油布志行の発言 (財務金融委員会)
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○油布政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど御答弁申し上げましたけれども、特定大規模乗り合い損害保険代理店の定義につきましては、保険会社から受け取る手数料などの金額、これを一つの目安として考えるということを検討しているところでございます。
フランチャイズ方式の乗り合い代理店につきましては、御指摘のとおり、一つ一つの代理店が、まず独立した法人でございます。それから、代理店としての登録も、その一つの営業店ごとに取得しているということでございますが、その結果、個々の保険代理店一つ一つは特定大規模乗り合い損害保険代理店の要件に該当しないということも想定されるわけでございます。
もっとも、今回の改正法案におきましては、保険会社の方に対する義務といたしまして、顧客の利益が不当に害されることのないよう、委託先である兼業代理店の兼業業務の実施状況を適切に管理する、あるいは、忖度が働かないように保険会社内において営業部門と査定部門を遮断するといったことを新たに求めることとしておりまして、こちらの方は、規模にかかわらず、すなわちフランチャイズ方式の代理店であっても、その対象となります。
このフランチャイズ方式でございますけれども、まさに内容や実態は様々であるというふうに承知しておりまして、今後実態に応じて対応を検討していくということを考えておりますけれども、いずれにせよ、フランチャイズ方式の乗り合い代理店において、仮に、今般の不祥事案と同様に、保険会社において営業上の配慮が働いてしまい、適切な管理、指導が行き届かなくなるおそれがある場合には、金融庁において、適切な管理、指導を行うよう、まず保険会社にしっかりとした対応を求めるとともに、いわゆるリスクベースのモニタリングの徹底を通じまして、各々の代理店、フランチャイジーに対してだけではなく、フランチャイズ全体を一体のものとして適切にモニタリングを行ってまいります。