藤本武士の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○藤本政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、公益通報者保護制度の課題につきまして議論いただいた有識者検討会におきましては、自己の利益を図る目的ではないかと考えられるような通報が少なからずあるとの御指摘がございました。
濫用的通報として考えられる行為につきましては、刑法での犯罪の成立には条件があり、濫用的通報に効果的に対応するには限界がある、あるいは、確実に抑止するため、法の中に罰則規定を設けることは検討に値するといった意見がございました。
一方で、濫用的通報につきまして罰則を設けることで通報者の萎縮につながることが懸念される、あるいは、態様が深刻であれば現在でも刑事罰の対象となるといったようなことを踏まえまして、罰則の導入には慎重な意見もございました。
このように様々な意見があり、その実態も明らかではないため、今回の改正では禁止規定や刑事罰を導入していないということであります。