竹内努の発言 (国土交通委員会法務委員会連合審査会)

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○竹内政府参考人 お答えいたします。
 法令の効力ですが、原則として法施行時点以後の事象に対して生ずるものでございます。したがいまして、お尋ねのような立法がされたといたしましても、直ちに法施行以前に区分所有権を譲り受けた区分所有者が、譲渡人たる旧区分所有者の有する損害賠償請求権を取得するものではないと考えております。

発言情報

speech_id: 121704320X00120250514_019

発言者: 竹内努

speaker_id: 27509

日付: 2025-05-14

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会法務委員会連合審査会