平田研の発言 (国土交通委員会)
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○平田政府参考人 お答えいたします。
一般論としてお答えを申し上げます。
こうした委員御指摘のような場合には、二つの論点があろうかと思います。
まず、募集時に説明された事業が行われなかった場合、不動産特定共同事業法において、不動産特定共同事業者が、契約の勧誘時、投資家の判断に影響を及ぼすこととなる重要な契約事項について、不実のことを告げる行為をしてはならないとしている規定等との関係、これがまず一点、論点になろうかと思います。
また、不動産特定共同事業法は、運用中の商品について、事業者が毎年、不動産特定共同事業契約に係る財産の状況に関する一定の事項を記載した財産管理報告書を投資家へ交付することを義務づけておりまして、この報告書の内容に虚偽があるかどうかについても論点になると考えられます。
実際にこれらの規定に抵触しているか否かにつきましては、個別の商品の内容などにもよりますことから、事業者を監督する行政庁において判断することになると考えております。