長谷川淳二の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○長谷川(淳)委員 福島委員の一方的な指摘に対して反論させていただいたということで、我が党は、政党交付金のみならず、企業・団体献金、個人献金、バランスのある資金構成が国民政党として望ましいということをまた強調させていただきたいと思います。
続いて、立憲、維新、有志、参政共同提出の衆法第二一号について伺いたいと思います。
法案の趣旨説明において、立憲、有志、参政提出の法案と維新提出法案を一本化し、野党共同案として提出されたということでございますけれども、まず、率直に申し上げて、疑問点が幾つかございます。
まず維新の方ですが、維新の提出法案の三月十二日の趣旨説明では、抜け穴になり得る政治団体からの献金についても本来我が党のルールでは完全禁止となりますが、憲法上認められ得る範囲内で最も厳しい規制をかけることとしましたと御説明されています。具体的には、政治団体への寄附の総枠制限、そして同一の相手方に対する個別制限をいずれも年間一千万円以内とされたことでございます。
ところが、今回の野党共同案を見ると、政治団体への寄附の総枠制限は六千万円と六倍に広げています。そして、同一の相手方に対する個別制限を二千万円と二倍に広げています。抜け穴になり得るとまで言っていた政治団体への献金の規制を大きく緩めた理由は何でしょうか。維新の提出者にお伺いします。