長谷川淳二の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○長谷川(淳)委員 率直に申し上げて、維新の今の御説明、憲法上当初は最も厳しい案だと主張されていたのが各会派の意見を踏まえてということではございますけれども、主張が一貫しないと指摘せざるを得ないと思います。また、金額に具体的な根拠、立法事実がないということも指摘せざるを得ないと思います。
次の問題点として、国会議員関係政治団体の間の資金融通が実は無制限にできることになっているんじゃないかということを指摘させていただきたいと思います。
野党共同案では、今ほど申し上げたように、政治団体の寄附の総枠制限を年間六千万円以内、そして同一の相手方に対する個別制限を年間二千万円以内としています。ポンチ絵でもそう書いていますけれども、要綱を見ると小さく米印がしてあって、同一の国会議員に係る国会議員関係政治団体間の寄附は適用除外とあります。条文でいうと二十一条の三の第四項であります。
さらに、現行法では、同一の国会議員に係る国会議員関係政治団体からの寄附であっても政党支部でなければ年間五千万円以内、維新さんはこれを一千万円にしようと当初言っていたんですが。年間五千万円以内の制限はありますけれども、野党共同案はこれも無制限に緩和しています。二十一条の一項であります。したがって、野党共同案によれば同一の国会議員に係る国会議員関係政治団体間であれば幾らでも際限なく資金融通ができるのではと思いますが、なぜ個別規制も総枠規制も適用除外されたのか、立憲提出者に理由をお伺いします。