竹内努の発言 (国土交通委員会法務委員会連合審査会)

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○竹内政府参考人 お答えいたします。
 御指摘のような立法がされた場合には、旧区分所有者、Aさんですが、Aさんは、既に修理代金相当額の損害賠償金の支払いを受けていたのですが、遡って権利者ではなかったこととなりますので、不当利得として損害賠償金の返還を求められる可能性があると考えます。

発言情報

speech_id: 121704320X00120250514_023

発言者: 竹内努

speaker_id: 27509

日付: 2025-05-14

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会法務委員会連合審査会