財務金融委員会

2025-04-15 衆議院 全158発言

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会議録情報#0
令和七年四月十五日(火曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 井林 辰憲君
   理事 大野敬太郎君 理事 国光あやの君
   理事 小林 鷹之君 理事 阿久津幸彦君
   理事 稲富 修二君 理事 櫻井  周君
   理事 斎藤アレックス君 理事 田中  健君
      東  国幹君    五十嵐 清君
      石田 真敏君    伊藤 達也君
      岩田 和親君    上田 英俊君
      栗原  渉君    田中 和徳君
      土田  慎君    長島 昭久君
      中西 健治君    根本 幸典君
      福原 淳嗣君    古川 禎久君
      松本 剛明君    森下 千里君
      山本 大地君    岡田  悟君
      海江田万里君    川内 博史君
      階   猛君    末松 義規君
      長谷川嘉一君    原口 一博君
      水沼 秀幸君    三角 創太君
      矢崎堅太郎君    萩原  佳君
      村上 智信君    岸田 光広君
      山口 良治君    山崎 正恭君
      高井 崇志君    田村 智子君
    …………………………………
   財務大臣
   国務大臣
   (金融担当)       加藤 勝信君
   財務副大臣        斎藤 洋明君
   内閣府大臣政務官     西野 太亮君
   財務大臣政務官      東  国幹君
   財務大臣政務官      土田  慎君
   政府参考人
   (内閣官房令和5年経済対策物価高対応支援、令和4年物価・賃金・生活総合対策世帯給付金及び令和3年経済対策世帯給付金等事業企画室次長)       寺岡 光博君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 廣瀬 健司君
   政府参考人
   (内閣府政策統括官)   林  伴子君
   政府参考人
   (内閣府地方創生推進室次長)           松家 新治君
   政府参考人
   (金融庁総合政策局長)  屋敷 利紀君
   政府参考人
   (金融庁総合政策局政策立案総括審議官)      堀本 善雄君
   政府参考人
   (金融庁企画市場局長)  油布 志行君
   政府参考人
   (金融庁監督局長)    伊藤  豊君
   政府参考人
   (総務省大臣官房地域力創造審議官)        望月 明雄君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 大河内昭博君
   政府参考人
   (財務省主計局次長)   前田  努君
   政府参考人
   (財務省主税局長)    青木 孝徳君
   政府参考人
   (財務省理財局長)    窪田  修君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           宮本 直樹君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           佐藤 大作君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           田中 一成君
   政府参考人
   (中小企業庁事業環境部長)            山本 和徳君
   政府参考人
   (中小企業庁経営支援部長)            岡田 智裕君
   参考人
   (日本銀行企画局長)   奥野 聡雄君
   財務金融委員会専門員   二階堂 豊君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月十五日
 辞任         補欠選任
  上田 英俊君     五十嵐 清君
  中西 健治君     山本 大地君
  牧島かれん君     岩田 和親君
  松本 剛明君     森下 千里君
  中川 宏昌君     山崎 正恭君
同日
 辞任         補欠選任
  五十嵐 清君     栗原  渉君
  岩田 和親君     牧島かれん君
  森下 千里君     松本 剛明君
  山本 大地君     中西 健治君
  山崎 正恭君     中川 宏昌君
同日
 辞任         補欠選任
  栗原  渉君     上田 英俊君
    ―――――――――――――
四月十四日
 特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)
 財政及び金融に関する件
     ――――◇―――――
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井林辰憲#1
○井林委員長 これより会議を開きます。
 財政及び金融に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 両件調査のため、本日、参考人として日本銀行企画局長奥野聡雄君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房令和5年経済対策物価高対応支援、令和4年物価・賃金・生活総合対策世帯給付金及び令和3年経済対策世帯給付金等事業企画室次長寺岡光博君外十七名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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井林辰憲#2
○井林委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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井林辰憲#3
○井林委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。田中和徳君。
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田中和徳#4
○田中(和)委員 おはようございます。自民党の田中和徳であります。
 本年度の税制改正の法律は既に可決をされ、新年度より執行をされております。私は、あえて、国と地方で二兆円にも上るたばこ税と健康被害に関するハームリダクションについて質問をさせていただきます。十五分という僅かな時間なので途中になって切れるかもしれませんが、お許しをいただきたいと思います。
 私の地元川崎市のたばこ税収入は毎年約百億円であります。喫煙者からは、多額な税金を納めているのに吸える場所が極めて少ないという不満があり、また、一般のたばこを吸わない人からは、たばこの煙による健康被害、特に受動喫煙問題を厳しく指摘されております。たばこ税は、一般財源とはいうものの、毎年多額な税収がある以上、喫煙者と非喫煙者との分煙の見地から、安心してたばこを吸える喫煙施設の整備促進を全国的に整えるべきでございまして、強くこの際要望しておきたいと思います。
 さて、私は、自民党の、国民の健康を考えるハームリダクション議員連盟の会長であります。ハームリダクションとは、日本語に直訳すると、害を減らすという意味になります。我々は、特にたばこのハームリダクションについて取り組んできました。
 ハームリダクション先進国は欧米が中心で、私自身、二度のヨーロッパの視察を行いました。例えばイギリスの保健省、またアメリカの食品医薬品局、FDAは、たばこの有害性は燃焼時の煙に起因することを科学的に認め、燃やさないたばこ製品やニコチン製品には低い税率を設定しておりまして、特にイギリスは、電子たばこ、ベイパーを無税にして、急速に普及をさせております。私自身、現地で買って使用しているものは、三千回吸引をして僅か日本円で千円です。外地で買ったものを私が吸っているわけですから、ここは違法性はないわけでございます。
 この調査で会ったイギリスの国会議員から次のような説明を受け、特に印象に残っております。
 いわく、喫煙者をこの世から完全にゼロにできれば健康被害の問題は解決できるけれども、そんなことができる国は実在しないし、イギリスでも考えられない。ならば、特に大きな原因となっているたばこの煙の有害性の問題を掘り下げて対処すべきである。
 このイギリスの議員の発言は我が国にも当てはまります。喫煙率のピークは、男性が一九八六年、昭和六十一年五九・七%、女性は二〇〇四年、平成十六年一二・〇でございましたけれども、その後、健康被害が大きく取り上げられるようになって、一昨年、二〇二三年、令和五年は男性が二五・六%、女性は六・九%まで激減をしておるわけであります。しかし、もちろん、喫煙者数をゼロにするということは、我が国もできていないわけであります。
 このイギリスの議員は、続けてこのようにも述べております。
 様々な議論はあったけれども、たばこの害は燃焼に伴う煙に起因するものだということが多くの専門家の見解だったので、煙が全く出ない、ニコチンをリキッドにする電子たばこを税をかけないで安い値段で販売し、喫煙者を紙巻きたばこから電子たばこに一気にシフトさせる政策を取った。この点は大成功だったと思う。電子たばこのニコチンの害はゼロではないかもしれないが、ほとんどの喫煙者が吸っていた紙巻きたばこの害に比べれば、九九%以上、大幅に被害が削減される可能性があるのだ。
 このように述べていたことが特に印象的であります。
 日本では、ニコチンが、薬機法、すなわち医薬品医療機器等の法律によって医薬品に該当するので、ニコチンを含むリキッドの販売はできません。そこで、日本の法律にマッチするよう工夫された加熱式たばこが二〇一四年、十年前に初めて発売されて以降、我が国では、健康志向の高まりから、紙巻きたばこから加熱式たばこへのシフトが急速に進んでおりまして、今や、我が国における加熱式たばこは全体のシェアの五〇%近くに達しています。お配りしております資料はちょっと前の資料ですから四〇%少々になっていますが、もっともっと今では進んできております。
 一説には、加熱式たばこの健康被害は紙巻きたばこに対して約一〇%程度しかない、このように言われておるわけであります。この急速な移行の背景には、日本の消費者が、自身の健康への影響に加えて、周囲の人への不快なにおいや健康への影響を気にする、いわゆる気遣いというすばらしい国民性を持っていることも事実でありまして、そして、今まで、僅かながら加熱式たばこの低い税率で低価格であったということも大きな要因の一つであったと思います。
 世界を見渡すと、日本は先進国の中で紙巻きたばこに対する課税が最も低い一方で、加熱式たばこに対する課税は極めて高くなっておりまして、現在の日本の加熱式たばこの税率は、紙巻きたばこ比で約八〇%であります。それが更に上がる流れになっておるわけであります。
 二〇二三年時のデータになりますけれども、諸外国における紙巻きたばこを一〇〇%とした加熱式たばこの税率は、皆様のお手元に資料をお配りをさせていただいておりますけれども、例えば、スウェーデンが二一%、イギリスが二三%、イタリアが四二%、EU諸国平均で四二%となっております。一方、我が国では、諸外国のハームリダクション政策に逆行するような形で、今後、紙巻きたばこと加熱式たばこの税率を同じにするという決定がなされておりまして、私自身は残念に思っておるところであります。
 加藤大臣にお尋ねします。
 加藤大臣は厚生労働大臣の経験をお持ちのお立場でもございまして、外国で積極的に取り入れられている健康被害軽減のハームリダクションと軽減税率についてどのように見解をお持ちか、承りたいと思います。また、日本のたばこ税の在り方について、諸外国のたばこ税と比較してどういうふうに感じておられるか、お伺いをいたします。以上であります。
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加藤勝信#5
○加藤国務大臣 私も、今お話しいただいたように厚労大臣をさせていただいて、そのときには、いわゆる健康増進法、これも提案させていただいて、国会でも質疑をさせていただきました。そういった意味において、たばこの、これは間接喫煙も含めてですね、と健康の影響については大変高い関心を持たせていただいているところでございます。
 その上で、今、田中委員からイギリスの事例等も御指摘がございました。お示ししていただいた資料の二ページ目の中の一番左の表を見させていただくと、明らかに日本の加熱式たばこの利用割合というのは非常に高く、このときよりも、今お話があったように、半数近く、五割近くになっているというお話がありました。そうした低い状況の各国において、実際のそれぞれの国が様々な形でたばこに関する課税をされているわけでありますので、ちょっとその辺がどういう形になっているか、まあイギリスのお話は今お話がございましたけれども、ちょっと、他国についてまで承知をしていないので何とも申し上げられないことをお許しいただきたいと思います。
 その上で、加熱式たばこの健康影響については、これは厚生労働省からもこの間答弁がなされているものと承知をしておりまして、紙巻きたばこと比較して健康影響が低いとの十分なエビデンスは現時点では得られていないという答弁がなされていたものと承知をしております。
 そうしたことを踏まえた上で、我が国のたばこ税の在り方については、与党税制改正大綱で、同種同等のものには同様の負担を求める消費課税の基本的考え方に沿って見直しを行うとされ、これを踏まえ、令和七年度税制改正において、加熱式たばこについて、紙巻きたばことの間の税負担差を解消するための課税方式の適正化を行う、この法案もお認めいただいたところでございます。私どもとしては、これに沿って対応していくべきものと考えております。
 なお、ハームリダクションの考え方、それをどう税制に反映していくのか、これは様々な御議論があろうかと思っておりますので、こうした御議論もしっかり傾聴しながら考えていきたいと思っております。
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田中和徳#6
○田中(和)委員 ここで厚労省にお尋ねをしますけれども、紙巻きたばこと加熱式たばこ、そして諸外国で一般的に販売されている電子たばこ、ベイパーでありますが、それぞれ健康被害について調査をしておられるはずでございます。長年にわたって内外でたばこの害が指摘されているにもかかわらず、今大臣からも話がありましたけれども、エビデンスが一向に示されていないのは大変な問題だと私はいつも言っておるわけでございます。いつになったら明確に示すつもりなのか、お伺いをしておきます。
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宮本直樹#7
○宮本政府参考人 お答えいたします。
 紙巻きたばこに関する健康被害につきましては、昭和三十九年に、成人の長期多量の喫煙が健康に悪影響を及ぼすことは明らかである旨を通知をいたしまして、その後も様々な研究を行う中で、現在では、喫煙の健康影響については科学的にも明らかであると考えております。
 また、加熱式たばこについては、我が国では、販売が開始された平成二十六年前後より健康影響に関する調査研究が行われており、その主流煙に健康に影響を与えるニコチンや発がん物質が含まれていることは明らかであるものの、紙巻きたばことの比較をして健康影響が低いというエビデンスは、現時点では得られていないと認識しております。
 一方、電子たばこについては、現時点で、国内において医薬品として製造販売承認を得たニコチンを含有する電子たばこが存在しておらず、加熱式たばこの発売と同時期より海外での知見の収集などに着手し、今も情報を収集しているところでございますが、電子たばこによる健康影響については明らかではないと認識しております。
 喫煙による健康影響につきましては、実際に健康への影響が生じるまでに一定の期間がかかることなどから、いつまでに具体的なエビデンスを示すかについてお答えすることは困難でございますが、引き続き科学的知見の収集に努めてまいりたいと考えております。
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田中和徳#8
○田中(和)委員 今答弁がありましたけれども、一向に厚労省からは明らかにされないわけでありまして、私は、このままこういう状態が続くということは、場合によっては、医療費の削減とか経済の損失を抑止する有効な手段の一つとしてこれは問題があるなと、いろいろとこういう問題を取り上げつつ、今後、税にもやはり反映をさせていくべきじゃないかと、あえて私は加藤大臣にもう一度お尋ねをしておきたいと思います。
 政治家として、国民の健康、一方においては、大切な税でありますから、特に、国防費等に使う税として二兆円、あるいはこれから更にもう少し上げていこうという税収の担税商品であるたばこでありますけれども、それは私は認めますけれども、健康被害と税の関係、特にハームリダクションの視点というのは、これはもう大変な世界の流れでして、このことに逆行するような形の税制というのは余りよろしくない、私はこのように思っておるわけでございまして、大臣に、もう時間が来ましたので、最終的にお尋ねをして、終わりにしたいと思っております。
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加藤勝信#9
○加藤国務大臣 加熱式たばこの健康影響については、先ほど厚労省から答弁があったところでございます。
 その上で、繰り返しになってしまいますが、たばこ税の課税に当たっては、同種同等のものには同様の税負担を求める消費課税の基本的な考え方に沿うということで今回対応させていただきました。
 今後とも、たばこの税負担水準の状況、たばこの消費動向、財政状況等を総合的に勘案して対応していく必要があると考えておりますし、今委員がおっしゃった、課税の中においてハームリダクションというのをどう取り入れていくのか、これはまさにこれからの議論なんだろうというふうに思います。そういった意味においても、まずは厚労省における健康被害等のエビデンス、こういったものをしっかり認識をしながら、また、お話をいただいたハームリダクションと課税の在り方の議論、こういったものも、また党税調においても議論されるのであろうと思いますし、そういった議論をしっかり踏まえながら、私どもとしても対応させていただきたいと思っております。
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田中和徳#10
○田中(和)委員 終わります。
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井林辰憲#11
○井林委員長 次に、三角創太君。
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三角創太#12
○三角委員 立憲民主党の三角創太です。
 本日は、先週に引き続きまして一般質疑ということで、まずは、先週報道されました一律の現金給付案、物価高対策としての現金給付案についてお尋ねをいたします。
 報道によりますと、自民党では、物価高対策として、一人当たり三万から五万円の国民への一律の現金給付をやる方向ということが出ておりますけれども、まず、これについては事実でしょうか。大臣にお伺いをいたします。
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加藤勝信#13
○加藤国務大臣 様々な報道が流されていることは承知をしておりますが、政府として、今御指摘のあった新たな給付金を始めとして、補正予算、経済対策について検討している、こういう事実はございません。
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三角創太#14
○三角委員 現状、政府としては決まっていることはないということでございますので、ここからは一般論としての質問ということになりますけれども、仮に、報道されているように国民一人当たり一律で五万円の給付を行うというふうにした場合に、大体幾らぐらいの財源が必要になるのかということを、お分かりになればお示しください。
 そして、難しければ、コロナの際の一律十万円の給付金の支出総額についてお答え願います。
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前田努#15
○前田政府参考人 お答え申し上げます。
 ただいま大臣から御答弁ございましたとおり、政府として新たな給付金について検討しているという事実はございません。
 その上で、今御指摘の五万円という前提で、あくまで機械的な試算ということで申し上げれば、我が国の人口約一億二千万人に一人当たり五万円を乗じれば約六兆円となるということでございます。
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三角創太#16
○三角委員 六兆円という数字をお出しいただきました。かなり大きな財源が必要になるということが分かりました。
 これも仮定の質問になってしまいますけれども、これからそういった大規模な一律給付を行おうとすると、例えばどういったところから財源を確保することができるのか、国債発行以外にそうした大規模財源を確保する方法というのは考え得るのか、御答弁願います。
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斎藤洋明#17
○斎藤副大臣 お答えいたします。
 先ほど加藤財務大臣から答弁申し上げたとおりでございますが、政府として新たな給付金といった補正予算、経済対策について検討している事実はございません。
 そのため、お尋ねの、仮に大規模な給付を行うための財源といった仮定の御質問に対しまして、一概にお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
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三角創太#18
○三角委員 石破総理が、トランプ関税に対応して、これからすぐにでも補正予算を組む可能性があるというときに、その土台となる財源が今も見えていないということはかなり不安を覚えるわけでありますけれども。
 仮に、追加の国債発行ということになると、更なる財政悪化が懸念をされるというふうに思います。また、税収の上振れ分という話も出ておりますけれども、これも既存の国債の圧縮ですとか百三万円の壁の引上げということで使用済みであるというふうに認識をしております。
 一方で、報道によりますと、森山幹事長から物価高対策で税収の上振れ分を使途にしようという話があり、昨年度の税収の上振れの実績は幾らなのか、そして、そのうちの幾らを何に既に活用したのか、余りは幾らなのか、こうしたところについて御答弁を願います。
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斎藤洋明#19
○斎藤副大臣 お答え申し上げます。
 令和六年度税収につきましては、昨年十二月に成立した令和六年度補正予算においてプラス三・八兆円程度の増額を見込み、歳入に計上しております。この補正予算では十三・九兆円の歳出増を計上しておりますことから、税収の増額分は、一対一で何かにひもづいているわけではございませんが、全額この補正予算の財源として活用しているところでございます。
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三角創太#20
○三角委員 分かりました。
 そのうちで、百三万円の壁の引上げに関しては大体幾らぐらいの予算を使う予定になっているんでしょうか。これは今年度の話になると思うんですけれども、お答えいただければと思います。
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青木孝徳#21
○青木政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、昨年度ではなくて、議員御指摘のとおり、令和七年度の予算でございます。
 その上で、いわゆる百三万円の壁の問題、元々の政府案の基礎控除の引上げなどにつきましては〇・六兆円、それから衆議院で修正をいただきました更なる特例の上乗せ、これは〇・六兆円でございます。これらについて、七年度予算の中で対応させていただいておるところでございます。
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三角創太#22
○三角委員 分かりました。
 そうしましたら、森山幹事長もおっしゃっておりましたけれども、上振れ分から補正予算を組むということであれば、今お答えいただいた税収の上振れ分から百三万円の壁の引上げなどに使ったお金、これは、政府としては、財源、必ずしもこの上振れから使ったというわけではないという説明だと思いますけれども、そもそも、言い出した国民民主党さんは上振れ分を使うというふうに説明をしておりますので、この上振れ分から今お答えいただいた〇・六兆円などを引いた金額の範囲内で補正予算を組むにしても、その上限というのを是非意識をしていただきたいというふうに思いますし、もしそれを超えるということであれば、財政健全化という目標をしっかりと意識をしていただきたいということは申し上げておきたいと思います。
 その上で、もう一問お伺いをさせていただきたいのは、仮に、先ほど申し上げた五万円の全国民一律給付ということを行った場合に、どれぐらいが消費に使われるのかというのも大変疑問が残るところであります。
 さきのコロナの際の一律十万円の給付では、給付額のうち大体何割が消費に回ったのかという点について、答弁を願います。
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林伴子#23
○林政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘の特別定額給付金が消費に与えた効果につきまして、私ども内閣府経済財政分析担当で、ビッグデータである家計簿アプリデータを用いて推計をいたしましたところ、全サンプルの平均的な消費の増加効果は給付額の二二%程度でございました。
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三角創太#24
○三角委員 二二%ということでお答えいただきました。すなわち、八割近くが貯金に回ってしまった。十万円、皆さん、私ももらいましたけれども、十万円のうち八万円はみんな貯金したよということが分かりました。
 あれだけ大規模な一律給付をやっても、やはり多くの皆さんが貯金に回してしまうということであれば、物価高対策としての効果についても疑問が残るということは申し上げざるを得ません。給付にしても減税にしても、物価高で苦しんでいる方や、また、影響の大きい品目に絞って効果的に分配を行うということが、限られた財源の中で適切な用途であるというふうに考えます。
 この問題について、最後に大臣にお伺いをさせていただきたいんですが、仮に、物価高対策とはいえ、参議院議員選挙の直前に全国民に一律で現金を配るという行為を政府が行った場合に、これは有権者に、裏金の問題、もう忘れてくれ、また商品券の配付問題も忘れてくれ、お金を配った自民党政権にまた参議院議員選挙で票を入れてくれという、実質的な合法な選挙買収という見方もできると思いますけれども、この点について御所見をお伺いいたします。
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加藤勝信#25
○加藤国務大臣 まず、冒頭に答弁させていただきましたように、政府としては、新たな給付金といった補正予算、経済対策について検討しているという事実はないということでございますので、したがって、それ以上についてコメントする立場にもないということは御理解をいただきたいというふうに思います。
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三角創太#26
○三角委員 分かりました。
 今の時点では検討していないということだと思いますけれども、こうした物価高対策、補正予算を組んでいく中で、現金給付という話がこれから出てくるのであれば、是非、今私が指摘をさせていただいたような点については意識をしていただきたいというふうに思いますし、こうした買収のような疑念を払拭する意味でも、物価高対策は、給付よりも減税であればそういった指摘も当たりにくいのかなというふうにも思いますので、より必要な方に手厚い支援を行う方法というのを是非政府としても検討していただければというふうに思います。
 続きまして、所得税の話に話題を変えていきたいと思います。所得税の申告期限の延長についてお伺いをいたします。
 先日、私の地元で、私も税理士会の会員の一人でありますけれども、税理士会の皆さんから御指摘をいただいた点でありますが、現状は、所得税については例年三月十五日が申告期限ということになっており、税理士において、この時期に申告が集中することによる業務過多が問題になっております。結果として、税理士事務所においては、同時期における残業の発生、事務所職員の疲弊につながっているという指摘があります。
 そこでお尋ねをしたいのは、所得税の申告期限については、なぜこの三月十五日というのが期限として設定をされているのかという点について、まずはお答えいただければと思います。
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青木孝徳#27
○青木政府参考人 お答えいたします。
 まず、所得税は、御承知のとおり暦年を課税期間としておりますので、年末に納税義務が成立いたします。このため、確実な納税を確保するためには、年末からなるべく早い時期に申告手続を完了していただくことが望ましいというふうに考えております。その上で、確定申告の準備に必要な期間も確保する観点から、昭和二十七年分の所得から三月十五日を申告期限といたしております。
 この所得税の確定申告の情報につきましては、国税庁から市町村に提供されまして、五月末に行われます個人住民税の税額決定のほか、六月以降順次行われます企業などにおける地方税の源泉徴収や、地方公共団体における各種社会保障サービスの給付や負担の額の決定などに反映されていく仕組みとなっております。このため、仮に所得税の申告期限を後ろの方に延長した場合には、市町村の事務でございますとか、地方税の源泉徴収事務を行います企業などの事務を逼迫させたり、社会保障サービスの給付が遅れる懸念があるというふうに考えております。
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三角創太#28
○三角委員 分かりました。
 そうはいっても、例えばコロナの発生時においては、申告期限を四月十五日まで延長しているということがございました。当時そのような対応ができていたことを勘案すれば、同じような対応が平時においても取り得るのではないでしょうか。なぜできないのか、理由があれば御答弁願います。
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青木孝徳#29
○青木政府参考人 お答えいたします。
 まず、御指摘の令和元年分と令和二年分につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中で、全国的な行動制限などを伴う政府方針が行われておりました。これを踏まえまして、十分な申告期間を確保するため、申告期限を一律で一か月延長しております。
 このとき、令和元年分と令和二年分に係る所得税の確定申告期限の延長が行われた際は、市町村の中には、個人住民税の課税スケジュールへの影響をできるだけ回避するように、時間外の勤務などにより対応した事例もございました。また、例年の課税日程に間に合わずに、やむなく企業に対する天引き税額の通知を送り直しせざるを得なかった事例などもあり、総務省によって自治体へ聞き取り調査をしたところ、一つの市で最大七万八千件程度の通知の送り直しが生じた事例があったというふうに聞いております。
 こうしたことを踏まえますと、確定申告の延長には課題が多いものと考えておりますが、その上で、確定申告期の、御指摘のありました税理士さん又は納税者御本人の事務負担に配慮することも重要であるというふうに考えておりまして、本年二月十四日に、日本税理士会連合会及び関係省庁との間で新たに継続的な協議の場が立ち上げられまして、納税者、税理士、そして国と地方自治体を含む行政の三者全ての事務負担を軽減する観点から、申告期限の延長以外の方法も含めまして、実効性のある施策を中長期的に検討していくこととなったものと承知しております。
 こうした協議の場を通じまして、今後どのような対応が考えられるのか、丁寧に検討してまいりたいというふうに考えております。
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