笠置隆範の発言 (総務委員会)

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○笠置政府参考人 個別の事案につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、選挙に際し、業者などに有償で動画作成を依頼することについて、業者などが主体的、裁量的に選挙運動の企画立案を行い、選挙運動の主体と認められる場合には、当該業者などに対しその対価として報酬を支払うことは公職選挙法上の買収罪に該当するおそれがございます。
 個別の事案がこの規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきことでございます。

発言情報

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発言者: 笠置隆範

speaker_id: 16053

日付: 2025-04-08

院: 衆議院

会議名: 総務委員会