青木孝徳の発言 (財務金融委員会)
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○青木政府参考人 お答えします。
軽減税率のみを引き下げる場合であっても、一般的に税率を引き下げる場合であっても、いずれにしても、税率を引き下げたものの対象になります品目につきましては、新たな価格設定という問題が生ずると思います。
その上で、仮に消費税を引き下げる場合には、例えば、税率が引き下げられましても、原材料費の高騰への対応それから賃上げ原資の確保が必要、そういう課題が現在あるわけですけれども、そういった必要性の観点で、経営上の御判断で、税率引下げ相当分を小売価格に反映せずに据え置く場合ということも、現在のような状況では考え得るわけでございます。こうした売手による行為を規制して価格転嫁を義務づけることができるのかどうかというのもまた、御指摘のような前提のケースでは課題として考えられるものではないかというふうに思います。