加藤勝信の発言 (財務金融委員会)
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○加藤国務大臣 御承知のように、我が国の消費税を含む付加価値税は、財やサービスの消費が行われる消費地国で負担を求める税ということでございます。今お話があったように、輸出の場合には、輸出においては免税となった上で、輸出企業において控除し切れなかった仕入れ時に支払った消費税額があれば還付を受ける、一方で、輸入国側で輸入時に課税するという仕組みであります。
ただ、御指摘のように、アメリカは合衆国レベルでこうした税は導入していないということは確かにあります。しかし、その還付というのはあくまでも、今申し上げた付加価値税の体系の中で、消費地国で負担するという原則にのっとって、輸出されたものに関しては控除し切れなかったものを抜くということでありますから、何か特別の立場を与えているものではない、これはもう既に国際的にもそういう認識をされているところでございます。
米国政府が表明した相互関税については、先ほど申し上げましたけれども、既に、日本が対象になるべきではないと考えている旨申し入れつつ、意思疎通を行っているところでございます。
今後、調査して云々という流れになっておりますけれども、明らかになる措置の具体的な内容及び我が国への影響、これを十分に注視しつつ、適宜、日本の立場について必要な説明、また理解を求めるべく努力をしていきたいと考えています。