竹内努の発言 (国土交通委員会)
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
まず、法制審議会区分所有法制部会におきましては、管理者が旧区分所有者を代理するに当たって、旧区分所有者が別段の意思表示をすることを規約によって制限することはできないかという意見があったところでありまして、規約により別段の意思表示を制限することについて議論がされていたところであります。
このような議論も踏まえまして、法務省においても検討を重ねて、有識者にも相談の上で、あらかじめ規約で定めておくことによって、旧区分所有者による別段の意思表示を制限することが可能であると判断をいたしました。
改正法を円滑に施行し、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るためには、改正法の十分な周知、広報をする必要があるところ、申し上げましたような規約の定めを各管理組合において一から作成することは困難な側面もあると考えられます。
そこで、管理規約のひな形として実務上広く普及をしております標準管理規約に、共用部分に係る損害賠償請求権に関する点についても盛り込むことが、このような定めを含む管理規約の周知徹底を図ることに、より資するものと考えられることから、法案提出の準備と並行いたしまして、国土交通省との協議を重ねた上で、標準管理規約の改定を行うこととしたものであります。