青木孝徳の発言 (財務金融委員会)

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○青木政府参考人 お答えいたします。
 前段の部分の答弁でございます。
 所得税の定額減税につきましては、令和六年分の所得に基づいて実施をいたしましたが、定額減税で引き切れない額が生ずると見込まれる方向けの調整給付金につきましては、令和六年分の所得税の減税実績が確定いたします令和七年を待たずに、令和五年分の所得など令和六年中に入手可能な情報により、定額減税し切れない額を見込んで給付を実施いたしました。
 この点、令和六年分の所得が令和五年と比較して増加するような場合、議員御指摘のようなケースでございますが、調整給付金の支給時に見込んでいた額よりも多く定額減税を受けられることとなりますので、定額減税と調整給付金の額の合計が一人当たり四万円より大きくなる場合が生ずることは御指摘のとおりでございます。
 仮に、これらの重複を認めない制度にしようとした場合には、例えば所得税の減税実績が確定する令和七年を待って調整給付を実施することとなりますが、賃金上昇が物価高に追いついていないことによる国民の御負担を緩和するためには迅速な給付が必要だという観点から、特段、重複を認めないといった考え方には立たなかったものでございます。

発言情報

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発言者: 青木孝徳

speaker_id: 26621

日付: 2025-04-15

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会