谷口将紀の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○谷口参考人 お答え申し上げます。
先ほど来話題になっております一九九四年政治資金規正法の附則第十条は、これは、前年の細川連立内閣の提出法案からきております。これに関して、当時の細川総理は、一九九三年九月二十二日の衆議院本会議におきまして、「連立与党間における、企業献金の廃止の意見に考慮し、その見直しを行う旨の合意を踏まえまして、」中略、「五年後の見直しにおきましては、連立与党間の合意の趣旨を踏まえまして、公的助成の効果や個人献金の拡充の程度なども考慮して、企業・団体献金の廃止についても当然検討がなされるものと考えております。」このように答弁をしておられます。
先ほど参考人からの陳述がございましたとおり、当時、社会党は政党に対する企業・団体献金廃止を主張しておりましたから、後に土井たか子衆議院議長が橋本総理に詰め寄ったり、あるいは現在も細川元総理がそうした解釈に理解を示したりすることは分かるわけでございますけれども、平成の政治改革においては、企業・団体献金に対する規制を強化するという点に関しては幅広いコンセンサスが成立していたものの、政党に対するものまで禁止をするという認識は細川連立与党の間ですら共有をされてはいなかった、まして自民党の入れるところではなかったというのが客観的な事実でございます。
ちなみに、この附則による、「この法律の施行後五年を経過した場合においては、」云々かんぬん、「会社、労働組合その他の団体が拠出する政治資金のあり方について、更に検討を加えるものとする。」という附則は、実は、一九七五年の改正からずっと定められているということでございまして、このとき何かが大きく変わったということではございません。