河野太志の発言 (経済産業委員会)
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○河野政府参考人 お答え申し上げます。
本制度は、早期での事業再生に向けまして、倒産前の手続として、倒産状態の前段階の事業者を対象とするものでございます。
そのため、対象となる事業者は、民事再生法の対象でございます経済的に窮境にある状態よりも手前の、経済的に窮境に陥るおそれのある状態としてございます。具体的に申し上げますと、本制度による権利変更が行われなければ将来の一定時期までにキャッシュフローの悪化が進み事業継続が困難となる状態等を想定しているところでございます。
その上で、制度を利用する事業者が実際に経済的に窮境に陥るおそれの状態であるか否かにつきましては、第三者機関においてしっかりと確認をするということとしておりまして、その後も、いわゆる対象債権者集会におきまして債権額の四分の三以上の同意を得ることが必要であることですとか、決議をした後も裁判所が手続の公平性等々を審査することなど、複層的な多数決の濫用防止措置を設けておりまして、制度を利用できる事業者が不当に拡大することは避けるという運用をしっかりやっていくことができると考えてございます。