城井崇の発言 (国土交通委員会)

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○城井委員 大臣、この件で、あと二つだけ確認をと思います。
 空港法第十九条は、「国土交通大臣は、空港機能施設事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定空港機能施設事業者に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。」と定めています。国土交通省が日本空港ビルデング社に対して調査を実施した上で、必要な場合には、国土交通大臣が日本空港ビルデング社に対して空港法第十九条に基づく監督命令を行うべきだと考えます。
 これまでの大臣の御答弁ですと、まずは内部調査を見てからということでございますが、そこで事案に対する問題点が見つかった場合には、当然この適用ということになると思いますが、この点についての大臣の考えを聞かせてください。

発言情報

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発言者: 城井崇

speaker_id: 32172

日付: 2025-04-09

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会