河野太志の発言 (経済産業委員会)
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○河野政府参考人 お答え申し上げます。
金融機関側に立った見方ということでございますけれども、先ほど御指摘がございましたが、本制度で多数決により金融債務の整理を行うことの正当性ですとか公平性というところが一つの論点と認識してございますけれども、これにつきましては、減免等の対象を与信の専門家である金融機関等が有する金融債権に限定していること、それから、第三者機関と裁判所が関与して多数決の濫用の弊害をしっかり防止していく仕組みを持った手続としておりますので、これによって制度的な担保がなされていると考えてございます。
そうしたことを考えました上で、金融機関の側が、本制度だけではなく事業再生全体でございますけれども、事業再生全体の手続の活用を検討する場合は、事案によって事情が異なりますので一概に申し上げることは困難でございますけれども、一般論として申し上げれば、事業再生において実現が期待される価値の大きさが重要な要素になると考えてございます。
そういった中で、さらに、今回の制度を使う場合というのは、先ほどの答弁にもございましたけれども、金融機関サイドに立っても、手続開始の段階から全員同意の見込みが立たないとか、事業再生ADRのプロセスの途中で議論が進まなくなってしまった場合に利用が検討されるのではないかと想定しているところでございます。