藤本武士の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○藤本政府参考人 お答えいたします。
 労働者が公益通報を理由として解雇や懲戒といった不利益取扱いを受けた場合、その地位を回復するためには、労働者は、裁判において、不利益な取扱いが公益通報を理由に行われたこと等について立証する必要がございます。しかしながら、労働者が事業者の動機を立証する負担は重く、公益通報をちゅうちょする要因の一つとなっていると認識をしております。
 また、我が国におきましては、労働訴訟実務上、労働者が解雇無効や懲戒無効を主張する場合には、解雇、懲戒事由につきまして、事実上、事業者に重い負担がございます。
 こうしたことですとか、通報の公益性を踏まえまして、解雇、懲戒につきまして、公益通報を理由とすることの立証責任を事業者に転換することとしております。

発言情報

speech_id: 121704536X00520250417_015

発言者: 藤本武士

speaker_id: 20527

日付: 2025-04-17

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会