吉田雅之の発言 (政治改革に関する特別委員会)

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○吉田政府参考人 犯罪の成否は収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でありますので、法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきますが、あくまで一般論として申し上げますと、刑法が規定する贈収賄における賄賂とは公務員の職務に対する不法な報酬としての利益をいうとされており、政治資金規正法に定める収支報告書等に掲載された金銭等であっても賄賂に当たることは一般論としてはあり得るものと解されるところでございます。

発言情報

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発言者: 吉田雅之

speaker_id: 12474

日付: 2025-03-28

院: 衆議院

会議名: 政治改革に関する特別委員会