高角健志の発言 (財務金融委員会)

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○高角政府参考人 新しい公益信託制度の下で認可されました公益信託につきましては、令和六年度税制改正におきまして、基本的に、公益法人並びの税制措置を受けるものとされております。
 具体的には、公益信託に財産を拠出した個人の委託者等に対しましては所得税の寄附金控除や相続税の課税価格への不算入、法人の委託者に対しましては出捐金の損金算入、また、受託者に対しましては信託財産から生じる利益の非課税が認められることとなっております。

発言情報

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発言者: 高角健志

speaker_id: 33034

日付: 2025-06-03

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会