竹内努の発言 (国土交通委員会法務委員会連合審査会)

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○竹内政府参考人 お答えいたします。
 委員御指摘のような場合には、例えば、現区分所有者が修補費用を負担するなどして修補することになると考えられるところ、その現区分所有者は、その負担する修補費用相当額について、法律上は、売買契約の契約不適合責任に基づき、旧区分所有者に対して損害賠償請求をすることが考えられます。
 また、区分所有建物に建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があるような場合には、特段の事情がない限り、現区分所有者は、不法行為に基づき、マンションの設計、施工業者に対して損害賠償請求をすることが可能であると考えております。

発言情報

speech_id: 121704320X00120250514_005

発言者: 竹内努

speaker_id: 27509

日付: 2025-05-14

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会法務委員会連合審査会