植村隆生の発言 (総務委員会)
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○植村政府参考人 お答えいたします。
民間企業等におきまして、職務経験を有する者を各府省が採用する際の初任給につきましては、採用されるポストの職務に応じて級を定め、その上で人事院規則で定める経験年数換算表に基づいて、職務への有用性を基準に換算した経験年数分の号俸を加算して決定することとなっております。
この経験年数換算表につきましては、これまでも、令和四年九月に人事院から通知を発出しておりまして、職務への有用性の評価基準の明確化を図り、民間企業等における職務経験が公務での経験と同様に評価されるように取り組んでまいりました。
今般の経験年数換算表の改正は、こうした取組を踏まえた上で、公務での経験か、民間企業等における職務経験かにかかわらず、採用後の職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間について百分の百で換算することを制度上明確化するために行ったものでございます。
今般の改正によって採用者の職務経験等がより適切に評価されることを通じて、民間企業等における多様な経験あるいは専門性を有する人材をより一層公務に誘致、確保することが可能になるものと考えております。