笠置隆範の発言 (総務委員会)

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○笠置政府参考人 先ほど申し上げましたが、政見放送の品位につきましては、候補者自身が顧みるべきものでございまして、品位の保持は候補者自身の良識に基づく自律に任せられているということでございます。
 その上で、一方、公職選挙法第百五十条第一項におきましては、放送事業者は、政見を録音し又は録画し、これをそのまま放送しなければならないと規定されております。その趣旨は、放送事業者が作為的に政見放送の内容を改編することはもちろん、放送事業者が内容を審査、検討して放送の諾否を決するようなことは、政見放送の自由を侵害するおそれがあるため、これを禁止し、選挙の公正を保障しようとするものと解されてございます。
 このように、政見放送の品位が損なわれたかを放送事業者が判断し、一律に放送中止とするような仕組みとはなってございません。
 今お尋ねのありました過去どういったものがあったかということでございますが、過去、日本放送協会が政見放送の音声の一部を削除し、候補者から損害賠償請求を受けた事例として、まず昭和五十八年参議院比例代表選挙におきまして身体障害者に対する差別用語の部分の音声を削除した例、平成二十八年東京都知事選挙におきまして卑わいな言葉を連呼した部分の音声を削除した例があると承知いたしております。
 これらの事案の判決におきましては、日本放送協会は行政機関ではなく、自らの判断で本件音声を削除して放送をしたのであるから憲法二十一条二項後段に言う検閲に当たらない、公職選挙法百五十条の二の規定に違反する言動がそのまま放送される利益は法的に保護された利益とは言えない旨、判示がされ、いずれも日本放送協会が勝訴したものと承知をいたしております。

発言情報

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発言者: 笠置隆範

speaker_id: 16053

日付: 2025-02-18

院: 衆議院

会議名: 総務委員会