藤木俊光の発言 (経済産業委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○藤木政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、委員御質問ございましたように、本制度におきましては、手続の最初の段階、申請の段階で、第三者機関が、この案件が債権者集会で決議が得られそうかどうか、その見込みはちゃんと立っているかどうかということを確認するということになってございまして、そもそも、そういった見込みが立たないものについては、手続の最初の段階で確認が得られず、前へ進めなくなるということでございます。
 それから、仮に手続において偽りその他不正の手段によって調査を受けようとしたときは確認の取消しができる、また、最終的に裁判所の方で手続がございますけれども、この中で、不正の方法によって決議が成立した場合には、それをちゃんと審査して、したがって、裁判所の方でそういった案件については排除されるといったような手続になっているところでございます。
 また、事業者が対象債権者を害する目的で偽りを述べるなどした場合は本法に基づく罰則の対象になるということでございまして、こうした形で、本制度を濫用的に利用するということをしっかり排除していくということを心がけてまいりたいと思っております。

発言情報

speech_id: 121704080X01720250528_023

発言者: 藤木俊光

speaker_id: 28287

日付: 2025-05-28

院: 衆議院

会議名: 経済産業委員会