それぞれどのような利点があると認識しているのか、経済産業省の考えを聞かせてください。
藤
藤木俊光#23
○藤木政府参考人 お答え申し上げます。
事業再生ADRでは債権者全員の同意が必要である、その一方で、本制度では債権額の四分の三以上の金融債権者の同意と裁判所の認可で権利関係の調整が可能になるということでございます。このため、例えば、手続を開始する段階で全員の同意の見込みが立たない、なかなか難しいんじゃないかというようなケースとか、あるいは、ADRのプロセスに入ったけれども、なかなか話がまとまらないんじゃないかといったようなケースにおいて本制度が利用されることを見込んでいるところでございます。
もちろん、一方で、ADRの方は、全員同意が取れるのであれば金融債権以外の債権も柔軟に対象にできるというメリットもありまして、それぞれのメリットを勘案しながら活用を考えていただくことが必要だと思っております。
この発言だけを見る →事業再生ADRでは債権者全員の同意が必要である、その一方で、本制度では債権額の四分の三以上の金融債権者の同意と裁判所の認可で権利関係の調整が可能になるということでございます。このため、例えば、手続を開始する段階で全員の同意の見込みが立たない、なかなか難しいんじゃないかというようなケースとか、あるいは、ADRのプロセスに入ったけれども、なかなか話がまとまらないんじゃないかといったようなケースにおいて本制度が利用されることを見込んでいるところでございます。
もちろん、一方で、ADRの方は、全員同意が取れるのであれば金融債権以外の債権も柔軟に対象にできるというメリットもありまして、それぞれのメリットを勘案しながら活用を考えていただくことが必要だと思っております。
東
東克哉#24
○東(克)委員 ありがとうございます。全員一致がまず前提で進めていって、もし難しければ四分の三の方に進められると認識させていただきました。
となると、これは金融機関側の理解が相当必要だと思うんですが、こうした制度を理解するために金融機関の協力が不可欠で、産業構造審議会の事業再構築小委員会において、金融機関側、全銀協からは、多数決によって債権者の権利変更を強制するような新たな私的整理手続を創設する上では、多数決によることの正当性が十分に認められて、手続面で公平性が担保されるような厳格な制度設計をお願いしたい、こういった意見が表明されていると認識しております。
早期事業再生法によるこの制度を活用するに当たって、企業側からのアプローチだけではなくて、恐らく金融機関側の理解があってこそこの制度の活用が進むと考えられるんですが、こうした意見を踏まえて、先ほどは経営者側でしたけれども、金融機関側がこの制度を活用する動機づけについてどのように検討されているのか、経済産業省の考えを教えてください。
この発言だけを見る →となると、これは金融機関側の理解が相当必要だと思うんですが、こうした制度を理解するために金融機関の協力が不可欠で、産業構造審議会の事業再構築小委員会において、金融機関側、全銀協からは、多数決によって債権者の権利変更を強制するような新たな私的整理手続を創設する上では、多数決によることの正当性が十分に認められて、手続面で公平性が担保されるような厳格な制度設計をお願いしたい、こういった意見が表明されていると認識しております。
早期事業再生法によるこの制度を活用するに当たって、企業側からのアプローチだけではなくて、恐らく金融機関側の理解があってこそこの制度の活用が進むと考えられるんですが、こうした意見を踏まえて、先ほどは経営者側でしたけれども、金融機関側がこの制度を活用する動機づけについてどのように検討されているのか、経済産業省の考えを教えてください。
河
河野太志#25
○河野政府参考人 お答え申し上げます。
金融機関側に立った見方ということでございますけれども、先ほど御指摘がございましたが、本制度で多数決により金融債務の整理を行うことの正当性ですとか公平性というところが一つの論点と認識してございますけれども、これにつきましては、減免等の対象を与信の専門家である金融機関等が有する金融債権に限定していること、それから、第三者機関と裁判所が関与して多数決の濫用の弊害をしっかり防止していく仕組みを持った手続としておりますので、これによって制度的な担保がなされていると考えてございます。
そうしたことを考えました上で、金融機関の側が、本制度だけではなく事業再生全体でございますけれども、事業再生全体の手続の活用を検討する場合は、事案によって事情が異なりますので一概に申し上げることは困難でございますけれども、一般論として申し上げれば、事業再生において実現が期待される価値の大きさが重要な要素になると考えてございます。
そういった中で、さらに、今回の制度を使う場合というのは、先ほどの答弁にもございましたけれども、金融機関サイドに立っても、手続開始の段階から全員同意の見込みが立たないとか、事業再生ADRのプロセスの途中で議論が進まなくなってしまった場合に利用が検討されるのではないかと想定しているところでございます。
この発言だけを見る →金融機関側に立った見方ということでございますけれども、先ほど御指摘がございましたが、本制度で多数決により金融債務の整理を行うことの正当性ですとか公平性というところが一つの論点と認識してございますけれども、これにつきましては、減免等の対象を与信の専門家である金融機関等が有する金融債権に限定していること、それから、第三者機関と裁判所が関与して多数決の濫用の弊害をしっかり防止していく仕組みを持った手続としておりますので、これによって制度的な担保がなされていると考えてございます。
そうしたことを考えました上で、金融機関の側が、本制度だけではなく事業再生全体でございますけれども、事業再生全体の手続の活用を検討する場合は、事案によって事情が異なりますので一概に申し上げることは困難でございますけれども、一般論として申し上げれば、事業再生において実現が期待される価値の大きさが重要な要素になると考えてございます。
そういった中で、さらに、今回の制度を使う場合というのは、先ほどの答弁にもございましたけれども、金融機関サイドに立っても、手続開始の段階から全員同意の見込みが立たないとか、事業再生ADRのプロセスの途中で議論が進まなくなってしまった場合に利用が検討されるのではないかと想定しているところでございます。
東
東克哉#26
○東(克)委員 ありがとうございます。
実現できる価値は早期事業再生ですので、そこを進められるように金融機関等も支援していかなければならないと思います。
先ほどの答弁でもありましたように、この制度を利用していく際に第三者機関がどれぐらい関与していくかというのが大事だと私も認識しています。第三者機関による確認が行われることでこの事業再生法はスタートすると理解しているんですけれども、この第三者機関において具体的にどのような権限が付与されるのか、教えていただけますでしょうか。
この発言だけを見る →実現できる価値は早期事業再生ですので、そこを進められるように金融機関等も支援していかなければならないと思います。
先ほどの答弁でもありましたように、この制度を利用していく際に第三者機関がどれぐらい関与していくかというのが大事だと私も認識しています。第三者機関による確認が行われることでこの事業再生法はスタートすると理解しているんですけれども、この第三者機関において具体的にどのような権限が付与されるのか、教えていただけますでしょうか。
河
河野太志#27
○河野政府参考人 お答え申し上げます。
本制度では、手続の公平性、透明性を担保するため、専門性、公正中立性を備えた第三者機関が手続に関与することとしてございます。
具体的に申し上げますと、例えば、事業者からの申請があった際に、債務調整の必要性ですとか対象債権者集会の決議成立の見込みなどをしっかり確認していくこと、それから、対象債権者に対する、手続が終了するまでの間、債権の回収等をしないことを要請することですとか、権利変更議案、早期事業再生計画、確認事業者の資産等に関する価額の評定の内容をしっかり調査することなどをやる組織と想定しているところでございます。
この発言だけを見る →本制度では、手続の公平性、透明性を担保するため、専門性、公正中立性を備えた第三者機関が手続に関与することとしてございます。
具体的に申し上げますと、例えば、事業者からの申請があった際に、債務調整の必要性ですとか対象債権者集会の決議成立の見込みなどをしっかり確認していくこと、それから、対象債権者に対する、手続が終了するまでの間、債権の回収等をしないことを要請することですとか、権利変更議案、早期事業再生計画、確認事業者の資産等に関する価額の評定の内容をしっかり調査することなどをやる組織と想定しているところでございます。
東
東克哉#28
○東(克)委員 ありがとうございます。
債権回収をしないように要請するとか企業価値の評定、特に、資金繰りが厳しくなっている企業だと思いますので、一旦債権回収が止まるということは、精神的なゆとりも身をもって私も感じておりますから、そのことは是非進められるようにと思います。
金融機関側、全銀協からは、第三者機関は事業再生ADRにおける手続実施者を大きく上回る関与、役割が必要との意見が表明されていると認識しております。例えば、何がしかの伴走的な支援を第三者機関が実施するなどのサポートがあってもよいと思いますし、同様に、金融機関においても伴走的な支援が行われることで事業再生の実効性が高まると考えられます。
私の経験で、いつ返してくれますかと言ってくるだけの金融機関もあれば、どうやって返しましょうかと相談に乗ってくれる金融機関も実際にありました。人によって、担当者によってこんなに違うんだな、追い込んでくる人もいれば、伴走してくれる金融機関もいればというふうに強く痛感しています。
こうした意見や考え方を踏まえてガイドラインが作成されていくと認識しているんですけれども、ガイドラインについての経済産業省の現時点での考え等があれば教えてください。
この発言だけを見る →債権回収をしないように要請するとか企業価値の評定、特に、資金繰りが厳しくなっている企業だと思いますので、一旦債権回収が止まるということは、精神的なゆとりも身をもって私も感じておりますから、そのことは是非進められるようにと思います。
金融機関側、全銀協からは、第三者機関は事業再生ADRにおける手続実施者を大きく上回る関与、役割が必要との意見が表明されていると認識しております。例えば、何がしかの伴走的な支援を第三者機関が実施するなどのサポートがあってもよいと思いますし、同様に、金融機関においても伴走的な支援が行われることで事業再生の実効性が高まると考えられます。
私の経験で、いつ返してくれますかと言ってくるだけの金融機関もあれば、どうやって返しましょうかと相談に乗ってくれる金融機関も実際にありました。人によって、担当者によってこんなに違うんだな、追い込んでくる人もいれば、伴走してくれる金融機関もいればというふうに強く痛感しています。
こうした意見や考え方を踏まえてガイドラインが作成されていくと認識しているんですけれども、ガイドラインについての経済産業省の現時点での考え等があれば教えてください。
河
河野太志#29
○河野政府参考人 お答え申し上げます。
本法案におきましては、多数決により金融債務の整理を行う手続を定めてございまして、その手続の正当性の重要な要素といたしまして、公平中立な立場から手続を監督する第三者機関の役割があると認識してございます。このため、公平中立ということでございますので、これまでの議論におきましては、第三者機関そのものが事業再生に向けた伴走支援まで行うことは今の時点で想定してございません。
他方で、御指摘がありましたとおり、事業再生に向けた取組に当たりましては、金融機関を始めとした関係者の理解と協力は不可欠だと認識してございます。その中でも、特に、金融機関が早期の経営改善支援ですとか事業再生支援といった事業者支援を着実に行えるよう、本制度におきましては、この第三者機関の公平中立な立場からの調査、報告等の仕組みを措置してございまして、これによって金融機関において事業再生に関する適切な判断ができるようなある種のサポートというか、仕組みを準備しているというたてつけになってございます。
関係者の理解と協力を得ながら円滑に事業再生を進めていけるよう、第三者機関の役割につきましては引き続き検討を進めてまいりたいと考えてございます。
この発言だけを見る →本法案におきましては、多数決により金融債務の整理を行う手続を定めてございまして、その手続の正当性の重要な要素といたしまして、公平中立な立場から手続を監督する第三者機関の役割があると認識してございます。このため、公平中立ということでございますので、これまでの議論におきましては、第三者機関そのものが事業再生に向けた伴走支援まで行うことは今の時点で想定してございません。
他方で、御指摘がありましたとおり、事業再生に向けた取組に当たりましては、金融機関を始めとした関係者の理解と協力は不可欠だと認識してございます。その中でも、特に、金融機関が早期の経営改善支援ですとか事業再生支援といった事業者支援を着実に行えるよう、本制度におきましては、この第三者機関の公平中立な立場からの調査、報告等の仕組みを措置してございまして、これによって金融機関において事業再生に関する適切な判断ができるようなある種のサポートというか、仕組みを準備しているというたてつけになってございます。
関係者の理解と協力を得ながら円滑に事業再生を進めていけるよう、第三者機関の役割につきましては引き続き検討を進めてまいりたいと考えてございます。