城井崇の発言 (国土交通委員会)
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○城井委員 現場の安全等に関わる話でありますので、特に、他国の理解を得るのには手間暇、時間もかかると思いますので、そこは丁寧な対応を是非お願いしたいというふうに思います。
続きまして、漁船員条約締約国証明書を受有する者の特例について大臣に伺います。
船舶職員法第二十二条の三に関係する新設条文に、漁船員条約の締約国が発給した漁船員条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書を受有する者であって国土交通大臣の承認を受けたものは、第四条第一項の規定にかかわらず、船舶職員となることができるものとするとあります。
機関に関する資格証明書を受有する者と条文に盛り込まれているのは、これまで、船長又は航海士に関する部分の改正であるとの説明と矛盾しているのではないか。検討会の最終取りまとめにおいても、機関部と無線部についてはW条約に基づく承認試験であるとして結論が得られているものであります。この点、大臣、認識をお聞かせください。