青木孝徳の発言 (財務金融委員会)
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○青木政府参考人 お答えいたします。
預り金的という部分と予定しているという部分についての御指摘かと思います。
まず、預り金的性格というふうに私ども御説明をしておりますが、これは、消費税について、消費者が納税すべき金銭を事業者が法的に預かったわけではないものの、消費税相当額が売上時の対価に含まれて支払われまして、納税されるまで事業者の下にとどまることから、預り金的性格を有するものと従来から御説明をしております。
また、消費者が最終的に負担することを予定している税であるという御説明につきましては、事業者が消費税を転嫁する義務は規定されておりませんが、消費税創設時の税制改革の基本理念等を示しました税制改革法におきまして、事業者は消費税を円滑かつ適正に転嫁するものとするというふうに規定されておりまして、こうしたことを踏まえまして、そのような説明をしているところでございます。