国土交通委員会

2025-04-09 衆議院 全177発言

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会議録情報#0
令和七年四月九日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 井上 貴博君
   理事 勝俣 孝明君 理事 加藤 鮎子君
   理事 中谷 真一君 理事 城井  崇君
   理事 神津たけし君 理事 森山 浩行君
   理事 奥下 剛光君 理事 西岡 秀子君
      石橋林太郎君    岩田 和親君
      大西 洋平君    梶山 弘志君
      加藤 竜祥君    工藤 彰三君
      国定 勇人君    栗原  渉君
      小寺 裕雄君    小森 卓郎君
      島田 智明君    高見 康裕君
      田所 嘉徳君    谷  公一君
      土屋 品子君    西田 昭二君
      三反園 訓君    阿久津幸彦君
      尾辻かな子君    小宮山泰子君
      小山 千帆君    下条 みつ君
      白石 洋一君    津村 啓介君
      長友よしひろ君    伴野  豊君
      松田  功君    馬淵 澄夫君
      谷田川 元君    阿部 弘樹君
      井上 英孝君    徳安 淳子君
      臼木 秀剛君    鳩山紀一郎君
      古川 元久君    赤羽 一嘉君
      中川 康洋君    たがや 亮君
      堀川あきこ君    福島 伸享君
    …………………………………
   国土交通大臣       中野 洋昌君
   財務副大臣        横山 信一君
   厚生労働副大臣      鰐淵 洋子君
   経済産業副大臣      古賀友一郎君
   国土交通大臣政務官    高見 康裕君
   国土交通大臣政務官    国定 勇人君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 貫名 功二君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 阿部 竜矢君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 内野 宗揮君
   政府参考人
   (財務省大臣官房審議官) 植松 利夫君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           尾田  進君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁資源・燃料部長)        和久田 肇君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房上下水道審議官)       松原  誠君
   政府参考人
   (国土交通省国土政策局長)            黒田 昌義君
   政府参考人
   (国土交通省不動産・建設経済局長)        平田  研君
   政府参考人
   (国土交通省道路局長)  山本  巧君
   政府参考人
   (国土交通省住宅局長)  楠田 幹人君
   政府参考人
   (国土交通省鉄道局長)  五十嵐徹人君
   政府参考人
   (国土交通省物流・自動車局長)          鶴田 浩久君
   政府参考人
   (観光庁次長)      平嶋 隆司君
   政府参考人
   (環境省大臣官房審議官) 飯田 博文君
   参考人
   (独立行政法人都市再生機構理事)         村上 慶裕君
   国土交通委員会専門員   國廣 勇人君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月九日
 辞任         補欠選任
  金子 恭之君     栗原  渉君
  小宮山泰子君     小山 千帆君
  鳩山紀一郎君     臼木 秀剛君
同日
 辞任         補欠選任
  栗原  渉君     岩田 和親君
  小山 千帆君     小宮山泰子君
  臼木 秀剛君     鳩山紀一郎君
同日
 辞任         補欠選任
  岩田 和親君     島田 智明君
同日
 辞任         補欠選任
  島田 智明君     金子 恭之君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 国土交通行政の基本施策に関する件
     ――――◇―――――
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井上貴博#1
○井上委員長 これより会議を開きます。
 国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人都市再生機構理事村上慶裕君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として、お手元に配付のとおり、国土交通省大臣官房上下水道審議官松原誠君外十四名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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井上貴博#2
○井上委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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井上貴博#3
○井上委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。城井崇君。
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城井崇#4
○城井委員 立憲民主党の城井崇です。今回も、中野大臣、よろしくお願いをいたします。
 早速、質問に入ります。
 日本空港ビルデング社の子会社による下請企業への不当な利益供与に関する記事について、今回も聞かざるを得ないという状況であります。大臣に伺ってまいりたいと思います。委員の皆様は資料を御覧ください。
 二〇二五年四月三日付の読売新聞朝刊、日本空港ビルデング社の子会社による不当な利益供与に関する記事が掲載をされました。「羽田空港ビル子会社 二億円利益供与か 自民元幹事長長男側に 所得隠し 国税指摘後も 国交省調査要請へ」こうした見出しでございます。
 羽田空港ターミナルビルを運営する日本空港ビルデング社の子会社が、ビル内で営む事業をめぐり、国税当局から業務実態がないと認定された東京都内のコンサルティング会社に対し、二〇二〇年までの約十年間で二億円近く利益供与していた疑いがあることが分かった、こうした話。子会社は一六年頃、それまでに支払った約一億円について所得隠しを指摘されたが、読売新聞が入手した資料によると、その後も別会社経由で一億円近くが渡っていたといったこと。本紙の指摘を受け、空港ビル社は、取引の実態などについての内部調査を開始した、国土交通省は空港ビル社側に調査と報告を求める、こうしたことでございました。
 二〇二五年四月四日付の読売新聞朝刊には、続報の掲載ということでございました。日本空港ビルデング社の社長兼COO、最高執行責任者が、コンサルティング会社へ利益要求を求めていたことが分かったという内容でございます。
 この日本空港ビルデング社は、空港法に基づいて、国土交通大臣が羽田空港の空港機能施設事業者に指定している会社であり、羽田空港内の国有地を使用する許可を得てターミナルビルなどを運用しています。適正な運営が行われているか、適法な運用が行われているか、国土交通省が一定の関与をすべき会社です。
 そこで、国土交通大臣に伺います。
 日本空港ビルデング社の横田信秋社長が二〇二一年七月、当時契約していたマッサージチェア販売会社の幹部と面会し、国税当局から業務実態がないと認定された東京都内のコンサルティング会社への利益供与を求めていたと二〇二五年四月四日の読売新聞で報じられました。事実でしょうか。大臣の認識を教えてください。
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中野洋昌#5
○中野国務大臣 城井委員にお答えを申し上げます。
 委員の御指摘をされた報道というものがあったということは、当然承知をしております。
 国土交通省といたしましても、今般の報道を受けまして、まずは日本空港ビルデング社に、事実関係の調査を含め、適切な対応を行うように、これを要請をしたところでございます。
 本件について、日本空港ビルデング社において、現在、監査等委員会が主体となって、まさに調査を実施しているということで報告を受けております。まず、この調査をしっかり実施をしていただくということが重要であるというふうに考えております。
 そして、国土交通省としては、その結果を踏まえ、必要に応じ、適切な対応というのは当然検討していきたいというふうに思っております。
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城井崇#6
○城井委員 もう一点、確認をいたします。
 同日の読売新聞で、二〇二一年七月の面会での横田社長の主な発言として、幾らかやっぱり向こうにね、ちょっとゼロというわけにはいかないと話していた、言葉は悪いが、紹介料じゃないけれども、やっぱりある程度はしんしゃくしてもらえればという気はする、これまでのおつき合いというものがあり、それを切るわけにはいかないよ、分配が、ビッグウイングが幾ら、古賀さんのところが幾ら、こういう仕組みだったと思うんだよとの発言があったと、音声記録を基に詳細に報じられています。事実でしょうか。この点についても大臣の認識を確認します。
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中野洋昌#7
○中野国務大臣 これも、報道については当然承知をしておりますが、繰り返しになって少し恐縮なんですけれども、この事実関係も含めて、現在、日本空港ビルデング社における監査等委員会、ここが主体となって、まさに調査を実施をしているという報告を受けておりますので、しっかりと実施をし、その結果を報告をしていただきたいということで、要請をしているところでございます。
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城井崇#8
○城井委員 この日本空港ビルデング社の内部の調査は、いつまでに結果が出るんですか。どういう認識でしょうか。
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中野洋昌#9
○中野国務大臣 現在、日本空港ビルデング社、こうした第三者的な立場により、監査等委員会というところで調査が行われているということで認識をしております。
 調査結果については、調査完了次第、速やかに公表する予定と報告を受けておりますが、現時点では、五月の上旬頃には調査を完了し、プレスリリースを行う予定であるという報告を受けているところでございます。
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城井崇#10
○城井委員 今、同社で内部の調査中、こういうことであります。五月の上旬にはということであります。
 この日本空港ビルデング社は、国民の財産である国有地を活用して独占的に事業を行っている企業であります。社内においての事実確認、適切な説明を実施するよう要請ということが現在の国土交通省の姿勢でありますが、さて、これで十分かということであります。
 今、大臣からも御言及がありましたように、日本空港ビルデング社では、内部調査の実施について、社外取締役のみで構成される監査等委員会が主体となって事実関係の調査を実施しており、結果は速やかに公表するということが社からも発表があったところでありますが、これでは不十分であります。
 そもそも、内部調査では、法律にかなっているか、かなっていないかの判断や、事実関係について信頼できる結果が得られるとは言い難いというふうに考えます。本事案は、独立性の高い、説得力のある調査が求められます。社外取締役は、企業からは独立していません。企業から独立していない者による調査ではなく、企業から独立した委員で構成される第三者による調査が必要です。
 大臣、この日本空港ビルデング社、社内調査ではなく、第三者に調査を行ってもらって、国土交通省に対して報告をしてもらうべきです。国土交通大臣から日本空港ビルデング社に対して、第三者による調査の実施と公表を指示していただけますか。大臣、いかがですか。
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中野洋昌#11
○中野国務大臣 委員も御指摘のとおり、本件調査におきましては、弁護士や学識経験者から成る社外取締役のみで構成される監査等委員会において実施をされている、そして、外部の法律事務所に調査の実務が依頼されているという報告を聞いております。
 この監査等委員会というのは、会社法に基づいて設置をされるものでございます。本件のように社外取締役のみで構成をされる場合には、経営陣からの独立性が確保された形で調査が進められるものというふうに認識をしております。
 いずれにしても、第三者の立場により調査が行われているという認識をしております。しっかりと調査をしていただき、調査結果については、完了後、速やかに公表するものというふうに承知をしております。
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城井崇#12
○城井委員 社内に設置された組織であるということを改めて申し上げておきたいと思いますが、委員長、この日本空港ビルデング社に対する第三者の調査の実施、その結果を衆議院国土交通委員会に御報告いただくことを求めたいと思いますが、お取り計らいをお願いできますか。
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井上貴博#13
○井上委員長 理事会で協議いたします。
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城井崇#14
○城井委員 続きまして、日本空港ビルデング社の一〇〇%子会社ビッグウイングが、自民党元幹事長の長男が営むコンサルティング会社に、二〇一六年までの五年間、業務委託費としての約一億円を支払ったという報道でございました。実際の業務は下請業者がほぼ全て実施し、東京国税局から、経費として認められないとして所得隠しを指摘された後も、別会社経由で支払いが続き、総額で二億円近くが渡っていた、こうした状況であります。極めて悪質であります。さらに、これは氷山の一角の可能性があるんじゃないかということを疑わざるを得ない、残念な状況です。
 日本空港ビルデング社の関係会社、グループ会社だけでも、同社ホームページで確認できるのは、ビッグウイングを含めた十九社、及び、ビッグウイングの関係会社で同様の利益供与事案があるのかないのか。これも、客観性、公正性を担保するためには第三者による調査が必要だ。この第三者による調査を実施し、公表すべきだと考えます。大臣の認識を伺います。
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中野洋昌#15
○中野国務大臣 日本空港ビルデング社より、本件調査におきましては、同社及びその関係会社が関与するほかの取引においても同様の事案が発生をしたか、調査をするという報告を受けております。
 第三者性ということで様々御指摘いただいておりますが、監査等委員会、これは当然、社外取締役、独立をされている学識経験者の方、弁護士、法曹の経験の方、そして、こうした皆様が委員になって実施をされている、そういうものであるというふうに認識をしております。
 まず、こうした事実関係の調査をここでしっかりしていただくということが重要だということを改めて申し上げさせていただきたいと思いますが、いずれにしても、そうした関連の関係会社が関与するほかの取引についても、しっかり調査をしていただくということでございます。
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城井崇#16
○城井委員 社外取締役の選任も、その企業自身がやっている話であります。第三者性の確保をするためは、そこも含めて独立をした形での調査が必要だということを申し上げたいと思います。
 委員長、この日本空港ビルデング社の関係会社、グループ会社に対する第三者の調査の実施、その結果を、衆議院国土交通委員会に御報告いただくことを求めたいと思います。委員長のお取り計らいをお願いします。
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井上貴博#17
○井上委員長 理事会で協議いたします。
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城井崇#18
○城井委員 続いて、日本空港ビルデング社の子会社による下請企業へのこの不当な利益供与要求は氷山の一角ではないかというのは、先ほど申したとおりであります。ほかにも不正な事案がないか、早急に把握すべきだという観点から、大臣に伺います。
 日本空港ビルデング社のように、空港法第十五条第一項及び同法附則第五条一項により、空港機能施設事業を行う者として指定を受けている事業者、いわゆる空港機能施設事業者は、全国で何者ございますか。あわせて、全国の空港機能施設事業者の関係会社、グループ会社は何社あるか、大臣の認識を教えてください。
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中野洋昌#19
○中野国務大臣 空港法第十五条第一項及び同法附則第五条第一項に基づき、空港機能施設事業を行う者として指定をしている事業者の数につきましては、全国で三十二者を指定をしているところでございます。
 指定に当たりましては、指定を申請する者が空港機能施設事業を行うことについて、適正かつ確実な計画を有すること、また、十分な経理的基礎及び技術的能力を有することなどを確認をしておりますが、委員御指摘の関係会社あるいはグループ会社の数ということにつきましては、指定に当たっての審査要件としていないことから、現在、その数については把握をしていないという状況でございます。
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城井崇#20
○城井委員 二つ目の、関係会社、グループ会社の把握は必要だと思います。今回、舞台になっているというところが重い部分だというふうに考えています。
 もう一点、伺います。
 今回のコンサルティング会社のように、全国の空港機能施設事業者や、またその関係会社、グループ会社と、事業に係る契約をして業務を請け負っている会社が何社あるか。ここも把握が必要だと考えますが、この認識は、何社かという認識はありますか、大臣。
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中野洋昌#21
○中野国務大臣 お答え申し上げます。
 先ほども答弁させていただきましたが、空港機能施設事業を行うに当たりましては、その適正かつ確実な計画、あるいは十分な経理的基礎及び技術的能力についての確認をしているということで、委員御指摘の、そういう契約ということになりますと、指定を申請する者や、あるいは関係会社等にかかわる個別の取引の契約ということになりますので、これは現在、数は把握をしていないという状況でございます。
 いずれにしても、日本空港ビルデング社において、今、そうしたことも含めて、事実関係も含め、調査を実施をしていただくということになっておりますので、この結果を踏まえて、適切な対応をして、検討していくということになろうかと思います。
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城井崇#22
○城井委員 事実を把握していただくという大臣答弁でありますが、これは国側が、国土交通省側が、政府側が、自主的、自発的、主体性を持って確認をすべき内容だというふうに考えます。
 この日本空港ビルデング社のほかに、空港機能施設事業者に指定され、国有地を使用する許可を得てターミナルビルなどを運用している会社において、今回報道されたような不適切な事案があるのかないのかということ、国土交通省がまずこの点を把握をしているか。もし今の調査を待っているという状況であるならば、全ての空港機能施設事業者を対象に、国土交通省は実態把握のための調査をやるべきだというふうに考えます。
 同様の利益供与事案がないのかも含め、国として調査、公表することを、大臣から国土交通省で指示をいただきたいと思いますが、大臣、お願いできますか。
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中野洋昌#23
○中野国務大臣 これは以前にも答弁差し上げたこともございますが、空港旅客ターミナル事業を実施をする事業者というのは高い公益性が求められるというのは、委員が御質問されているそういう趣旨は、まさにそうだと思っております。国民や利用者の信頼を損なわないようにその事業を実施をしていただく必要があるということは当然であるというふうに私も認識をしております。
 いずれにしても、ただ、先ほどの日本空港ビルデング社におけることも踏まえまして、事実関係も含めて、今、監査等委員会が主体となって調査を実施ということでありますので、この事実関係というのは調査をしっかり踏まえていく必要があるんだろうというふうに思っております。当然、その結果を踏まえまして、必要に応じて、適切な対応というのはしっかりと私の方でも検討してまいりたい、このように考えております。
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城井崇#24
○城井委員 ここは国による主体的な調査も同時並行でやるべきだということは申し上げておきたいと思います。
 委員長、日本空港ビルデング社以外の空港機能施設事業者に対する調査を実施し、その結果を、この衆議院国土交通委員会に御報告いただくことを求めたいと思いますが、お取り計らいをお願いします。
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井上貴博#25
○井上委員長 理事会で協議いたします。
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城井崇#26
○城井委員 大臣、この件で、あと二つだけ確認をと思います。
 空港法第十九条は、「国土交通大臣は、空港機能施設事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定空港機能施設事業者に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。」と定めています。国土交通省が日本空港ビルデング社に対して調査を実施した上で、必要な場合には、国土交通大臣が日本空港ビルデング社に対して空港法第十九条に基づく監督命令を行うべきだと考えます。
 これまでの大臣の御答弁ですと、まずは内部調査を見てからということでございますが、そこで事案に対する問題点が見つかった場合には、当然この適用ということになると思いますが、この点についての大臣の考えを聞かせてください。
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中野洋昌#27
○中野国務大臣 空港法第十九条ということで、委員が御指摘の条文でございます。事実をしっかり踏まえて、また、調査を踏まえてということだと思っております。余り、現段階において、予断を持ってこうだということを申し上げることは適切ではないのではないかというふうにも思っております。
 まず、この事実関係の調査というのをしっかりと実施をしていただくということ、その結果を踏まえて、必要に応じて、しっかりと適切な対応をしていくということに尽きるのではないかというふうに私としては思っております。
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城井崇#28
○城井委員 事の重大性によっては、法律に照らすと、ここまでが国土交通省の対応としては視野に入ってくるぞということをお示しをしている思いでございます。
 もう一点、申し上げます。
 空港法第二十一条は、「国土交通大臣は、指定空港機能施設事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条第一項の規定による指定を取り消すことができる。」と定めています。具体的には、「一 空港機能施設事業を適正に行うことができないと認められるとき。」「二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。」「三 第十九条の規定による命令に違反したとき。」と定めています。
 国土交通省が日本空港ビルデング社に対して調査、まずは内部調査の確認をしつつ、私どもからは、第三者の調査を含めて、国が主体的にやるべきだということを申し上げておりますが、その上で、必要な場合には、国土交通大臣が日本空港ビルデング社に対して、空港法第二十一条に基づく指定の取消しを行うということも当然視野に入れた上で、今回の調査結果について判断をいただくという、この認識でよろしいか、大臣、確認させてください。
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中野洋昌#29
○中野国務大臣 先ほどは十九条に基づく監督命令というお話でございました。当然、二十一条は、指定の取消しという条文があるというのは、委員の御指摘のとおりでございます。
 これも少し、先ほどと同じような繰り返しになって恐縮ではございますが、余り予断を持って現段階で何かコメントをするということは適切ではないのではないかというふうには思っておりますが、いずれにしても、事実関係をしっかりと把握をするということだと思っております。当然、結果を踏まえて、必要に応じて適切な対応をしっかりやっていくというのは、それは当然のことであろうと思います。まずは、この調査の結果というのを、しっかりと把握をさせていただきたいと思っております。
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