城井崇の発言 (国土交通委員会)
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○城井委員 しっかり引き締めて当たっていただきたいということを、改めてお願いしたいと思います。
現場への説明に時間を要したということでございますが、そのほかに交通整理すべき対応があったのではないかというふうに推察をいたしております。
そこに絡むところでお伺いします。例のSTCW―F条約についてであります。
これまで我が国が、一般の船員訓練等を定めるSTCW条約、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約でありますが、これに批准し、商船、漁船の区別なく同一の資格体系を構築して、国内法において漁船員に対して、STCW条約に準じた義務が課されてきました。国際的に見ても、漁船員の働く現場に対して高いレベルの義務が求められているというのが、船員の働く現場の受け止めです。
その上で、この度、漁船員の訓練、資格証明の要件及び当直基準等を定めるSTCW―F条約に批准することで、義務が追加されることになります。このSTCW―F条約に批准した場合、外国人労働者が母国で取得した漁船の海技免状を我が国で活用することができるようになるということなんですが、船員の働く現場からは、漁船や漁船員の安全を確保することは必要、漁業の現状を踏まえると人材確保は必要。しかしであります、しかし、我が国の漁業の現場で求められる高い熟練度を有した漁船員として、外国人労働者を迎え入れることができるのかと懸念をする御意見が寄せられています。
そこで、国土交通大臣に伺います。
外国人労働者にも、我が国の漁船員と同じように、まずは、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約、いわゆるSTCW条約に準じた義務を果たしていただき、その上で、漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約、STCW―F条約に準じた義務を追加して果たしていただくべきだと考えます。例えば、STCW―F条約に基づく義務だけで我が国における承認試験を受けていただくようでは十分ではないと考えます。大臣の考えを聞かせてください。