藤木俊光の発言 (経済産業委員会)
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○藤木政府参考人 お答え申し上げます。
今御指摘のように、マレリホールディングスにつきましては、過去、事業再生ADRの利用を検討したのですが、債権者全員の同意が得られない、そういう形の中で法的整理に移行したというような報道がなされているところでございます。
一般論として申し上げますと、なるべく早い段階で、債権債務、特に金融債権の整理を行うということがその後の再生の可能性を高めるということでございまして、今回の法案がそうした早期での事業再生の円滑化につながるものということを期待しているところでございます。
一方で、まさに委員おっしゃるようにケース・バイ・ケースでありまして、金融債権債務だけを調整すればそれで再生がなされるというケースもございますし、一方で、例えば金融債務に比して取引債権の割合が非常に大きいようなケース、こういうケースにおいては、やはり主要な取引先とある程度議論しないと前へ進まないというケースもあろうかと思います。
この法律におきましては、その意味では、金融債権に対象を限っておりますが、それと並行する形で、法律の外の手続として、個別に商取引債権の扱いについて協議をされるということについては、これは別に禁じているわけではございませんので、まさに個々のケースごとの必要に応じてそうした対応を図っていただくということが大切ではないかと思います。