油布志行の発言 (財務金融委員会)

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○油布政府参考人 お答え申し上げます。
 公益信託に関する法律の改正は、社会のニーズに柔軟に対応しながら社会的課題の解決のために中核的な手段となることを企図して、全面的に改正されたものと承知しております。
 この新しい公益信託の制度では、まず、認可の際に、公益法人と共通のノウハウを有する行政庁において、定められました内閣総理大臣又は都道府県知事におきまして、信託財産の金額の多寡にかかわらず、それを適正に処理するために必要な受託者の業務執行能力等が、これは公益信託ごとに、一本一本、公益信託ごとに審査されるということ。それから、内閣府に置かれました公益認定等委員会などの第三者機関への諮問によりまして、独立、中立的な立場から法令上の認可基準を満たすかどうかについて判断される枠組みとなっております。
 また、認可後におきましても、委員いろいろ御指摘ございましたけれども、公益信託の受託者に対しまして適切な検査、監督を行う枠組みが構築されているということでございます。
 行政庁といたしましては、受託者から提出される信託概況報告等に基づきまして、認可の際の審査事項が維持されているかどうかを確認し、必要に応じて業務改善命令あるいは取消しを含む監督上の措置を講ずるものと承知しております。
 このように、信託財産の金額の多寡にかかわらず、公益信託の、ガバナンス能力があるかを判断されるものと考えられますことから、信託業法の改正におきまして適用除外とすることについて、私どもとして、これを問題があるとは思ってございません。

発言情報

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発言者: 油布志行

speaker_id: 5156

日付: 2025-06-03

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会