大西洋平の発言 (国土交通委員会)
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○大西(洋)委員 自民党、東京十六区選出の大西洋平でございます。
本日は、このような貴重な質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。理事の先生方、関係者様に深く感謝を申し上げます。どうぞよろしくお願いをいたします。
本日は、マンション管理再生円滑化法について質問をさせていただきます。
私自身、不動産会社社員として営業職に従事していたこともございまして、当時から様々なお声をお寄せいただいておりました。その当時の経験も踏まえながら、本日は質問をさせていただきます。
マンションについては、その管理や再生について、意見集約の困難性から、これまでにも、民法の共有の特例として、区分所有法により管理や再生について決議の要件の緩和がなされてきました。今回の改正において、管理については、権利者による多数決ではなく、出席者による多数決で議事が可決できるようになっております。再生については、建て替え以外の建物、敷地の売却や除却等でも五分の四での多数決での議決を可能にしたほか、管理、再生共に、裁判所に認定された所在不明者については決議の母数から外せるようにするなど、かなり踏み込んだ内容になっております。
マンション管理、再生を円滑化させる一方で、国民の財産権行使への過度な制限につながることのないよう、私も、改正点の確認も含め、質問していきたいと思います。
まず、管理計画認定制度の普及拡大の必要性とアプローチについてお伺いをいたします。
住居を購入する際に、戸建てにするかマンションにするかは大きな課題です。マンションを購入する際に、人生百年時代を迎える中で、大規模修繕、建て替え計画がどのようになされているかは、購入者の行く末を左右する大きな要素であるとともに、購入の際の大きな判断材料になってまいります。
一方で、購入の際には、価格、広さ、間取り、駅からの距離、周辺施設の状況など、検討すべき項目も多く、大規模修繕や再生、建て替えまで具体的に見据えた上で、修繕その他の管理方法や管理に関わる資金計画について、細かに、購入者の考えだけで検討を加えることは困難な面もございます。
こうした状況の中で、令和四年に開始された管理計画認定制度は、マンション管理適正化推進計画を作成した地方公共団体が適正なマンション管理計画を認定する制度であり、購入者が知っておくべき管理計画に関する情報が網羅的に整理をされています。
管理計画認定の際に必要とされる事項の一部は、契約時に行われる重要事項説明の中に含まれていると伺っています。しかし、マンション管理計画が適切なものであるか否かは、契約時に知るよりももっと前の段階、購入時の検討材料とされるべきものと考えております。
今回の改正によって、現在約三%にとどまっているマンション管理計画認定について、国土交通省は法改正施行の五年後に二〇%の目標達成を掲げています。マンション管理計画認定制度をどのように普及させるのか、また、マンション購入者が管理計画を購入時の検討材料とできるよう、どのように早い段階で目に触れさせるかの啓発の取組についてお伺いをさせていただきます。