間隆一郎の発言 (厚生労働委員会)
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○間政府参考人 お答えいたします。
まず、在職老齢年金でございますけれども、これはただいま委員からも御指摘ございましたように、負担能力に応じた保険料を御負担いただいて、それに対する給付を行うというのが年金制度の原則だと思いますが、それから見ますと、在職老齢年金は例外的な仕組みだというふうに考えています。これは、二〇〇〇年の改正の中で、年金制度の持続可能性を高めるために導入されたものでございますが、他方で、この仕組みにつきましては、働く高齢者の方の就労意欲を阻害するというふうにも指摘される面がございます。
現在、人手不足の中で、高齢者の方が働きやすい環境を整備するという観点から、支給停止の基準額を令和六年度価格で五十万円、七年度価格で五十一万円でございますが、これを六十二万円に引き上げる。これは、五十代後半の賃金がそのまま継続したとしても、老齢年金が支給停止にならないというような水準を考慮したものでございますが、こういった形で基準額を見直すということを考えているものでございます。
それから、標準報酬月額の上限につきましては、幸いなことに賃金が持続的に上がっていくような環境ができつつある中で、標準報酬の上限に該当している方、それ以上の方については、賃金が多くても全部保険料額は一緒だということになりますので、そうすると、分母を賃金にして、実際払っておられる保険料額を分子にしますと、実効の保険料率は下がっていくというような構造にもございます。
世代内の公平を確保しつつ、そして収入に応じた負担をお願いするという考え方と同時に、同時にその方の保険料増加に応じた将来の給付増にもつなげたい。そして、これは上限に該当しない方も含めた厚生年金加入者全体の給付水準の向上にもつながるものと考えておりまして、こうした多面的な観点から、標準報酬月額の上限につきましても見直しさせていただきたい、このように考えているところでございます。
こうしたことを分かりやすく国民の皆様にお伝えすることをしっかり取り組んでまいりたい、このように思います。