消費者問題に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
令和七年四月二十三日(水曜日)
午後一時一分開議
出席委員
委員長 浦野 靖人君
理事 勝俣 孝明君 理事 中野 英幸君
理事 松島みどり君 理事 青山 大人君
理事 大西 健介君 理事 尾辻かな子君
理事 梅村 聡君 理事 丹野みどり君
稲田 朋美君 今枝宗一郎君
上野賢一郎君 尾崎 正直君
加藤 鮎子君 小池 正昭君
小森 卓郎君 塩崎 彰久君
高木 啓君 高見 康裕君
武村 展英君 中西 健治君
福田かおる君 三反園 訓君
若山 慎司君 井坂 信彦君
石川 香織君 大河原まさこ君
大島 敦君 酒井なつみ君
下野 幸助君 松田 功君
山田 勝彦君 阿部 弘樹君
西岡 義高君 中川 宏昌君
沼崎 満子君 たがや 亮君
…………………………………
国務大臣
(消費者及び食品安全担当) 伊東 良孝君
政府参考人
(消費者庁政策立案総括審議官) 藤本 武士君
衆議院調査局第一特別調査室長 松本 邦義君
―――――――――――――
委員の異動
四月二十三日
辞任 補欠選任
永岡 桂子君 稲田 朋美君
野田 聖子君 尾崎 正直君
福原 淳嗣君 小森 卓郎君
おおつき紅葉君 下野 幸助君
山井 和則君 酒井なつみ君
伊東 信久君 阿部 弘樹君
角田 秀穂君 中川 宏昌君
同日
辞任 補欠選任
稲田 朋美君 塩崎 彰久君
尾崎 正直君 福田かおる君
小森 卓郎君 高見 康裕君
酒井なつみ君 山井 和則君
下野 幸助君 おおつき紅葉君
阿部 弘樹君 伊東 信久君
中川 宏昌君 角田 秀穂君
同日
辞任 補欠選任
塩崎 彰久君 永岡 桂子君
高見 康裕君 福原 淳嗣君
福田かおる君 野田 聖子君
同日
理事伊東信久君同日委員辞任につき、その補欠として梅村聡君が理事に当選した。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
理事の補欠選任
政府参考人出頭要求に関する件
公益通報者保護法の一部を改正する法律案(内閣提出第三二号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午後一時一分開議
出席委員
委員長 浦野 靖人君
理事 勝俣 孝明君 理事 中野 英幸君
理事 松島みどり君 理事 青山 大人君
理事 大西 健介君 理事 尾辻かな子君
理事 梅村 聡君 理事 丹野みどり君
稲田 朋美君 今枝宗一郎君
上野賢一郎君 尾崎 正直君
加藤 鮎子君 小池 正昭君
小森 卓郎君 塩崎 彰久君
高木 啓君 高見 康裕君
武村 展英君 中西 健治君
福田かおる君 三反園 訓君
若山 慎司君 井坂 信彦君
石川 香織君 大河原まさこ君
大島 敦君 酒井なつみ君
下野 幸助君 松田 功君
山田 勝彦君 阿部 弘樹君
西岡 義高君 中川 宏昌君
沼崎 満子君 たがや 亮君
…………………………………
国務大臣
(消費者及び食品安全担当) 伊東 良孝君
政府参考人
(消費者庁政策立案総括審議官) 藤本 武士君
衆議院調査局第一特別調査室長 松本 邦義君
―――――――――――――
委員の異動
四月二十三日
辞任 補欠選任
永岡 桂子君 稲田 朋美君
野田 聖子君 尾崎 正直君
福原 淳嗣君 小森 卓郎君
おおつき紅葉君 下野 幸助君
山井 和則君 酒井なつみ君
伊東 信久君 阿部 弘樹君
角田 秀穂君 中川 宏昌君
同日
辞任 補欠選任
稲田 朋美君 塩崎 彰久君
尾崎 正直君 福田かおる君
小森 卓郎君 高見 康裕君
酒井なつみ君 山井 和則君
下野 幸助君 おおつき紅葉君
阿部 弘樹君 伊東 信久君
中川 宏昌君 角田 秀穂君
同日
辞任 補欠選任
塩崎 彰久君 永岡 桂子君
高見 康裕君 福原 淳嗣君
福田かおる君 野田 聖子君
同日
理事伊東信久君同日委員辞任につき、その補欠として梅村聡君が理事に当選した。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
理事の補欠選任
政府参考人出頭要求に関する件
公益通報者保護法の一部を改正する法律案(内閣提出第三二号)
――――◇―――――
浦
浦野靖人#1
○浦野委員長 これより会議を開きます。
理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
浦
浦
浦野靖人#3
○浦野委員長 内閣提出、公益通報者保護法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、本案に対し、大西健介君外一名から、立憲民主党・無所属提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。石川香織君。
―――――――――――――
公益通報者保護法の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
この発言だけを見る →この際、本案に対し、大西健介君外一名から、立憲民主党・無所属提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。石川香織君。
―――――――――――――
公益通報者保護法の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
石
石川香織#4
○石川委員 ただいま議題となりました公益通報者保護法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。
まず、本修正案の趣旨について御説明申し上げます。
私たちが直面する企業の不祥事や組織の不正は、時に人々の生命や財産を脅かします。さらに、その不祥事や不正を内部から告発する公益通報者が適切に保護されなければ、真実は闇に葬られてしまい、是正される機会を失います。
反対に、通報者を保護することで、企業や組織が不祥事や不正を早期に改善することができます。つまり、通報者の保護は、個人の権利の保護にとどまらず、社会全体の利益の確保につながるのです。
こうした意味で公益通報者保護法は、通報者が解雇や降格、減給などの不利益を受けることを明確に禁止し、社会的正義を守る盾となる法律です。
この法律の実効性を担保するためには、通報者を保護することが何よりも必要です。通報した後に生じるリスクを排除して、通報者がためらわずに通報できるように措置する必要があります。
今回の改正案では、公益通報を理由とする懲戒や解雇を無効とし、事業者に刑罰を科すとともに、通報後一年以内の立証責任を転換することとしました。この改正自体には、もろ手を挙げて賛成するものです。一方で、消費者庁のアンケートでは、通報した場合の不利益な取扱いとして、解雇や懲戒よりも、配置転換や人事評価上の減点が多くを占めていました。この事業所の花形の部署である営業部にいたのに、一人だけの小部屋に移動させられ、草むしりをするくらいしか仕事を与えられないようなケースもあったと聞きます。現場で多く起きているのは嫌がらせのような配置転換です。現場でまさに直面している通報者保護の課題に真摯に対処すべきです。
また、政府における今般の検討会では、多くの重要な論点が積み残しとなりました。事例の積み重ねを待つのではなく、速やかに検討を進めるべきです。
通報者を保護し、ひいては社会全体の利益を確保するという公益通報者保護法の本来の目的を実現するため、これらの課題を解決する必要があります。こうした思いで、本修正案を提出した次第でございます。
次に、本修正案の内容について御説明申し上げます。
第一に、公益通報者の保護の拡大です。
無効となり、立証責任が転換され、罰則の対象となる解雇等特定不利益取扱いに、不当な配置転換を加えることとしています。
また、公益通報をするために必要な行為をしたことを理由とする不利益な取扱いを禁止することとしています。
第二に、事業者が取るべき措置の対象事業者の範囲の拡大等です。
事業者が取るべき措置に係る義務について、対象事業者の範囲を、常時使用する労働者の数が三百一人以上の事業者から、常時使用する労働者の数が百一人以上の事業者に拡大することとしています。
また、内閣総理大臣は、通報妨害の禁止及び通報者探索の禁止に関し、事業者が適切に対処するために必要な指針を定めることとしています。
さらに、事業者が取るべき措置に係る助言及び指導、事業者が取るべき措置に係る違反を是正するための勧告等について、国及び地方公共団体の適用除外の規定を削除することとしています。
第三に、検討規定について、施行後五年と定められている検討の目途を施行後三年とするとともに、通報対象事実の範囲の抜本的な見直し、公益通報者保護法により保護される者の範囲の更なる拡大、公益通報及び当該公益通報をするために必要な行為に係る刑事上の責任の免除、正当な理由のない通報者探索に対する規制の在り方、公益通報に関する紛争の迅速かつ適正な解決に資する制度の在り方、以上の五つの項目を検討事項として明記することとしています。
第四に、所要の規定を整備することとしています。
以上が、本修正案の趣旨及び内容です。
何とぞ、御審議の上、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →まず、本修正案の趣旨について御説明申し上げます。
私たちが直面する企業の不祥事や組織の不正は、時に人々の生命や財産を脅かします。さらに、その不祥事や不正を内部から告発する公益通報者が適切に保護されなければ、真実は闇に葬られてしまい、是正される機会を失います。
反対に、通報者を保護することで、企業や組織が不祥事や不正を早期に改善することができます。つまり、通報者の保護は、個人の権利の保護にとどまらず、社会全体の利益の確保につながるのです。
こうした意味で公益通報者保護法は、通報者が解雇や降格、減給などの不利益を受けることを明確に禁止し、社会的正義を守る盾となる法律です。
この法律の実効性を担保するためには、通報者を保護することが何よりも必要です。通報した後に生じるリスクを排除して、通報者がためらわずに通報できるように措置する必要があります。
今回の改正案では、公益通報を理由とする懲戒や解雇を無効とし、事業者に刑罰を科すとともに、通報後一年以内の立証責任を転換することとしました。この改正自体には、もろ手を挙げて賛成するものです。一方で、消費者庁のアンケートでは、通報した場合の不利益な取扱いとして、解雇や懲戒よりも、配置転換や人事評価上の減点が多くを占めていました。この事業所の花形の部署である営業部にいたのに、一人だけの小部屋に移動させられ、草むしりをするくらいしか仕事を与えられないようなケースもあったと聞きます。現場で多く起きているのは嫌がらせのような配置転換です。現場でまさに直面している通報者保護の課題に真摯に対処すべきです。
また、政府における今般の検討会では、多くの重要な論点が積み残しとなりました。事例の積み重ねを待つのではなく、速やかに検討を進めるべきです。
通報者を保護し、ひいては社会全体の利益を確保するという公益通報者保護法の本来の目的を実現するため、これらの課題を解決する必要があります。こうした思いで、本修正案を提出した次第でございます。
次に、本修正案の内容について御説明申し上げます。
第一に、公益通報者の保護の拡大です。
無効となり、立証責任が転換され、罰則の対象となる解雇等特定不利益取扱いに、不当な配置転換を加えることとしています。
また、公益通報をするために必要な行為をしたことを理由とする不利益な取扱いを禁止することとしています。
第二に、事業者が取るべき措置の対象事業者の範囲の拡大等です。
事業者が取るべき措置に係る義務について、対象事業者の範囲を、常時使用する労働者の数が三百一人以上の事業者から、常時使用する労働者の数が百一人以上の事業者に拡大することとしています。
また、内閣総理大臣は、通報妨害の禁止及び通報者探索の禁止に関し、事業者が適切に対処するために必要な指針を定めることとしています。
さらに、事業者が取るべき措置に係る助言及び指導、事業者が取るべき措置に係る違反を是正するための勧告等について、国及び地方公共団体の適用除外の規定を削除することとしています。
第三に、検討規定について、施行後五年と定められている検討の目途を施行後三年とするとともに、通報対象事実の範囲の抜本的な見直し、公益通報者保護法により保護される者の範囲の更なる拡大、公益通報及び当該公益通報をするために必要な行為に係る刑事上の責任の免除、正当な理由のない通報者探索に対する規制の在り方、公益通報に関する紛争の迅速かつ適正な解決に資する制度の在り方、以上の五つの項目を検討事項として明記することとしています。
第四に、所要の規定を整備することとしています。
以上が、本修正案の趣旨及び内容です。
何とぞ、御審議の上、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
浦
浦
浦野靖人#6
○浦野委員長 この際、お諮りいたします。
本案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として消費者庁政策立案総括審議官藤本武士君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として消費者庁政策立案総括審議官藤本武士君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
浦
浦
中
中野英幸#9
○中野(英)委員 自由民主党の中野英幸でございます。
本日は、質問の機会をいただき、本当にありがとうございます。
本日審議いたします公益通報者保護法は、国民生活の安全と安心を損なうような企業の不祥事による国民への被害拡大を防止するために制定された法律であり、公益通報者を保護するために重要な役割を果たしてきたと認識をいたしております。
その上で、質問をさせていただきたいと存じます。
政府参考人にお伺いをさせていただきたいと存じます。
公益通報者保護法も、令和二年に改正をさせていただいてから五年がたとうとしておりますが、今回の法改正の必要な理由又は現段階で認識をされている課題があれば教えていただきたいと存じます。
この発言だけを見る →本日は、質問の機会をいただき、本当にありがとうございます。
本日審議いたします公益通報者保護法は、国民生活の安全と安心を損なうような企業の不祥事による国民への被害拡大を防止するために制定された法律であり、公益通報者を保護するために重要な役割を果たしてきたと認識をいたしております。
その上で、質問をさせていただきたいと存じます。
政府参考人にお伺いをさせていただきたいと存じます。
公益通報者保護法も、令和二年に改正をさせていただいてから五年がたとうとしておりますが、今回の法改正の必要な理由又は現段階で認識をされている課題があれば教えていただきたいと存じます。
藤
藤本武士#10
○藤本政府参考人 お答えいたします。
近年の事業者の不祥事や実態調査結果等から、常時使用する労働者数が三百名超の義務事業者であっても、公益通報に適切に対応するための体制の不徹底や実効性の課題が明らかとなっております。また、近年の裁判例におきましても、労働者に対する不利益な取扱いが通報を理由とするものと認定された事案があります。依然として労働者が通報をちゅうちょする大きな要因となっています。
一方で、多くの主要先進国では、人権意識の高まり等を背景に、例えば、通報を理由とする不利益な取扱いをした事業者や個人に対する制裁や、不利益な取扱いをした理由の立証責任の転換につきまして法律上の措置がなされる等、通報者の保護の強化が進んでいると認識をしております。
今回の法改正は、こうした国内外の動向を立法事実として、必要な法整備を行うものであります。
この発言だけを見る →近年の事業者の不祥事や実態調査結果等から、常時使用する労働者数が三百名超の義務事業者であっても、公益通報に適切に対応するための体制の不徹底や実効性の課題が明らかとなっております。また、近年の裁判例におきましても、労働者に対する不利益な取扱いが通報を理由とするものと認定された事案があります。依然として労働者が通報をちゅうちょする大きな要因となっています。
一方で、多くの主要先進国では、人権意識の高まり等を背景に、例えば、通報を理由とする不利益な取扱いをした事業者や個人に対する制裁や、不利益な取扱いをした理由の立証責任の転換につきまして法律上の措置がなされる等、通報者の保護の強化が進んでいると認識をしております。
今回の法改正は、こうした国内外の動向を立法事実として、必要な法整備を行うものであります。
中
中野英幸#11
○中野(英)委員 ありがとうございました。
いろいろなこういった課題もあって、今般の改正案が提出されたものと理解をさせていただきました。
引き続き、政府参考人にお伺いをさせていただきたいと存じます。
従業員数が数千人を超えるような大きな事業所において、内部通報者制度が十二分に機能せず、外部通報によって国民生活の安全と安心を脅かす重大な不祥事が発覚をいたしております。今回の法改正により、事業者や労働者にとってどのような効果が認められるのか、お伺いしたいと存じます。
この発言だけを見る →いろいろなこういった課題もあって、今般の改正案が提出されたものと理解をさせていただきました。
引き続き、政府参考人にお伺いをさせていただきたいと存じます。
従業員数が数千人を超えるような大きな事業所において、内部通報者制度が十二分に機能せず、外部通報によって国民生活の安全と安心を脅かす重大な不祥事が発覚をいたしております。今回の法改正により、事業者や労働者にとってどのような効果が認められるのか、お伺いしたいと存じます。
藤
藤本武士#12
○藤本政府参考人 お答えいたします。
今回の法改正によりまして、公益通報に適切に対応するための事業者の体制整備義務が徹底され、公益通報者の保護が強化されることとなります。その結果、労働者等の公益通報が促進をされ、事業者の自浄機能発揮につながることや、行政機関の指導監督の実効性が向上することが期待されます。これによりまして、不正行為が早期に発見、是正され、国民の生命、身体、財産等の保護が更に図られるようになると考えております。
この発言だけを見る →今回の法改正によりまして、公益通報に適切に対応するための事業者の体制整備義務が徹底され、公益通報者の保護が強化されることとなります。その結果、労働者等の公益通報が促進をされ、事業者の自浄機能発揮につながることや、行政機関の指導監督の実効性が向上することが期待されます。これによりまして、不正行為が早期に発見、是正され、国民の生命、身体、財産等の保護が更に図られるようになると考えております。
中
中野英幸#13
○中野(英)委員 ありがとうございました。
働く労働者の皆様方の喚起と、また、事業者の自浄能力を更に高めていくような改正の狙いがあるということについて、理解をさせていただいたと思います。
次に、今般の改正では、事業者が、正当な理由なく、公益通報をしない旨の合意をすることを求めること等を禁止するとともに、公益通報者を特定することを目的とする行為、つまり通報者探索を禁止しておりますが、その意義について教えていただければと存じます。
この発言だけを見る →働く労働者の皆様方の喚起と、また、事業者の自浄能力を更に高めていくような改正の狙いがあるということについて、理解をさせていただいたと思います。
次に、今般の改正では、事業者が、正当な理由なく、公益通報をしない旨の合意をすることを求めること等を禁止するとともに、公益通報者を特定することを目的とする行為、つまり通報者探索を禁止しておりますが、その意義について教えていただければと存じます。
藤
藤本武士#14
○藤本政府参考人 お答えいたします。
誓約書や契約によって労働者に公益通報をしないことを約束させるなど、公益通報を妨害する行為は、公益通報者の保護を図るとともに、事業者の法令の規定の遵守を図るという本法の趣旨に大きく反する行為であると認識しております。
そのような契約や合意を締結するよう要求された場合、民法等の一般法理により無効となると考えられますが、労働者にとっては必ずしも明らかではなく、公益通報をちゅうちょする要因となっていると認識をしております。
また、公益通報者を探索する行為は、公益通報者自身にとって脅威となるほか、公益通報を行うことを検討しているほかの労働者を萎縮させるものであります。
このため、今回の法改正では、公益通報の妨害行為及び公益通報者の探索行為を禁止することとしております。
この発言だけを見る →誓約書や契約によって労働者に公益通報をしないことを約束させるなど、公益通報を妨害する行為は、公益通報者の保護を図るとともに、事業者の法令の規定の遵守を図るという本法の趣旨に大きく反する行為であると認識しております。
そのような契約や合意を締結するよう要求された場合、民法等の一般法理により無効となると考えられますが、労働者にとっては必ずしも明らかではなく、公益通報をちゅうちょする要因となっていると認識をしております。
また、公益通報者を探索する行為は、公益通報者自身にとって脅威となるほか、公益通報を行うことを検討しているほかの労働者を萎縮させるものであります。
このため、今回の法改正では、公益通報の妨害行為及び公益通報者の探索行為を禁止することとしております。
中
中野英幸#15
○中野(英)委員 ありがとうございました。
公益通報が適切に行われるようにしていくこと、また、働く方々にとって、こういったことを通じて脅威となるようなことがないこと、またさらには、萎縮をさせないで、そういった中での今の状況というものをしっかりと意義を理解をして進めていくということだと思いますので、御理解をさせていただきます。是非よろしくお願いしたいと思います。
その上で、また政府参考人にお伺いをさせていただきたいと存じます。
では、その正当な理由の解釈について、消費者庁としてはどのように明確にし、周知徹底していくつもりなのか、教えていただければと思います。
この発言だけを見る →公益通報が適切に行われるようにしていくこと、また、働く方々にとって、こういったことを通じて脅威となるようなことがないこと、またさらには、萎縮をさせないで、そういった中での今の状況というものをしっかりと意義を理解をして進めていくということだと思いますので、御理解をさせていただきます。是非よろしくお願いしたいと思います。
その上で、また政府参考人にお伺いをさせていただきたいと存じます。
では、その正当な理由の解釈について、消費者庁としてはどのように明確にし、周知徹底していくつもりなのか、教えていただければと思います。
藤
藤本武士#16
○藤本政府参考人 お答えいたします。
公益通報を妨げる行為や公益通報者を探索する行為は原則許容されるものではなく、正当な理由は例外的かつ限定的な場合にとどめるべきであると考えております。
公益通報の妨害行為とならない正当な理由の具体例としましては、労働者に対して、不正行為について、特段の根拠なく報道機関や取引先などに通報しないよう文書又は口頭で求めることが考えられます。
また、通報者探索とならない正当な理由の具体例としましては、匿名の通報につきまして、通報者が具体的にどのような局面で不正を認識したのか等を特定した上でなければ必要な調査や是正ができない場合に、公益通報に対応する従事者が通報者の特定につながる事項を問うことが考えられます。
このような正当な理由につきましては、労働者と事業者の双方が十分に理解できるよう、例えば、消費者庁の逐条解説ですとかウェブサイト上のQアンドA等によりまして解釈の明確化を図ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →公益通報を妨げる行為や公益通報者を探索する行為は原則許容されるものではなく、正当な理由は例外的かつ限定的な場合にとどめるべきであると考えております。
公益通報の妨害行為とならない正当な理由の具体例としましては、労働者に対して、不正行為について、特段の根拠なく報道機関や取引先などに通報しないよう文書又は口頭で求めることが考えられます。
また、通報者探索とならない正当な理由の具体例としましては、匿名の通報につきまして、通報者が具体的にどのような局面で不正を認識したのか等を特定した上でなければ必要な調査や是正ができない場合に、公益通報に対応する従事者が通報者の特定につながる事項を問うことが考えられます。
このような正当な理由につきましては、労働者と事業者の双方が十分に理解できるよう、例えば、消費者庁の逐条解説ですとかウェブサイト上のQアンドA等によりまして解釈の明確化を図ってまいりたいと考えております。
中
中野英幸#17
○中野(英)委員 ありがとうございます。
ある意味、公益通報者保護法については、やはり何といいましても、今回の改正を通じて多くの皆様方に理解をいただく。これはウェブのみならずいろいろな形で公開をしていきませんと、なかなか法律的には難しい点もたくさんあると思いますので、改正をされたということに対する御理解が多くの国民に広まっていかないという状況も生まれてまいりますので、是非、引き続き御努力をいただいて、多くの国民の皆様方に周知徹底を図っていただいて、この改正案がやはり円滑に進んでいくことを私自身も望んでまいりますので、どうぞよろしくお願いをさせていただきたいと存じます。
次に、政府参考人にお伺いをさせていただきたいと思います。
自己の人事上の処遇を有利にする等、自己の利益を図る目的ではないかと考えられるような通報、いわゆる濫用的な通報があるのではないのかということも危惧されていると言われております。今回の改正案では、そのような濫用的な通報に対して禁止規定や罰則規定の導入はないようですが、その理由をお聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →ある意味、公益通報者保護法については、やはり何といいましても、今回の改正を通じて多くの皆様方に理解をいただく。これはウェブのみならずいろいろな形で公開をしていきませんと、なかなか法律的には難しい点もたくさんあると思いますので、改正をされたということに対する御理解が多くの国民に広まっていかないという状況も生まれてまいりますので、是非、引き続き御努力をいただいて、多くの国民の皆様方に周知徹底を図っていただいて、この改正案がやはり円滑に進んでいくことを私自身も望んでまいりますので、どうぞよろしくお願いをさせていただきたいと存じます。
次に、政府参考人にお伺いをさせていただきたいと思います。
自己の人事上の処遇を有利にする等、自己の利益を図る目的ではないかと考えられるような通報、いわゆる濫用的な通報があるのではないのかということも危惧されていると言われております。今回の改正案では、そのような濫用的な通報に対して禁止規定や罰則規定の導入はないようですが、その理由をお聞かせいただければと思います。
藤
藤本武士#18
○藤本政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、公益通報者保護制度の課題につきまして議論いただいた有識者検討会におきましては、自己の利益を図る目的ではないかと考えられるような通報が少なからずあるとの御指摘がございました。
濫用的通報として考えられる行為につきましては、刑法での犯罪の成立には条件があり、濫用的通報に効果的に対応するには限界がある、あるいは、確実に抑止するため、法の中に罰則規定を設けることは検討に値するといった意見がございました。
一方で、濫用的通報につきまして罰則を設けることで通報者の萎縮につながることが懸念される、あるいは、態様が深刻であれば現在でも刑事罰の対象となるといったようなことを踏まえまして、罰則の導入には慎重な意見もございました。
このように様々な意見があり、その実態も明らかではないため、今回の改正では禁止規定や刑事罰を導入していないということであります。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、公益通報者保護制度の課題につきまして議論いただいた有識者検討会におきましては、自己の利益を図る目的ではないかと考えられるような通報が少なからずあるとの御指摘がございました。
濫用的通報として考えられる行為につきましては、刑法での犯罪の成立には条件があり、濫用的通報に効果的に対応するには限界がある、あるいは、確実に抑止するため、法の中に罰則規定を設けることは検討に値するといった意見がございました。
一方で、濫用的通報につきまして罰則を設けることで通報者の萎縮につながることが懸念される、あるいは、態様が深刻であれば現在でも刑事罰の対象となるといったようなことを踏まえまして、罰則の導入には慎重な意見もございました。
このように様々な意見があり、その実態も明らかではないため、今回の改正では禁止規定や刑事罰を導入していないということであります。
中
中野英幸#19
○中野(英)委員 ありがとうございました。
濫用的通報というものについては、やはり、どこまでが信憑性があるのかということについては非常に判断をつけるのに御苦労をされる点が多々あるかと思いますが、しかしながら、自己の利益のためにこういった濫用的な通報をされることはやはりあってはならないことだと思いますので、そういった意味では、今御答弁いただいたとおり、やはり刑法ではどうしても話を進めていくには非常に厳しいものがあるということは十二分に理解をいたしました。
また、この件については、やはり何といいましても、これから施行を通じて、状況によってはいろいろと御判断をいただき、また改めての法改正ですとか、そういったことに向けて御尽力いただきますように、お願いをさせていただきたいと存じます。
もう一点、質問させていただきたいと存じます。
また、消費者庁では、この濫用的通報に対しては今後どのように対応していくのか、御答弁いただければと思います。
この発言だけを見る →濫用的通報というものについては、やはり、どこまでが信憑性があるのかということについては非常に判断をつけるのに御苦労をされる点が多々あるかと思いますが、しかしながら、自己の利益のためにこういった濫用的な通報をされることはやはりあってはならないことだと思いますので、そういった意味では、今御答弁いただいたとおり、やはり刑法ではどうしても話を進めていくには非常に厳しいものがあるということは十二分に理解をいたしました。
また、この件については、やはり何といいましても、これから施行を通じて、状況によってはいろいろと御判断をいただき、また改めての法改正ですとか、そういったことに向けて御尽力いただきますように、お願いをさせていただきたいと存じます。
もう一点、質問させていただきたいと存じます。
また、消費者庁では、この濫用的通報に対しては今後どのように対応していくのか、御答弁いただければと思います。
藤
藤本武士#20
○藤本政府参考人 お答えいたします。
公益通報者保護制度の健全な運営を確保する観点から、事業者の適切な内部通報対応を阻害し、風評被害などの損害を生じさせるおそれがある濫用的通報につきましては、一定の抑止が必要であると考えております。
一方、そのような濫用的通報の実態は必ずしも明らかではないため、まずは事例を幅広く集め、実態を調査する必要があると考えております。その上で、実態調査結果を踏まえまして、必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
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一方、そのような濫用的通報の実態は必ずしも明らかではないため、まずは事例を幅広く集め、実態を調査する必要があると考えております。その上で、実態調査結果を踏まえまして、必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
中
中野英幸#21
○中野(英)委員 ありがとうございます。
このような濫用のようなことが横行しますと、本当に必要な通報まで疑念を持たれるようなこともあると考えられますので、そのようなことがないようにこれからも引き続きお力添えいただきますように、お願いをさせていただきたいと存じます。
次の質問に移らせていただきたいと存じます。
今般の改正では、公益通報を理由とする解雇や懲戒に対して刑事罰を導入するなど、事業者にとって厳しい内容となっておりますが、消費者庁は、それらの内容について、どのような形で全国の事業者やまた国民の皆様方に周知をしていくおつもりか、お聞かせをいただければと思います。
この発言だけを見る →このような濫用のようなことが横行しますと、本当に必要な通報まで疑念を持たれるようなこともあると考えられますので、そのようなことがないようにこれからも引き続きお力添えいただきますように、お願いをさせていただきたいと存じます。
次の質問に移らせていただきたいと存じます。
今般の改正では、公益通報を理由とする解雇や懲戒に対して刑事罰を導入するなど、事業者にとって厳しい内容となっておりますが、消費者庁は、それらの内容について、どのような形で全国の事業者やまた国民の皆様方に周知をしていくおつもりか、お聞かせをいただければと思います。
藤
藤本武士#22
○藤本政府参考人 お答えいたします。
今回の法改正では、公益通報を理由として解雇又は懲戒をした者に対する刑事罰や立証責任の転換を導入するなど、事業者において適切な対応を求められる項目が多いと認識をしております。また、改正内容につきまして、全国の従事者や国民への周知が極めて重要になると考えております。
このため、改正後の制度の解説動画やリーフレットを作成しまして、新聞、雑誌、ラジオによる広告、インターネット上の広告、公共交通機関におけるデジタルサイネージ広告等を通じまして、広く国民に周知してまいりたいと考えております。
また、各所管省庁とも連携をしまして、各業界団体を通じて民間の事業者に対する周知、広報を行うほか、国の行政機関や地方公共団体に対しましては、実態調査の実施や説明会の開催等を通じて理解を促し、制度の普及と浸透に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →今回の法改正では、公益通報を理由として解雇又は懲戒をした者に対する刑事罰や立証責任の転換を導入するなど、事業者において適切な対応を求められる項目が多いと認識をしております。また、改正内容につきまして、全国の従事者や国民への周知が極めて重要になると考えております。
このため、改正後の制度の解説動画やリーフレットを作成しまして、新聞、雑誌、ラジオによる広告、インターネット上の広告、公共交通機関におけるデジタルサイネージ広告等を通じまして、広く国民に周知してまいりたいと考えております。
また、各所管省庁とも連携をしまして、各業界団体を通じて民間の事業者に対する周知、広報を行うほか、国の行政機関や地方公共団体に対しましては、実態調査の実施や説明会の開催等を通じて理解を促し、制度の普及と浸透に努めてまいりたいと考えております。
中
中野英幸#23
○中野(英)委員 ありがとうございました。
動画、デジタルサイネージを始め、また、いろいろと広報物を通じて多くの方々に進めていくということだと思います。やはり国の機関や地方公共団体等を通じてフェース・ツー・フェースでお話をいただく、こういった機会が一番理解をしやすいでしょうし、疑問点だとかそういったことが早期にいろいろと話をできて、理解をしやすいという状況ができると思いますので、できる限りフェース・ツー・フェースの機関を通じての、いろいろな会議を通じての周知をしていただくということによって、丁寧で分かりやすい周知を是非心がけていただければと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。
また、刑事罰等の導入ということですので、警察を始めとする関係行政機関にも周知を図ることがスムーズな法運用のためには大切なことだと思いますので、是非、警察等に対する、機関に対しても十二分な周知を進めさせていただきながら、特に刑事罰等になっていったときには、その窓口になってくるのはどうしても警察が窓口になってくると思いますので、そこで目詰まりですとかそういったことのないような体制づくりをしていただければと思いますので、是非よろしくお願いをさせていただきたいと存じます。
もう一問、政府参考人にお伺いをさせていただきたいと存じます。
常時使用する労働者が三百人を超える事業者につきましては、公益通報に適切に対応するための体制整備が必要となってくると思われますが、消費者庁としては何か支援策をお考えなのかどうか、お伺いしたいと存じます。
この発言だけを見る →動画、デジタルサイネージを始め、また、いろいろと広報物を通じて多くの方々に進めていくということだと思います。やはり国の機関や地方公共団体等を通じてフェース・ツー・フェースでお話をいただく、こういった機会が一番理解をしやすいでしょうし、疑問点だとかそういったことが早期にいろいろと話をできて、理解をしやすいという状況ができると思いますので、できる限りフェース・ツー・フェースの機関を通じての、いろいろな会議を通じての周知をしていただくということによって、丁寧で分かりやすい周知を是非心がけていただければと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。
また、刑事罰等の導入ということですので、警察を始めとする関係行政機関にも周知を図ることがスムーズな法運用のためには大切なことだと思いますので、是非、警察等に対する、機関に対しても十二分な周知を進めさせていただきながら、特に刑事罰等になっていったときには、その窓口になってくるのはどうしても警察が窓口になってくると思いますので、そこで目詰まりですとかそういったことのないような体制づくりをしていただければと思いますので、是非よろしくお願いをさせていただきたいと存じます。
もう一問、政府参考人にお伺いをさせていただきたいと存じます。
常時使用する労働者が三百人を超える事業者につきましては、公益通報に適切に対応するための体制整備が必要となってくると思われますが、消費者庁としては何か支援策をお考えなのかどうか、お伺いしたいと存じます。
藤
藤本武士#24
○藤本政府参考人 お答えいたします。
消費者庁の実態調査等の結果、従業員数三百人超の義務対象事業者であっても、体制整備の不徹底と実効性の課題が明らかとなりました。こうした中、まずはこうした義務対象事業者が、公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性向上を図る必要があると考えております。また、事業者の体制整備を促すには、消費者庁が適切に法執行を行うとともに、事業者の経営者が内部通報制度の重要性や必要性、また導入方法について理解することも重要になると考えております。
このため、消費者庁におきましては、経営者向けの啓発動画やパンフレットを作成しまして、従業員や従事者向けの研修動画や内部規程、通報受付票のサンプル等と併せて、内部通報制度導入支援キットと称して消費者庁のホームページ上で提供し、新聞、雑誌、ラジオ等を通じて広く周知をしております。
加えまして、消費者庁に設置をしました公益通報者保護制度相談ダイヤルにおきまして事業者からの相談に応じる等して、事業者の体制整備を支援しております。
引き続き、このような取組を行うとともに、地方自治体に対して地方消費者行政強化交付金の活用を促し、地域の事業者に対する制度の周知を図ることなどにより、公益通報者保護制度の普及と浸透に努めてまいりたいと考えております。
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このため、消費者庁におきましては、経営者向けの啓発動画やパンフレットを作成しまして、従業員や従事者向けの研修動画や内部規程、通報受付票のサンプル等と併せて、内部通報制度導入支援キットと称して消費者庁のホームページ上で提供し、新聞、雑誌、ラジオ等を通じて広く周知をしております。
加えまして、消費者庁に設置をしました公益通報者保護制度相談ダイヤルにおきまして事業者からの相談に応じる等して、事業者の体制整備を支援しております。
引き続き、このような取組を行うとともに、地方自治体に対して地方消費者行政強化交付金の活用を促し、地域の事業者に対する制度の周知を図ることなどにより、公益通報者保護制度の普及と浸透に努めてまいりたいと考えております。
中
中野英幸#25
○中野(英)委員 ありがとうございました。
是非、事業者によっては体制整備をすることが不慣れであったり負担となる場合もありますので、しっかりとした支援策を進めていただければありがたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。
是非、これからも消費者行政に向けて一生懸命に頑張っていただければと思います。
以上で質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
この発言だけを見る →是非、事業者によっては体制整備をすることが不慣れであったり負担となる場合もありますので、しっかりとした支援策を進めていただければありがたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。
是非、これからも消費者行政に向けて一生懸命に頑張っていただければと思います。
以上で質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
浦
松
松田功#27
○松田委員 本日四月二十三日、お誕生日を迎えられた皆様、おめでとうございます。
立憲民主党の松田功でございます。
それでは、質問に入らせていただきます。
消費者庁がウェブサイトに掲載をしている公益通報ハンドブックには、公益通報者保護法とは、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇など不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものであるとトップページにうたっております。
そこで、本法が、今回の改正法により、通報者にとって、公益通報をしても不利益な取扱いから保護され、事業者にとっても、公益通報により自社の不正が早期に是正され、持続可能な事業活動が行える制度になっているかという観点から質問をさせていただきたいと思います。
令和二年改正は、背景に、企業の不祥事が絶えなかったところ、公益通報により、早期是正による被害の防止を図ることが必要であるとして、事業者内で公益通報に適切に対応するため、必要な体制整備の義務づけなどが規定されたわけです。
一方で、この必要な体制整備の具体的な内容は、本法ではなく、本法に基づく内閣総理大臣が定める法定指針に定められるとされていますから、この法定指針が、いかに疑義が生じないよう明確かつ具体的に定めていなければ、法制度が機能しないということにもなります。事業者側で考えますと、公益通報対応業務を行う従事者は何を基準に義務の履行を図るかというと、法的拘束力のあるこの法定指針というわけであります。指定従事者にとっては、指針が不明確であれば、何をもって義務違反になるか、はらはらしながら対応することになります。
他方で、本改正案では、従事者指定義務以外については何ら実効性を担保する措置が導入されませんでしたから、この法定指針が不明確であれば、通報者は、意を決して事業者の不正を正そうと公益通報をしても、適正に調査、是正措置がされるのか、不当な扱いはされないか、非常に不安になるところであります。こんなに規制の弱い改正案ですから、事業者の怠慢で何ら対策さえ取られないケースも出てくるのではないかと懸念されるところであります。
それゆえ、法定指針は、疑義が生じないよう明確かつ具体的に定めなければならないと考えます。法律の実効性の確保の観点から、法定指針に規定する公益通報体制整備義務の内容について、疑義が生じないように明確かつ具体的に定める必要があると考えます。
また、公益通報対応業務従事者が不安を生じることなく公益通報対応業務に臨めるよう、法定指針の解釈や具体的な必要な措置に関わる留意事項なども明確に定める必要があると考えますが、大臣の御見解を伺います。
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それでは、質問に入らせていただきます。
消費者庁がウェブサイトに掲載をしている公益通報ハンドブックには、公益通報者保護法とは、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇など不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものであるとトップページにうたっております。
そこで、本法が、今回の改正法により、通報者にとって、公益通報をしても不利益な取扱いから保護され、事業者にとっても、公益通報により自社の不正が早期に是正され、持続可能な事業活動が行える制度になっているかという観点から質問をさせていただきたいと思います。
令和二年改正は、背景に、企業の不祥事が絶えなかったところ、公益通報により、早期是正による被害の防止を図ることが必要であるとして、事業者内で公益通報に適切に対応するため、必要な体制整備の義務づけなどが規定されたわけです。
一方で、この必要な体制整備の具体的な内容は、本法ではなく、本法に基づく内閣総理大臣が定める法定指針に定められるとされていますから、この法定指針が、いかに疑義が生じないよう明確かつ具体的に定めていなければ、法制度が機能しないということにもなります。事業者側で考えますと、公益通報対応業務を行う従事者は何を基準に義務の履行を図るかというと、法的拘束力のあるこの法定指針というわけであります。指定従事者にとっては、指針が不明確であれば、何をもって義務違反になるか、はらはらしながら対応することになります。
他方で、本改正案では、従事者指定義務以外については何ら実効性を担保する措置が導入されませんでしたから、この法定指針が不明確であれば、通報者は、意を決して事業者の不正を正そうと公益通報をしても、適正に調査、是正措置がされるのか、不当な扱いはされないか、非常に不安になるところであります。こんなに規制の弱い改正案ですから、事業者の怠慢で何ら対策さえ取られないケースも出てくるのではないかと懸念されるところであります。
それゆえ、法定指針は、疑義が生じないよう明確かつ具体的に定めなければならないと考えます。法律の実効性の確保の観点から、法定指針に規定する公益通報体制整備義務の内容について、疑義が生じないように明確かつ具体的に定める必要があると考えます。
また、公益通報対応業務従事者が不安を生じることなく公益通報対応業務に臨めるよう、法定指針の解釈や具体的な必要な措置に関わる留意事項なども明確に定める必要があると考えますが、大臣の御見解を伺います。
伊
伊東良孝#28
○伊東国務大臣 ただいまの松田委員の御質問にお答えしてまいります。
委員御指摘のとおり、当事者が不安を感じることなく公益通報対応業務に従事する観点から、体制整備義務の内容につきまして、明確かつ具体的に定めることは重要と考えております。
このため、消費者庁は、公益通報者保護法に基づく指針の解説におきまして、指針を遵守するために参考となる考え方や指針が求める措置に関する具体例、また、事業者が自主的に取り組むことが期待される推奨事項の具体例、これらを示すことによりまして、当事者ができるだけ具体的なイメージを持って業務に取り組めるよう後押しをしてきたところであります。
今回の法改正後におきましても、公益通報への対応につきまして、事業者の運用の実態を調査し、その結果を踏まえて指針の解説等の内容の充実を図ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、当事者が不安を感じることなく公益通報対応業務に従事する観点から、体制整備義務の内容につきまして、明確かつ具体的に定めることは重要と考えております。
このため、消費者庁は、公益通報者保護法に基づく指針の解説におきまして、指針を遵守するために参考となる考え方や指針が求める措置に関する具体例、また、事業者が自主的に取り組むことが期待される推奨事項の具体例、これらを示すことによりまして、当事者ができるだけ具体的なイメージを持って業務に取り組めるよう後押しをしてきたところであります。
今回の法改正後におきましても、公益通報への対応につきまして、事業者の運用の実態を調査し、その結果を踏まえて指針の解説等の内容の充実を図ってまいりたいと考えております。
松
松田功#29
○松田委員 制度の実効性がやはり重要であると思います。その意味において、法定指針などをどのように見直しをされていくのか、確認をさせていただきたいと思います。
昨今の兵庫県や大手中古車販売店などの事案では、組織内における公益通報対応業務の独立性が問題の一つにあったと考えますが、法的拘束力のある現行の法定指針を見ますと、組織の長その他幹部に関係する事案については、これらの者から独立性を確保する措置を取る程度しか記載がありません。この程度の義務規定で、独立した窓口が厳格に整備されるとは到底思えません。
また、事業者において法定指針で求められる事項は、内部規程や要綱など、運用規定を定める義務となっていますが、この指針規定では体制の独立性の重大さが伝わるとは思えません。事業者にとっても、具体的にどう措置することが独立性を確保したことになるのか、規定を遵守したことになるのか、理解できるのかと疑問に思うところであります。
本改正後、組織内における公益通報対応業務の独立性を確保するため、現行の法定指針をどのように見直しをされるつもりか、大臣にお伺いをいたします。
この発言だけを見る →昨今の兵庫県や大手中古車販売店などの事案では、組織内における公益通報対応業務の独立性が問題の一つにあったと考えますが、法的拘束力のある現行の法定指針を見ますと、組織の長その他幹部に関係する事案については、これらの者から独立性を確保する措置を取る程度しか記載がありません。この程度の義務規定で、独立した窓口が厳格に整備されるとは到底思えません。
また、事業者において法定指針で求められる事項は、内部規程や要綱など、運用規定を定める義務となっていますが、この指針規定では体制の独立性の重大さが伝わるとは思えません。事業者にとっても、具体的にどう措置することが独立性を確保したことになるのか、規定を遵守したことになるのか、理解できるのかと疑問に思うところであります。
本改正後、組織内における公益通報対応業務の独立性を確保するため、現行の法定指針をどのように見直しをされるつもりか、大臣にお伺いをいたします。