政治改革に関する特別委員会

2025-03-28 衆議院 全156発言

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会議録情報#0
令和七年三月二十八日(金曜日)
    午後一時三分開議
 出席委員
   委員長 渡辺  周君
   理事 小泉進次郎君 理事 齋藤  健君
   理事 長谷川淳二君 理事 落合 貴之君
   理事 後藤 祐一君 理事 櫻井  周君
   理事 池下  卓君 理事 長友 慎治君
      石田 真敏君    井出 庸生君
      国光あやの君    小寺 裕雄君
      小林 茂樹君    坂本竜太郎君
      塩崎 彰久君    島田 智明君
      平口  洋君    広瀬  建君
      福田かおる君    向山  淳君
      山本 大地君    阿部祐美子君
      今井 雅人君    大串 博志君
      鎌田さゆり君    黒岩 宇洋君
      源馬謙太郎君    篠原  孝君
      馬淵 澄夫君    矢崎堅太郎君
      青柳 仁士君  斎藤アレックス君
      臼木 秀剛君    古川 元久君
      森ようすけ君    中川 康洋君
      山口 良治君    高井 崇志君
      塩川 鉄也君    福島 伸享君
    …………………………………
   議員           小泉進次郎君
   議員           塩崎 彰久君
   議員           長谷川淳二君
   議員           井坂 信彦君
   議員           大串 博志君
   議員           奥野総一郎君
   議員           吉田はるみ君
   議員           青柳 仁士君
   議員           池下  卓君
   議員           緒方林太郎君
   衆議院法制局法制企画調整部長           神崎 一郎君
   政府参考人
   (総務省自治行政局選挙部長)           笠置 隆範君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 吉田 雅之君
   政府参考人
   (国税庁課税部長)    高橋 俊一君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           尾田  進君
   衆議院調査局第二特別調査室長           森  源二君
    ―――――――――――――
委員の異動
三月二十八日
 辞任         補欠選任
  中曽根康隆君     小寺 裕雄君
  江田 憲司君     阿部祐美子君
  手塚 仁雄君     大串 博志君
  福田  玄君     臼木 秀剛君
同日
 辞任         補欠選任
  小寺 裕雄君     中曽根康隆君
  阿部祐美子君     江田 憲司君
  大串 博志君     手塚 仁雄君
  臼木 秀剛君     古川 元久君
同日
 辞任         補欠選任
  古川 元久君     福田  玄君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 政治資金規正法の一部を改正する法律案(小泉進次郎君外五名提出、衆法第四号)
 政治資金規正法の一部を改正する法律案(小泉進次郎君外五名提出、衆法第五号)
 政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(大串博志君外十名提出、衆法第二一号)
     ――――◇―――――
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渡辺周#1
○渡辺委員長 これより会議を開きます。
 小泉進次郎君外五名提出、衆法第四号、政治資金規正法の一部を改正する法律案、小泉進次郎君外五名提出、衆法第五号、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び大串博志君外十名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 各案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長笠置隆範君、法務省大臣官房審議官吉田雅之君、国税庁課税部長高橋俊一君、厚生労働省大臣官房審議官尾田進君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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渡辺周#2
○渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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渡辺周#3
○渡辺委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。長谷川淳二君。
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長谷川淳二#4
○長谷川(淳)委員 自由民主党の長谷川淳二でございます。一昨日の質疑の続きをやらせていただきたいと思います。
 一昨日の厚労省からの答弁では、連合傘下の組合数が約一万一千、組合員数が約六百八十一万人、一人当たりの平均組合費は月三千六百八十円、年間にして約四万四千円とのことでした。単純計算いたしますと、約三千億円もの組合費が連合傘下の組合に集められているということでございます。しかも、九割の労働組合がチェックオフによってこうした組合費などを集めているという御答弁がございました。
 もちろん、労働組合の皆さんは職場の中で賃金や労働条件の維持改善のために活動されておられますが、様々な政治活動も行っておられます。選挙ともなれば、それぞれの労働組合が候補者を推薦し、支援されておられます。そこで、この三千億円もの組合費の幾らが連合傘下の労働組合の政治活動に使われているか、国は労働組合の政治活動に関する収支も含めて個々の労働組合の収支について報告を受けて、労働組合の組合財政を総務省が取りまとめている政治資金収支報告書のような形で公表されているのかどうか、お伺いいたします。
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尾田進#5
○尾田政府参考人 お答えいたします。
 労働組合法におきましては、労働組合の財政に関しまして、第五条第二項第七号で、組合の規約に必ず記載しなければならない事項の一つといたしまして、会計報告の組合員への公表について規定しております。
 一方、厚生労働省といたしまして、個々の労働組合から収支状況についての報告は受けてはおらず、また、各労働組合において組合員に対して収支状況をどのように公表しているかについても把握はしていないところでございます。
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長谷川淳二#6
○長谷川(淳)委員 一昨日の質疑で、チェックオフ、給料天引きされた組合費が何に使われているか分からないという労働者の苦情があることを御答弁いただきましたけれども、そもそも、今御答弁があったように、労働組合本体の政治活動の収支が把握されていない、公開もされていない。我が党は、労働組合本体の政治活動の収支が不明確であることをこれまでも指摘させていただいたところでございます。
 その上で、次に、今度は労働組合が母体となった政治団体からの寄附についてお伺いをしたいと思います。
 ちょうど昨日の朝日新聞において報道されております。すなわち、令和五年分、直近の政治資金収支報告書によると、立憲民主党と国民民主党の参議院議員九名が労働組合や労働組合が母体となった政治団体から計約二億九千五百九十七万円の献金を受け取っていたと報じられております。ただし、これはあくまでも令和五年分に限られております。例えば記事にはなかった、一つ紹介させていただくと、全日本分権自治フォーラムという政治団体がございます。主たる事務所が千代田区の自治労会館、代表者の氏名が元自治労の委員長という政治団体でございます。この全日本分権自治フォーラムの令和四年分や令和三年分の収支報告書を見ると、これにも立憲民主党の参議院議員の後援会への寄附が記載をされているところでございます。
 公開強化法案、今回、我が党が提出させていただいていますが、こうした公開強化法案が成立すれば、一般の企業はもとより、朝日新聞が昨日報道したような労働組合が母体となった政治団体、もちろん業界が設立した政治団体も含めて、年間一千万円を超える献金の出し手が総務省によって一覧性ある形で毎年公開されることになります。この法律が成立すれば、令和八年分の収支報告書から確実に透明化、公開性が高まるところでございます。
 そこで、立憲民主党にお伺いしますが、公開強化法案については例えば政党支部が対象となっていないということも御指摘をいただいておりますけれども、政党支部にまで広げるには、政党支部に対してオンライン提出を義務づけてデータベース化しなきゃいけないという実務上の課題もございます。公開強化法案に御賛同いただければ、少なくとも令和八年分の収支報告書からこうした労働組合系の政治団体の寄附額も一覧で明確にされるということでございます。ただ、これに反対されるならば、少なくとも何も進まないという状況になってしまいます。立憲民主党にも公開強化法案に御賛同いただきたいと思うんですけれども、いただけないにしても、代案を示して、公開を一歩でも二歩でも進めるおつもりはないでしょうか。お伺いいたします。
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奥野総一郎#7
○奥野議員 長谷川委員の御質問にお答えいたしますが、再三申し上げていますが、御党の公開強化法案ですが、対象となるのは全体のたった五・六%しかないんですね。これは予算委員会でも再三明らかになってきました。こんな中途半端な案で世の中のチェックが働くとは到底思えません。でありますからやはり賛同することができず、我々はそもそも、もっときちんとやろうと、オンラインによる収支報告の提出の対象を全ての支部にまで拡大して、エンターキー一本で名寄せもできる法案をかつて提出しています。私も昔関わったことがあって、たしか十年以上前からこういう提案をしているんですが、なかなか実現できないわけですよ。
 やる気になりさえすれば、いつでもできるんですよね。だから、手間がかかるとかなんとかいっているのではなくて、こっちに賛同していただいて、すぐにあしたからでも作業にかかろうじゃないですか。
 以上です。
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長谷川淳二#8
○長谷川(淳)委員 立憲民主党が提出されようとしている政党支部も含めたオンライン提出の法案というのは、施行時期というのはいつを想定されているんでしょうか。
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大串博志#9
○大串(博)議員 施行時期は、今私たちが検討している案であります。先ほど言いましたように、自民党さんの案とは違って政党支部まで含めてオンライン提出そして一元的な閲覧ができるようにするという内容でございまして、自民党さんの五・六%どころか一〇〇%きちんと閲覧できるようにする、そういう案でございます。是非そちらの方に賛同いただきたいと思います。施行時期は令和八年一月一日にしようかなという思いで、今検討をしているところです。
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長谷川淳二#10
○長谷川(淳)委員 政党支部へのオンライン提出の義務化の前に、我々国会議員についての政治資金収支報告書は平成二十二年から努力義務になっているんですけれども、未だに一二%ちょっとのオンライン提出しかなされていません。我々がしっかりやることを前提とせずに、いきなり政党支部にまでオンライン提出を義務化して、こちらの方がいいと言うのは、もちろん御主張としてはあると思うんですけれども、少なくとも我々の公開強化法案は令和八年度分から必ずデータベース化と実施できます。実務的な課題もある意味置き去りにして、いつできるか分からないものを提案されることもどうかなと私は思います。
 公開を一歩でも二歩でも進めるために是非とも、もちろん賛同いただけないにしても、代案を示すなど、建設的な議論を是非ともお願いしたいと思います。
 また、労働組合系の政治団体について、雇用関係の不当利用等による勧誘、この規定を置かれるということでございますけれども、これも、私ども自民党がこれまで問題にさせていただいたのは、六割の労働組合がユニオンショップ協定で事実上労働組合に加入するということになっている、さらに九割の労働組合がチェックオフによって継続的に組合費なりあるいは政治団体の会費を集めている、こういうことが私は一番の課題ではないかと。これまでも民主党政権時代に鳩山総理に我が党の谷垣総裁がお訴えさせていただいた、それも指摘をさせていただきたいと思います。
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大串博志#11
○大串(博)議員 今の発言についてですけれども、これは答弁ということで、今後いろいろ議論させていただきたいと思いますが、今の発言はユニオンショップというやり方を否定しようということでしょうか、かつ、チェックオフという制度を否定しようということでしょうか。それは労働法制における相当な変更を求めるような内容だと私は思いますので、労働者の権利のことも含めて考えると、極めて慎重な議論が必要なことではないかなと。
 かつ、ユニオンショップにしても、チェックオフにしても、現下の世界において個人の意思を確認することなしに進めることはできません。こういったことも含めると、私は、極めて慎重に議論しなければならないと。少なくとも、政治献金、政治資金の議論の側からの圧力でそういったところにまで議論が及ぶというのはいかがなものかなというふうに私は思います。
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長谷川淳二#12
○長谷川(淳)委員 ユニオンショップ協定やチェックオフ協定が違法だと言っているわけではございません。労使の合意に基づいて行われるものは組合の勤務条件の改善、賃上げ等々における活動と同様に尊重されなきゃならない、ただ、事政治資金あるいは政治団体の会費に関しては本人の自発的な意思を継続的に確認するということが必要じゃないかということを、これまで私も予算委員会の集中審議等で繰り返し指摘させていただいたものでございますので、この点は御理解をいただきたいと思います。
 次に、飛ばして、寄附税制のことについてお伺いをさせていただきます。
 野党共同案では、個人の寄附の税額控除の対象について税額控除率を引き上げる内容となっております。個人献金を拡充していくことはやはり望ましい方向であると思います。そのための税制拡充も検討をする必要があると思います。
 ただ、公明党の中川委員も御指摘されているとおり、税額控除率が最大五〇%にもなっております。現行法上、寄附税制の税額控除の一番最大なのは公益法人や認定NPO法人への寄附、これが一律税額控除四〇%ということでございます。なぜこれを上回る税額控除を適用するかということについては、我々政治家だけで決めるようなことではなく、国民の意見を伺う必要があると思います。
 特に、二千円超一万円以下の部分、これが全額税額控除されるという内容になっています。私も、政治家になってよく御指導をいただく中に、個人の支援者の方で身銭を切ってまであなたを応援する人をつくりなさいと言われます。身銭を切ってまで応援してくれる支援者の方、私もなかなか苦労しているところでございますけれども、この税額控除でしたら要は一〇〇%税金で戻ってきます。身銭を切るのではなくて税金で手当てをする、形を変えた公的助成じゃないかと思うんですけれども、この点について提出者の御意見をお伺いしたいと思います。
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吉田はるみ#13
○吉田(は)議員 長谷川委員にお答え申し上げます。
 私どもといたしましては、企業・団体献金を廃止して個人献金中心に移行すべきという考えの下に、企業・団体献金の禁止とセットで個人のする政治活動に関する寄附の税額控除を大幅に拡充したものです。
 今我々が思うのは、お金のかからない政治にしようというまさにパラダイムシフトに来ているのではないかというふうに思います。私自身も、企業献金を受け取らず政治資金パーティーをしないという、本当に一人一人とつながる活動、ここに力を尽くしてまいりましたが、こうして個人寄附が広がると、寄附をした個人の方は政治に目を向けます、投票率が上がります、そして寄附した政治家がその後どう行動するかをしっかり国民の皆様が見るようになる、そういう効果もあるということを申し上げたいと思います。
 そして、先ほど長谷川委員が、労働組合が悪で企業が善というような、そんなふうに感じるような場面があったんですが、違いますね。(長谷川(淳)委員「そんなことは言っていないですよ」と呼ぶ)はい。では、その点で……(長谷川(淳)委員「それはちょっと。委員長」と呼ぶ)一つ申し上げたいところがございます。
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渡辺周#14
○渡辺委員長 必ず長谷川委員の質問は担保しますので。
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吉田はるみ#15
○吉田(は)議員 ちょっと説明させてください。おっしゃっていないということで、安心しました。
 というのは、労働組合は組合員の方々の理解を得られて寄附をするものです。同じように、では企業献金はどうでしょうか。企業の側は、株主そして従業員の方が構成員ではないでしょうか。その方々の理解、それを得られるというところ、こちらは議論になっていないところであり、同じように団体というときにそういった視点も重要ではないかということを御指摘させていただきたいと思います。
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長谷川淳二#16
○長谷川(淳)委員 労働組合が悪でと言った覚えは全くございませんので、是非訂正をお願いしたいと思います。私は、先ほど来申し上げているように、労働者の団結権を始めとする権利というのは極めて重要で、労使合意の下に、ユニオンショップ協定、チェックオフ協定、これは尊重すべきとはっきり言っています。これが何で悪なんですか。訂正してください。何でですか、ひどいじゃないですか。
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吉田はるみ#17
○吉田(は)議員 長谷川委員がそういうふうにおっしゃったということではございません。そのように感じてしまう場面があったということで、もしその点で長谷川委員に対して申し訳ない発言であったら、それは訂正させていただきます。
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長谷川淳二#18
○長谷川(淳)委員 私は、何度も申し上げるとおり、団結権を始めとする労働基本権は極めて重要であり尊重すべきだと。ただ、政治資金の収支に関しては透明性を高めるということ、あるいはそれぞれのチェックオフされる労働者の意思をちゃんと尊重しなければいけないということを、私は、大串委員もお聞きになっておられると思いますけれども、一貫して言っています。そこだけは誤解のないように、是非ともお願いしたいと思います。
 その上で、今回の野党共同案について、朝日新聞の記事によれば、立憲民主党の国会議員には労働組合からの献金はなく、全て労働組合系の政治団体からの献金になっていると言われています。既にこのような実態にあることを踏まえれば、企業、団体は禁止としながら政治団体を経由した献金をいわば存続させている、残しているということじゃないんでしょうか。
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渡辺周#19
○渡辺委員長 時間が来ておりますので。
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長谷川淳二#20
○長谷川(淳)委員 ですから、禁止の形をした存続と言われてもやむを得ないということを私は指摘させていただいて、質問を終わらせていただきます。
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渡辺周#21
○渡辺委員長 次に、櫻井周君。
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櫻井周#22
○櫻井委員 立憲民主党の櫻井周です。
 本日も質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
 企業・団体献金の禁止についての審議も最終盤ということになります。質問に入る前に、改めて禁止の必要性について確認させていただきます。
 平成の政治改革は、利益誘導政治を終わらせて国民本位の政治を確立するということを目的としておりました。しかし、平成の三十年間で政治改革は未完成のまま。利益誘導政治が続いたことによって、企業は大幅に利益を増やしました。資料二につけているとおりでございます。しかし、労働者の賃金はほとんど上がっていません。資料三につけましたとおり、アメリカもヨーロッパも賃金は上がっているのに日本だけ、日本では労働生産性はちゃんと上がっているのに実質賃金は上がっていない、こういうことになってしまっています。このことは資料三につけているとおりでございます。そして、今申し上げたことは、資料一につけておりますとおり、昨年十二月十日の本委員会で福島委員が指摘をしたとおりでございます。私もこの指摘に全く同じ思いでございますし、立憲民主党もその思いでおります。
 それでは、質問に入らせていただきます。これまでの審議の復習をさせていただきます。復習というのはリベンジという意味ではなくてレビューという意味ですので、速記の方は間違えないようにお願いいたします。
 おととい、塩崎彰久委員の質問がございました。その中で、こんな発言がございました。企業献金の制度そのものではなくて収支報告書に記載されていない闇献金が政治をゆがめているのではないか、これが本質的な問題、収支報告書に公開されている企業・団体献金、これをも禁止しようということの求める根拠とはなり得ない、このような発言がございました。
 資料五につけておりますのは、やまりん事件でございます。やまりん事件の鈴木宗男議員は、収支報告書に記載しているから賄賂には当たらない、このように考えておられたようですが、結果は有罪になりました。
 そこで、今日は法務省に来ていただいております、確認をさせてください。政治資金収支報告書に記載されていてもその職務に関して便宜を図ってもらおうとして経済的利益を供与すれば贈賄に当たる、こういう理解でよろしいでしょうか。
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吉田雅之#23
○吉田政府参考人 犯罪の成否は収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でありますので、法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきますが、あくまで一般論として申し上げますと、刑法が規定する贈収賄における賄賂とは公務員の職務に対する不法な報酬としての利益をいうとされており、政治資金規正法に定める収支報告書等に掲載された金銭等であっても賄賂に当たることは一般論としてはあり得るものと解されるところでございます。
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櫻井周#24
○櫻井委員 収支報告書に公開されていても賄賂に認定されるケースもあるわけなんですね。ですから、先ほど紹介申し上げた資料につけております塩崎委員のこの発言というのはちょっと違うのではなかろうか。
 そこで、自民党の提案者に確認をさせていただきます。収支報告書に公開されている企業・団体献金を禁止する根拠はある、立法事実はあると考えますが、見解はいかがでしょうか。
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塩崎彰久#25
○塩崎議員 櫻井委員には、この点を復習の対象としていただきまして、ありがとうございます。
 二点申し上げたいと思います。
 第一に、やまりん事件というのは例外的な事案であるということでございます。
 やまりん事件、すなわち鈴木宗男議員の事案において収支報告書に記載された献金が賄賂と認定されたというのは事実で、これは私も重く受け止めております。しかし、この事案は、戦後において極めて例外的な事案であり、少なくとも私の知る限り、戦後では、公開されている政治献金が賄賂認定されたのはこの一件だけではないでしょうか。むしろ、その前後においても多くの闇献金事案がある中で公開された政治献金に基づく収賄事件が極めて少ないということは、公開制度に問題があるという根拠というよりは、むしろ政治資金を公開することによって収賄が抑止されているという、この根拠になるというふうに私は考えております。
 そして、二点目でございます。
 公開制度というのは、まさに法執行を担保する重要な機能を果たしているという証左であるということでございます。本件はまさに、この公開制度の下で、摘発、起訴、有罪、こうした経緯に至っているわけでございます。
 委員も御案内のとおり、政治資金の公開制度というものは政治献金を収賄性から免責する制度ではございません。むしろ、政治献金の時期、中身、相手方、こうしたことを公開することによって政治献金に不正の疑いが持たれた場合には堂々と法の裁きを受けていただくための制度でございます。本事案は、お金の流れが公開されていて処罰につながった、まさに制度の運用が適切に機能した証左であると私は考えております。
 繰り返しになりますが、この委員会で皆様がるるこれまで取り上げてこられた汚職事件の多くは収支報告書に記載のされていない闇献金事案でございます。これら闇献金事案の存在をもって、今の公開制度に問題がある、制度に欠陥があるとするのは論理の飛躍があるということを改めて申し上げさせていただきます。
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櫻井周#26
○櫻井委員 いやいや、だから、ちゃんと収支報告書に記載していても賄賂として認定される場合はあるじゃないですかということを申し上げました。
 戦後で一件とおっしゃいましたけれども、そんなことはないと思いますよ、ほかにもあると思いますよ。私、どこかで見た記憶があるんですが、手元に持ってきていないのではっきりは申し上げませんが、戦後、やまりん事件以外にも収支報告書に記載をしていて賄賂認定された事件はあったと思いますので、その点はまた確認をさせていただきたいというふうに思います。したがいまして、立法事実はあるということをしっかり申し上げさせていただき、この委員会で確認をさせていただきました。
 続きまして、長谷川委員の質問の中でもこういったくだりがございました。今日も発言の中でありましたけれども、労働者の意思を尊重という発言がございました。労働者の意思を尊重する、私も大事だというふうに思います。同様に、株式会社で株主の意思を尊重することも大事だと思います。先ほど吉田答弁者からもそのような発言がございました。自民党は五号で、構成員の意思を尊重するという法案を出していらっしゃいます。
 そこで、お尋ねをいたします。企業による政治献金において株主の意思はどのように尊重されていますか。
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長谷川淳二#27
○長谷川(淳)議員 お答えいたします。
 労働者のことについての先ほど来のお尋ねでございますけれども、重ねて申し上げますが、労働者の労働団結権を始めとする労働基本権は尊重すべきであり……(櫻井委員「企業について聞いている。株主の意思はと」と呼ぶ)先ほど来の指摘もありましたので、是非これは再度言わせてください。チェックオフ協定やユニオンショップ協定の締結を基本とするべきだと思います。
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渡辺周#28
○渡辺委員長 一言申し上げます。
 今日は春休みで子供たちも傍聴席に来ていますけれども、いろいろなお気持ちはあると思いますが、これまで以上により紳士的な委員会運営を是非お願いしたいと思います。
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長谷川淳二#29
○長谷川(淳)議員 労使協定は尊重すべきであることを申し上げた上で、お尋ねの株主の意思についてでございます。
 企業の献金はそもそも定款所定の目的の範囲内において行われるものであり、また、会社法に基づいて、株主総会において株主から説明を求められた場合には必要な説明をしなければならないとされております。株主の意思の尊重については、こうした法令に基づきそれぞれの株式会社が適切に対応されているものと承知しています。
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