笠置隆範の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○笠置政府参考人 お答えをいたします。
立候補関係の手続、馬淵委員がおっしゃいましたけれども、馬淵委員のお話のとおり、公職選挙法制定当時は対面によることなく郵便による届出が認められていた、しかしながら届出だけをして何もしないといったような事例が相当件数に上っておりまして、このような立候補のやり方は制度を濫用して選挙の秩序を攪乱するものとして好ましくないということから、三十七年の公選法改正で郵便によるというのはなくなった。
現在、立候補届について、オンライン申請という話がございましたけれども、それにつきましても、このような郵便による届出と同様の懸念、あるいは円滑な事務の遂行を妨げるような目的、そういったこともございまして、立候補についてオンラインで申請をすることはなかなか難しいということでございます。
また、都道府県と市町村の連携という御趣旨かなと思いますが、都道府県と市町村の連携につきましては、現状、都道府県の選挙管理委員会が立候補届を受け付けるような選挙におきまして、実際の届出窓口を各市町村あるいは県の出先機関に設置して候補者の便宜を図っているという例もございます。
選挙管理委員会の事務につきましては、これまでも選挙管理委員会から様々な御要望をいただいてきておりますが、負担軽減についても具体的な要望がありましたら検討してまいりたいと考えてございます。