竹内努の発言 (国土交通委員会法務委員会連合審査会)

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○竹内政府参考人 お答えいたします。
 御指摘のような立法がされた後に区分所有権の譲渡がされたという場合には、譲渡人の損害賠償請求権は、当然に譲受人、Bさんに移転することとなります。したがって、譲渡人であるAさんは、管理人が受領した損害賠償金の引渡しを求めることはできず、そこから既に負担した修理費用を回収することはできないと考えられます。

発言情報

speech_id: 121704320X00120250514_021

発言者: 竹内努

speaker_id: 27509

日付: 2025-05-14

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会法務委員会連合審査会