青木孝徳の発言 (財務金融委員会)

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○青木政府参考人 お答えいたします。
 二点あったかと思います。
 仮に個人につきましても法人と同様に決算期を任意に定めることを認めることとした場合でございますが、所得税が累進構造を取っておりますので、かつ、個人については事業年度に関する規定もない中で、課税年度の変更による税負担の意図的な操作を防ぐといった観点から、課税年度を変更する場合についてどのように税法で規定するかという課題がまずあろうかと思います。
 また、課税年度が暦年であることを前提に組み立てられております所得税の各種の仕組みでございますとか、先ほども申し上げました、税の情報を活用する社会保障等の他の制度の執行に大きな影響が生じ得るという課題もあるものと認識しております。
 もう一点、個人事業主に絞っての任意の決算期の設定についてでございますが、個人の所得には、事業所得以外にも各種の所得がございます。それらを合算して累進税率により課税している中で、仮に事業所得のみ課税年度を変更することとした場合、事業所得を分離課税とせざるを得ず、引き続き総合課税である給与所得課税に比べまして累進税率が緩和されてしまい、働き方に中立的でなくなるのではないかといった課題も生ずるものと考えております。

発言情報

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発言者: 青木孝徳

speaker_id: 26621

日付: 2025-04-15

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会