笠置隆範の発言 (総務委員会)

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○笠置政府参考人 お答えいたします。
 先ほど大臣からもお話がございましたけれども、公職選挙法第百五十条の二、これは政見放送としての品位を損なう言動をしないよう候補者の自覚を促すものでございまして、その品位は候補者自身が顧みて判断すべきものであろうと思います。
 その上で、一般に、選挙におきましては、各候補者は政見放送も含めた選挙運動を通じて有権者に自身の政見を訴え、有権者は政見放送の内容も含めてこれらを踏まえて自身の代表を判断し投票するということになってございます。

発言情報

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発言者: 笠置隆範

speaker_id: 16053

日付: 2025-02-18

院: 衆議院

会議名: 総務委員会