総務委員会
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会
会議録情報#0
令和七年四月八日(火曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 竹内 譲君
理事 あかま二郎君 理事 塩崎 彰久君
理事 島尻安伊子君 理事 おおつき紅葉君
理事 岡島 一正君 理事 吉川 元君
理事 黒田 征樹君 理事 向山 好一君
石橋林太郎君 井野 俊郎君
大西 洋平君 加藤 竜祥君
金子 容三君 川崎ひでと君
小寺 裕雄君 小森 卓郎君
佐藤 勉君 田所 嘉徳君
中野 英幸君 西野 太亮君
福原 淳嗣君 古川 直季君
松本 尚君 山口 俊一君
若山 慎司君 おおたけりえ君
岡本あき子君 奥野総一郎君
杉村 慎治君 高松 智之君
武正 公一君 西川 厚志君
福田 昭夫君 松尾 明弘君
道下 大樹君 山花 郁夫君
藤巻 健太君 守島 正君
福田 玄君 中川 康洋君
山口 良治君 山川 仁君
辰巳孝太郎君
…………………………………
総務大臣 村上誠一郎君
内閣府副大臣 辻 清人君
総務副大臣 阿達 雅志君
総務大臣政務官 川崎ひでと君
総務大臣政務官 古川 直季君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 門前 浩司君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 原 典久君
政府参考人
(内閣府経済社会総合研究所次長) 松多 秀一君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房審議官) 水田 功君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房総務課支援金制度等準備室長) 伊澤 知法君
政府参考人
(総務省大臣官房総括審議官) 玉田 康人君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 笠置 隆範君
政府参考人
(総務省自治財政局長) 大沢 博君
政府参考人
(総務省自治税務局長) 寺崎 秀俊君
政府参考人
(総務省情報流通行政局長) 豊嶋 基暢君
政府参考人
(総務省情報流通行政局郵政行政部長) 牛山 智弘君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局長) 湯本 博信君
政府参考人
(消防庁次長) 田辺 康彦君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 山本 文土君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 内野洋次郎君
政府参考人
(財務省大臣官房参事官) 渡邉 和紀君
政府参考人
(財務省主計局次長) 吉野維一郎君
政府参考人
(財務省理財局次長) 辻 貴博君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 大隈 俊弥君
政府参考人
(資源エネルギー庁資源・燃料部長) 和久田 肇君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 宿本 尚吾君
政府参考人
(国土交通省航空局航空ネットワーク部長) 秋田 未樹君
参考人
(日本放送協会会長) 稲葉 延雄君
総務委員会専門員 阿部 哲也君
―――――――――――――
委員の異動
四月八日
辞任 補欠選任
大西 洋平君 井野 俊郎君
小森 卓郎君 金子 容三君
中川 康洋君 山口 良治君
同日
辞任 補欠選任
井野 俊郎君 大西 洋平君
金子 容三君 西野 太亮君
山口 良治君 中川 康洋君
同日
辞任 補欠選任
西野 太亮君 松本 尚君
同日
辞任 補欠選任
松本 尚君 小森 卓郎君
―――――――――――――
四月七日
電波法及び放送法の一部を改正する法律案(内閣提出第一九号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
電波法及び放送法の一部を改正する法律案(内閣提出第一九号)
行政の基本的制度及び運営並びに恩給、地方自治及び地方税財政、情報通信及び電波、郵政事業並びに消防に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 竹内 譲君
理事 あかま二郎君 理事 塩崎 彰久君
理事 島尻安伊子君 理事 おおつき紅葉君
理事 岡島 一正君 理事 吉川 元君
理事 黒田 征樹君 理事 向山 好一君
石橋林太郎君 井野 俊郎君
大西 洋平君 加藤 竜祥君
金子 容三君 川崎ひでと君
小寺 裕雄君 小森 卓郎君
佐藤 勉君 田所 嘉徳君
中野 英幸君 西野 太亮君
福原 淳嗣君 古川 直季君
松本 尚君 山口 俊一君
若山 慎司君 おおたけりえ君
岡本あき子君 奥野総一郎君
杉村 慎治君 高松 智之君
武正 公一君 西川 厚志君
福田 昭夫君 松尾 明弘君
道下 大樹君 山花 郁夫君
藤巻 健太君 守島 正君
福田 玄君 中川 康洋君
山口 良治君 山川 仁君
辰巳孝太郎君
…………………………………
総務大臣 村上誠一郎君
内閣府副大臣 辻 清人君
総務副大臣 阿達 雅志君
総務大臣政務官 川崎ひでと君
総務大臣政務官 古川 直季君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 門前 浩司君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 原 典久君
政府参考人
(内閣府経済社会総合研究所次長) 松多 秀一君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房審議官) 水田 功君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房総務課支援金制度等準備室長) 伊澤 知法君
政府参考人
(総務省大臣官房総括審議官) 玉田 康人君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 笠置 隆範君
政府参考人
(総務省自治財政局長) 大沢 博君
政府参考人
(総務省自治税務局長) 寺崎 秀俊君
政府参考人
(総務省情報流通行政局長) 豊嶋 基暢君
政府参考人
(総務省情報流通行政局郵政行政部長) 牛山 智弘君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局長) 湯本 博信君
政府参考人
(消防庁次長) 田辺 康彦君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 山本 文土君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 内野洋次郎君
政府参考人
(財務省大臣官房参事官) 渡邉 和紀君
政府参考人
(財務省主計局次長) 吉野維一郎君
政府参考人
(財務省理財局次長) 辻 貴博君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 大隈 俊弥君
政府参考人
(資源エネルギー庁資源・燃料部長) 和久田 肇君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 宿本 尚吾君
政府参考人
(国土交通省航空局航空ネットワーク部長) 秋田 未樹君
参考人
(日本放送協会会長) 稲葉 延雄君
総務委員会専門員 阿部 哲也君
―――――――――――――
委員の異動
四月八日
辞任 補欠選任
大西 洋平君 井野 俊郎君
小森 卓郎君 金子 容三君
中川 康洋君 山口 良治君
同日
辞任 補欠選任
井野 俊郎君 大西 洋平君
金子 容三君 西野 太亮君
山口 良治君 中川 康洋君
同日
辞任 補欠選任
西野 太亮君 松本 尚君
同日
辞任 補欠選任
松本 尚君 小森 卓郎君
―――――――――――――
四月七日
電波法及び放送法の一部を改正する法律案(内閣提出第一九号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
電波法及び放送法の一部を改正する法律案(内閣提出第一九号)
行政の基本的制度及び運営並びに恩給、地方自治及び地方税財政、情報通信及び電波、郵政事業並びに消防に関する件
――――◇―――――
竹
竹内譲#1
○竹内委員長 これより会議を開きます。
行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、参考人として日本放送協会会長稲葉延雄君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、参考人として日本放送協会会長稲葉延雄君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
竹
竹内譲#2
○竹内委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官門前浩司君外二十一名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →引き続き、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官門前浩司君外二十一名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
竹
竹
お
おおたけりえ#5
○おおたけ委員 立憲民主党、おおたけりえでございます。
今日は、五テーマについて質問させていただきたいと思います。
まず一つ目、フジテレビ問題を伺いたいと思います。フジテレビの今回の事件にまつわる第三者委員会の調査報告書が三月三十一日に公表をされました。私は、これを読んで大変やりきれない思いがいたしました。これまでも、旧ジャニーズ事務所での性加害問題や、出演者が視聴者の誹謗中傷を受けた後に亡くなったリアリティー番組「テラスハウス」での問題がございました。これらの経験がなぜ教訓とならなかったのか、大変疑問に感じるところです。この報告書を受けて、先日、四月三日に総務省は株式会社フジテレビジョンに対する措置を発表されました。まず、今回の行政指導の法的根拠は何か、伺います。
この発言だけを見る →今日は、五テーマについて質問させていただきたいと思います。
まず一つ目、フジテレビ問題を伺いたいと思います。フジテレビの今回の事件にまつわる第三者委員会の調査報告書が三月三十一日に公表をされました。私は、これを読んで大変やりきれない思いがいたしました。これまでも、旧ジャニーズ事務所での性加害問題や、出演者が視聴者の誹謗中傷を受けた後に亡くなったリアリティー番組「テラスハウス」での問題がございました。これらの経験がなぜ教訓とならなかったのか、大変疑問に感じるところです。この報告書を受けて、先日、四月三日に総務省は株式会社フジテレビジョンに対する措置を発表されました。まず、今回の行政指導の法的根拠は何か、伺います。
豊
お
おおたけりえ#7
○おおたけ委員 ありがとうございます。設置法に基づきということだと思います。直接的な条文ではなくて、一般的な条文でということでした。
今回の指導により、四月中に具体策を明らかにすることを求めたとのことです。行政指導ということで、法的には事業者への強制力がない措置であると思いますが、フジテレビにどのように取り組んでほしいとお考えか、村上大臣に伺います。
この発言だけを見る →今回の指導により、四月中に具体策を明らかにすることを求めたとのことです。行政指導ということで、法的には事業者への強制力がない措置であると思いますが、フジテレビにどのように取り組んでほしいとお考えか、村上大臣に伺います。
村
村上誠一郎#8
○村上国務大臣 おおたけ委員の御質問にお答えします。
まず最初に、おおたけ委員御指摘のように、今回のことは誠に言語道断でありまして、これからの放送行政に対しても真剣に考えなきゃいけないなという気がしております。
今回の事態は、フジテレビ及びフジ・メディア・ホールディングスが、放送事業者及び認定放送持ち株会社として本来有すべき公共性に対する自覚を欠き、社会的使命を十分に果たすことなく、広告によって成り立つ民間放送事業の存立基盤を失いかねないばかりか、放送に対する国民の信頼を失墜させたものだ、そういうふうに考えております。
また、今回の事態は、放送事業者による自主自律を基本とする放送法の枠組みを揺るがすものでありまして、放送法の目的に照らし極めて遺憾である、そのように考えております。
そのため、四月三日に両社に対して私名の文書により厳重注意を行いまして、その中で、同社の人権、コンプライアンスに関する対応の強化策の具体化については四月中に、国民・視聴者及びスポンサー等の関係者に対してその内容を明らかにするとともに、総務省に報告することを求めたところであります。
両社におきまして、今回の事態を厳粛に受け止め、放送法の基本理念に立ち返り、経営陣の意識改革を進め、国民・視聴者及びスポンサー等の関係者の信頼回復に社を挙げて全力で取り組んでいただきたいと考えておりますが、あえてつけ加えますと、私の名前で送った文書の最後には、「なお、再発防止に向けた取組が十分でないと認められる場合には、貴社が真摯に取り組むよう必要な措置を求めることがあることを申し添える。」そこまで実は言及しております。
この発言だけを見る →まず最初に、おおたけ委員御指摘のように、今回のことは誠に言語道断でありまして、これからの放送行政に対しても真剣に考えなきゃいけないなという気がしております。
今回の事態は、フジテレビ及びフジ・メディア・ホールディングスが、放送事業者及び認定放送持ち株会社として本来有すべき公共性に対する自覚を欠き、社会的使命を十分に果たすことなく、広告によって成り立つ民間放送事業の存立基盤を失いかねないばかりか、放送に対する国民の信頼を失墜させたものだ、そういうふうに考えております。
また、今回の事態は、放送事業者による自主自律を基本とする放送法の枠組みを揺るがすものでありまして、放送法の目的に照らし極めて遺憾である、そのように考えております。
そのため、四月三日に両社に対して私名の文書により厳重注意を行いまして、その中で、同社の人権、コンプライアンスに関する対応の強化策の具体化については四月中に、国民・視聴者及びスポンサー等の関係者に対してその内容を明らかにするとともに、総務省に報告することを求めたところであります。
両社におきまして、今回の事態を厳粛に受け止め、放送法の基本理念に立ち返り、経営陣の意識改革を進め、国民・視聴者及びスポンサー等の関係者の信頼回復に社を挙げて全力で取り組んでいただきたいと考えておりますが、あえてつけ加えますと、私の名前で送った文書の最後には、「なお、再発防止に向けた取組が十分でないと認められる場合には、貴社が真摯に取り組むよう必要な措置を求めることがあることを申し添える。」そこまで実は言及しております。
お
おおたけりえ#9
○おおたけ委員 大臣の思いが本当に伝わってくる御答弁、ありがとうございます。
これはまだまだ氷山の一角ではないかという疑念もございます。また、社内アンケートにより取引先からのハラスメントも顕在化をいたしました。放送業界全体のコンプライアンスレベルを上げるため総務省としてどのように取り組まれるか、村上大臣に伺います。
この発言だけを見る →これはまだまだ氷山の一角ではないかという疑念もございます。また、社内アンケートにより取引先からのハラスメントも顕在化をいたしました。放送業界全体のコンプライアンスレベルを上げるため総務省としてどのように取り組まれるか、村上大臣に伺います。
村
村上誠一郎#10
○村上国務大臣 委員御指摘のように、今回の事態は、フジテレビのみならず、ネットワーク協定を締結している系列地方局の経営にも影響を及ぼしかねないばかりか、放送に対する国民の信頼を失墜させたものだと考えております。御指摘のコンプライアンスの確保については、これまでの一連の人権問題も踏まえ、放送業界全体として取り組むべきものと考えております。
そのため、日本民間放送連盟及び日本放送協会、NHKに対しても、人権尊重、コンプライアンスやガバナンスに関する施策の実効性を確保するよう取り組むことを要請したところであります。
同様の事態が再び生じることのないよう放送業界全体を挙げて取り組んで進めていただきたい、そのように考えております。
以上であります。
この発言だけを見る →そのため、日本民間放送連盟及び日本放送協会、NHKに対しても、人権尊重、コンプライアンスやガバナンスに関する施策の実効性を確保するよう取り組むことを要請したところであります。
同様の事態が再び生じることのないよう放送業界全体を挙げて取り組んで進めていただきたい、そのように考えております。
以上であります。
お
おおたけりえ#11
○おおたけ委員 社会全体に与える影響も大変大きい業界であると思っております。これからも是非取組をお願いします。
次に伺います。二つ目、SNSや動画投稿等に関する公職選挙法について伺います。
SNSや動画による情報発信が優位になってまいりまして、既存マスメディアに対する信頼度が年々低下傾向にある中で、先日、三月十五日に放送されたTBSの「報道特集」による、選挙で誹謗中傷が拡散する背景を追った特集は、濃密な取材に裏打ちされた、ファクトチェックをして真実を伝えるというまさにマスメディアの本来の役割を果たしてくださった報道だと感じました。
特集の中では、兵庫県知事選挙や東京都知事選挙における選挙運動の一環として、動画をネットで拡散するというやり方に焦点を当ててみえました。その動画の作成に報酬を支払うという広告がクラウドワークスというサイト上に掲載されて取引されており、動画編集をした大学生が、収入のために仕事としてやっている、極端なコンテンツほどたくさん見られると証言をされておりました。選挙の投票先を選ぶ際に間違った誘導がされてしまうと民主主義の根幹が揺るぎかねないと感じております。番組では、さらに、日本大学法学部の安野修右専任講師が、作成された動画の内容が清き一票を対象者に与えるような効力を持つときには公職選挙法の二百二十一条に定めがある買収等の罪に当たると見解を述べられました。
そこで、選挙中のSNSや動画作成等を業者にお金を払って委託することや、クラウドワークス等の仕事仲介サイトで選挙中の動画編集や切り抜き動画作成などについて賃金を払って依頼したような事例は公職選挙法違反と言えるかどうか、総務省としての認識を伺います。
この発言だけを見る →次に伺います。二つ目、SNSや動画投稿等に関する公職選挙法について伺います。
SNSや動画による情報発信が優位になってまいりまして、既存マスメディアに対する信頼度が年々低下傾向にある中で、先日、三月十五日に放送されたTBSの「報道特集」による、選挙で誹謗中傷が拡散する背景を追った特集は、濃密な取材に裏打ちされた、ファクトチェックをして真実を伝えるというまさにマスメディアの本来の役割を果たしてくださった報道だと感じました。
特集の中では、兵庫県知事選挙や東京都知事選挙における選挙運動の一環として、動画をネットで拡散するというやり方に焦点を当ててみえました。その動画の作成に報酬を支払うという広告がクラウドワークスというサイト上に掲載されて取引されており、動画編集をした大学生が、収入のために仕事としてやっている、極端なコンテンツほどたくさん見られると証言をされておりました。選挙の投票先を選ぶ際に間違った誘導がされてしまうと民主主義の根幹が揺るぎかねないと感じております。番組では、さらに、日本大学法学部の安野修右専任講師が、作成された動画の内容が清き一票を対象者に与えるような効力を持つときには公職選挙法の二百二十一条に定めがある買収等の罪に当たると見解を述べられました。
そこで、選挙中のSNSや動画作成等を業者にお金を払って委託することや、クラウドワークス等の仕事仲介サイトで選挙中の動画編集や切り抜き動画作成などについて賃金を払って依頼したような事例は公職選挙法違反と言えるかどうか、総務省としての認識を伺います。
笠
笠置隆範#12
○笠置政府参考人 個別の事案につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、選挙に際し、業者などに有償で動画作成を依頼することについて、業者などが主体的、裁量的に選挙運動の企画立案を行い、選挙運動の主体と認められる場合には、当該業者などに対しその対価として報酬を支払うことは公職選挙法上の買収罪に該当するおそれがございます。
個別の事案がこの規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきことでございます。
この発言だけを見る →個別の事案がこの規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきことでございます。
お
おおたけりえ#13
○おおたけ委員 主体的、裁量的に行った場合は買収であると思っております。
選挙に初めて立候補する新人候補には、公職選挙法は非常に分かりにくいように感じております。初めて選挙に携わる人にも何がよくて何が駄目か分かりやすい説明をしておくことが、違反を防ぐことにつながります。SNSや動画配信を委託する際に公職選挙法違反となる場合を分かりやすく例示して、候補者説明会の資料に記載し、説明会でしっかり説明することや、総務省のホームページだけでなく、各都道府県や市町村の選挙管理委員会のホームページに総務省のページのリンクでもよいので掲載していただくなど、更に周知を充実すべきだと思いますが、お考えを伺います。
この発言だけを見る →選挙に初めて立候補する新人候補には、公職選挙法は非常に分かりにくいように感じております。初めて選挙に携わる人にも何がよくて何が駄目か分かりやすい説明をしておくことが、違反を防ぐことにつながります。SNSや動画配信を委託する際に公職選挙法違反となる場合を分かりやすく例示して、候補者説明会の資料に記載し、説明会でしっかり説明することや、総務省のホームページだけでなく、各都道府県や市町村の選挙管理委員会のホームページに総務省のページのリンクでもよいので掲載していただくなど、更に周知を充実すべきだと思いますが、お考えを伺います。
笠
笠置隆範#14
○笠置政府参考人 インターネット選挙運動、これは平成二十五年に解禁をされたわけでございますが、その際に、各党協議会におきまして改正内容や一般的な考え方を整理したガイドラインが作成されております。その中に、先ほど申し上げました、インターネット選挙運動を業者に委託なり依頼する場合の買収罪との関係といったものもございます。そのガイドラインにつきましては、既に総務省ホームページに掲載し周知をしているところでございまして、各選挙管理委員会におきましても、ホームページにガイドラインそのものを掲載したりとか、あるいは総務省ホームページへのリンクを掲載するなど、周知を図っているものと承知してございます。
また、インターネット選挙運動を含めまして、公職選挙法上の選挙運動に係る規制については従前より各選挙管理委員会において周知が行われていると承知をしておりますが、今後も機会を捉えて各選挙管理委員会等と連携を図りながら周知に努めてまいりたいと考えてございます。
この発言だけを見る →また、インターネット選挙運動を含めまして、公職選挙法上の選挙運動に係る規制については従前より各選挙管理委員会において周知が行われていると承知をしておりますが、今後も機会を捉えて各選挙管理委員会等と連携を図りながら周知に努めてまいりたいと考えてございます。
お
おおたけりえ#15
○おおたけ委員 周知に努めてくださるということ、理解をいたしました。是非ともこれをきっかけにしっかりと、新人候補でも分かるようにお願いしたいと思っております。
また、選挙のインターネット広告について、業者からやってはどうかという案内が幾つか届くようになってまいりました。これではお金がかかる選挙にどんどん拍車がかかってしまうと危惧をしております。現在、ガイドラインで、選挙中でも党の広告で党の支部長という形なら本人のPRが許される解釈となっているとのことですが、これも新人候補にはどこまでがよくてどこからが違反なのか大変分かりにくいと思っております。この点についても、法解釈の説明が不足していることによる違反例が出てこないように、新人候補にも分かりやすいような形で、立候補届出のときにもらえる書類に記載するなど、説明の充実を図ってほしいと思いますが、どのような対応ができるのか、伺います。
この発言だけを見る →また、選挙のインターネット広告について、業者からやってはどうかという案内が幾つか届くようになってまいりました。これではお金がかかる選挙にどんどん拍車がかかってしまうと危惧をしております。現在、ガイドラインで、選挙中でも党の広告で党の支部長という形なら本人のPRが許される解釈となっているとのことですが、これも新人候補にはどこまでがよくてどこからが違反なのか大変分かりにくいと思っております。この点についても、法解釈の説明が不足していることによる違反例が出てこないように、新人候補にも分かりやすいような形で、立候補届出のときにもらえる書類に記載するなど、説明の充実を図ってほしいと思いますが、どのような対応ができるのか、伺います。
笠
笠置隆範#16
○笠置政府参考人 平成二十五年にインターネット選挙運動が解禁をされましたが、その際、選挙運動に関連する広告を選挙運動期間中に有料で掲載することまで認めるということになりますと、そのような広告の利用が過熱をし、選挙に要する費用が増嵩することにより、結果として金のかかる選挙につながるおそれがあるということから、有料インターネット広告の規制に係る公職選挙法百四十二条の六の規定が設けられたところでございます。
これによりまして、候補者につきましては、一項から三項の規定によりまして、選挙運動期間中は有料インターネット広告を掲載することが禁止されることになります。
一方、お話がございましたけれども、政党等につきましては、百四十二条の六の第四項におきまして、選挙運動期間中、当該政党の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした有料広告を掲載することは認められているということでございます。
これは、政党等につきましては法改正前におきましても、その有するホームページ、ウェブサイト等に直接リンクした政治活動としての有料広告を掲載することが可能であったということに鑑みまして、改正後も引き続き同じような態様で掲載することができるように、例外として存置というか設けられたということでございます。
また、併せてこの際に百五十二条という規定も改正をされてございまして、公職の候補者等あるいは後援団体が挨拶を目的とする有料インターネット広告をすることは禁止されたということでございます。したがいまして、挨拶を目的とする有料広告でございますので、純然たる政策広告など主として挨拶を目的としたものとは認められない有料広告を掲載するということは引き続き、直ちに禁止されていないということになってございます。
選挙運動に関するインターネット有料広告の規制につきましては、お話のございましたガイドラインにおきまして一般的な考え方が示されているところでございまして、先ほど申し上げましたけれども、そのガイドラインにつきましては、総務省のホームページでありますとか、各選挙管理委員会におきましても自らのホームページにそのまま掲載する、あるいは総務省のページとのリンクを張るといった形で周知を図っていただいておりますので、引き続きその周知に努めていきたいという考えでございます。
この発言だけを見る →これによりまして、候補者につきましては、一項から三項の規定によりまして、選挙運動期間中は有料インターネット広告を掲載することが禁止されることになります。
一方、お話がございましたけれども、政党等につきましては、百四十二条の六の第四項におきまして、選挙運動期間中、当該政党の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした有料広告を掲載することは認められているということでございます。
これは、政党等につきましては法改正前におきましても、その有するホームページ、ウェブサイト等に直接リンクした政治活動としての有料広告を掲載することが可能であったということに鑑みまして、改正後も引き続き同じような態様で掲載することができるように、例外として存置というか設けられたということでございます。
また、併せてこの際に百五十二条という規定も改正をされてございまして、公職の候補者等あるいは後援団体が挨拶を目的とする有料インターネット広告をすることは禁止されたということでございます。したがいまして、挨拶を目的とする有料広告でございますので、純然たる政策広告など主として挨拶を目的としたものとは認められない有料広告を掲載するということは引き続き、直ちに禁止されていないということになってございます。
選挙運動に関するインターネット有料広告の規制につきましては、お話のございましたガイドラインにおきまして一般的な考え方が示されているところでございまして、先ほど申し上げましたけれども、そのガイドラインにつきましては、総務省のホームページでありますとか、各選挙管理委員会におきましても自らのホームページにそのまま掲載する、あるいは総務省のページとのリンクを張るといった形で周知を図っていただいておりますので、引き続きその周知に努めていきたいという考えでございます。
お
おおたけりえ#17
○おおたけ委員 お金のかからない選挙ということで、規制をしたけれどもなかなかまだ抜け道といいますか部分的にできるところがあるということで、これだけインターネット広告が広がってきてしまうと、私は、私見ですが、もう一歩規制が必要ではないかなというように感じております。
次に伺います。選挙運動の切り抜き動画等を作り、閲覧、再生数が多いほど収益が増える、このような選挙ビジネスとなってしまっている現状があり、閲覧、再生数を上げるため過度に先鋭化してしまう傾向があることが課題となっております。これをアテンションエコノミーというとのことです。事実をゆがめた情報で選挙が行われることを防ぐため、選挙関係の情報で収益を上げることを抑制すべきだと考えます。現法体系でできることは何か、また規制についてどのようにお考えか、認識を伺います。
この発言だけを見る →次に伺います。選挙運動の切り抜き動画等を作り、閲覧、再生数が多いほど収益が増える、このような選挙ビジネスとなってしまっている現状があり、閲覧、再生数を上げるため過度に先鋭化してしまう傾向があることが課題となっております。これをアテンションエコノミーというとのことです。事実をゆがめた情報で選挙が行われることを防ぐため、選挙関係の情報で収益を上げることを抑制すべきだと考えます。現法体系でできることは何か、また規制についてどのようにお考えか、認識を伺います。
笠
笠置隆範#18
○笠置政府参考人 現行の公職選挙法上、選挙に関する動画配信などを投稿することにより広告収入などの収益を得ること自体を制限する規定はございません。
選挙に関する投稿によって収益を得ることを規制するということにつきましては、どのような発信者を対象にするのか、あるいはどのような投稿を対象にするのかなど、様々な論点があるものと考えてございます。
いずれにいたしましても、表現の自由あるいは政治活動、選挙運動の自由に関わる重要な問題であるため、各党各会派において御議論いただくべき事柄であると考えてございまして、現在、選挙運動に関する各党協議会が設置をされていまして、その中におきましてSNS利用による収益関係といったものが論点として議論されているということを承知いたしてございます。
この発言だけを見る →選挙に関する投稿によって収益を得ることを規制するということにつきましては、どのような発信者を対象にするのか、あるいはどのような投稿を対象にするのかなど、様々な論点があるものと考えてございます。
いずれにいたしましても、表現の自由あるいは政治活動、選挙運動の自由に関わる重要な問題であるため、各党各会派において御議論いただくべき事柄であると考えてございまして、現在、選挙運動に関する各党協議会が設置をされていまして、その中におきましてSNS利用による収益関係といったものが論点として議論されているということを承知いたしてございます。
お
おおたけりえ#19
○おおたけ委員 大変重要な課題であると思っておりますので、今後も皆さんと議論していきたいと思っております。
先ほど取り上げましたTBSの「報道特集」で、選挙違反や選挙をゆがめる仲介をしている旨の指摘を受けて、この仕事を仲介したクラウドワークスは選挙運動や政治活動に関する依頼を禁止するとガイドラインを改定されました。業者側がこのような姿勢を示していただいたことは一歩前進であると考えます。
先日、衆議院調査局に依頼してほかの会社も調べていただきました。ココナラさんは、ココナラヘルプの禁止行為一覧の迷惑行為と判断される行為の中で、具体的な禁止行為として選挙活動に当たる行為を明記されております。ランサーズさんは、仕事依頼ガイドライン細則の犯罪に関わる依頼、法律、法令、条例を遵守していない依頼の一つとして、選挙活動に関わる内容が含まれる仕事依頼を明記されております。Shinobiライティングさんは、利用規約第三条第九項、投稿してはならない記事に関する規定の中に公職選挙運動と明記をされております。主要十五社ほどを調べていただいたところ、この三社が選挙活動についてクラウドワークスさん以外にも記載をされておりました。
他の類似業者にもこのような対応をしていただくことが依頼できないものなのか。また、違反してから取り締まるのではなくて、先に注意喚起をすることが重要であると考えます。このような仲介業者に対してどういう場合に選挙違反となるのかという説明を掲載していただくよう依頼できないものなのか、伺います。
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先日、衆議院調査局に依頼してほかの会社も調べていただきました。ココナラさんは、ココナラヘルプの禁止行為一覧の迷惑行為と判断される行為の中で、具体的な禁止行為として選挙活動に当たる行為を明記されております。ランサーズさんは、仕事依頼ガイドライン細則の犯罪に関わる依頼、法律、法令、条例を遵守していない依頼の一つとして、選挙活動に関わる内容が含まれる仕事依頼を明記されております。Shinobiライティングさんは、利用規約第三条第九項、投稿してはならない記事に関する規定の中に公職選挙運動と明記をされております。主要十五社ほどを調べていただいたところ、この三社が選挙活動についてクラウドワークスさん以外にも記載をされておりました。
他の類似業者にもこのような対応をしていただくことが依頼できないものなのか。また、違反してから取り締まるのではなくて、先に注意喚起をすることが重要であると考えます。このような仲介業者に対してどういう場合に選挙違反となるのかという説明を掲載していただくよう依頼できないものなのか、伺います。
笠
笠置隆範#20
○笠置政府参考人 先ほど申し上げましたが、選挙に際しまして業者などに有償で動画作成を依頼することについての一般的な考え方といたしまして、業者などが主体的、裁量的に選挙運動の企画立案を行い、選挙運動の主体と認められる場合には、当該業者などに対しましてその対価として報酬を支払うことは公職選挙法上の買収罪に該当するおそれがあるということでございます。
御指摘のお話につきましては業者の自主的な取組であると承知をしておりまして、あくまでも各事業者の判断においてそのような取組が行われていると考えてございます。
総務省といたしましては、職業紹介事業者でありますとか業務委託に係る仲介業者といったものを所管しておらず、お尋ねの対応を依頼、要請するという立場にはございませんけれども、周知という観点でインターネット選挙運動に関し引き続き今後も機会を捉えて、先ほどのガイドラインでございますが、ガイドライン等の周知に努めてまいりたいと考えてございます。
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総務省といたしましては、職業紹介事業者でありますとか業務委託に係る仲介業者といったものを所管しておらず、お尋ねの対応を依頼、要請するという立場にはございませんけれども、周知という観点でインターネット選挙運動に関し引き続き今後も機会を捉えて、先ほどのガイドラインでございますが、ガイドライン等の周知に努めてまいりたいと考えてございます。
お
おおたけりえ#21
○おおたけ委員 今後の課題として大事なところだと感じております。
十二月三日の参議院本会議にて辻元議員の質問への答弁で、偽・誤情報の拡散や誹謗中傷について村上総務大臣が虚偽事項公表罪に当たると御答弁をされました。偽・誤情報の問題はどんどん深刻化しており、今後の大きな課題であると思っております。
報道によりますと、インターネット上の偽・誤情報などへの対応について、村上総務大臣は閣議の後の記者会見で、憲法で保障されている表現の自由との関係に配慮しつつ必要に応じて法規制も含む制度的対応を検討していくとの考えを示されたとのことです。村上大臣に、偽・誤情報や誹謗中傷への対応について更なる法規制も含めどのように取り組まれるお考えか、伺います。
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報道によりますと、インターネット上の偽・誤情報などへの対応について、村上総務大臣は閣議の後の記者会見で、憲法で保障されている表現の自由との関係に配慮しつつ必要に応じて法規制も含む制度的対応を検討していくとの考えを示されたとのことです。村上大臣に、偽・誤情報や誹謗中傷への対応について更なる法規制も含めどのように取り組まれるお考えか、伺います。
村
村上誠一郎#22
○村上国務大臣 委員の御指摘は非常に重要だと考えております。特に夏の参議院選挙までに何とか間に合わせたいというつもりで一生懸命やっているんですが、なかなか、表現の自由とか選挙の自由との兼ね合いもありまして、非常に難儀しているところであります。
そういうことを前提にしまして、インターネット上の偽・誤情報を含む権利侵害情報は、短時間で広範に流通、拡散し、国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼし得る深刻な課題であると認識しております。
選挙におきましても、インターネットの特徴である伝播性や速報性の高さから、候補者等に対する悪質な誹謗中傷等が行われるおそれが指摘されているところであります。
そういう中で、選挙におけるSNS規制につきましては、今申し上げたように、表現の自由や選挙運動、政治活動の自由に関わる重要な問題であることから、各党各会派で御議論いただくべき事柄だというふうに考えております。
その上で、総務省では、選挙期間中かどうかを問わず、SNSを健全に利用できる環境の確保に向けて、一つ、制度的な対応、それから二番目、偽・誤情報対策技術の開発、三番目は幅広い世代のリテラシーの向上等の総合的な対策を進めていきたいと考えております。
また、今月一日に施行しました情報流通プラットフォーム対処法は、大規模なプラットフォーム事業者に対しインターネット上の偽・誤情報を含む権利侵害情報の削除対応の迅速化等を求めるものでありまして、一定の効果が期待できると考えております。
総務省としましては、インターネット上の偽・誤情報を含む権利侵害情報への対応につきましては、表現の自由にも十分配慮しながら引き続き総合的な対策を積極的に進めたい、そのように考えております。
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選挙におきましても、インターネットの特徴である伝播性や速報性の高さから、候補者等に対する悪質な誹謗中傷等が行われるおそれが指摘されているところであります。
そういう中で、選挙におけるSNS規制につきましては、今申し上げたように、表現の自由や選挙運動、政治活動の自由に関わる重要な問題であることから、各党各会派で御議論いただくべき事柄だというふうに考えております。
その上で、総務省では、選挙期間中かどうかを問わず、SNSを健全に利用できる環境の確保に向けて、一つ、制度的な対応、それから二番目、偽・誤情報対策技術の開発、三番目は幅広い世代のリテラシーの向上等の総合的な対策を進めていきたいと考えております。
また、今月一日に施行しました情報流通プラットフォーム対処法は、大規模なプラットフォーム事業者に対しインターネット上の偽・誤情報を含む権利侵害情報の削除対応の迅速化等を求めるものでありまして、一定の効果が期待できると考えております。
総務省としましては、インターネット上の偽・誤情報を含む権利侵害情報への対応につきましては、表現の自由にも十分配慮しながら引き続き総合的な対策を積極的に進めたい、そのように考えております。
お
おおたけりえ#23
○おおたけ委員 ありがとうございます。今後も尽きない本当に大事な課題であると考えておりますので、是非ともよろしくお願いいたします。
次に、三つ目のテーマを伺います。収支報告書の個人情報のネット掲載について。
政治資金収支報告書の住所が法律によりインターネット公開をされております。国会議員は自宅以外に事務所を構えることがほとんどですので問題にはなりませんが、地方議員は事務所が自宅である場合が多いのが現状です。女性議員で独り暮らしの場合などもございます。夜自宅に見知らぬ人が押しかけてきたり、贈物を一方的に送られてきたり、ストーカーの被害に遭った自治体議員も実際にいることから、公開され続けていることには疑問を感じます。
私自身も、二十代の市議時代にピンポンダッシュされたり、県議時代には空き巣に入られたこともございます。私の例はインターネット公開されていたからと確定的に言えるかまでは分かりませんが、住んでいる自治体は議員側の申出により、そのような事件が起こらないよう配慮してネット公表を住んでいる町名までにとどめてくださっていたため、当時オンライン上に上がっていたのはこの収支報告書に記載された住所の情報のみでありました。
今後、地域をよくしようと立候補し活動してくれる若い女性の地方議員の方々がよからぬ被害を受けないように、住所の全部をインターネットで公開しなくて済むようにすべきと思いますが、現在の法律の範囲内でどこまでできるのか、また法改正する場合はどのような形で行うべきか、総務省の認識を伺います。
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政治資金収支報告書の住所が法律によりインターネット公開をされております。国会議員は自宅以外に事務所を構えることがほとんどですので問題にはなりませんが、地方議員は事務所が自宅である場合が多いのが現状です。女性議員で独り暮らしの場合などもございます。夜自宅に見知らぬ人が押しかけてきたり、贈物を一方的に送られてきたり、ストーカーの被害に遭った自治体議員も実際にいることから、公開され続けていることには疑問を感じます。
私自身も、二十代の市議時代にピンポンダッシュされたり、県議時代には空き巣に入られたこともございます。私の例はインターネット公開されていたからと確定的に言えるかまでは分かりませんが、住んでいる自治体は議員側の申出により、そのような事件が起こらないよう配慮してネット公表を住んでいる町名までにとどめてくださっていたため、当時オンライン上に上がっていたのはこの収支報告書に記載された住所の情報のみでありました。
今後、地域をよくしようと立候補し活動してくれる若い女性の地方議員の方々がよからぬ被害を受けないように、住所の全部をインターネットで公開しなくて済むようにすべきと思いますが、現在の法律の範囲内でどこまでできるのか、また法改正する場合はどのような形で行うべきか、総務省の認識を伺います。
笠
笠置隆範#24
○笠置政府参考人 政治資金規正法上、政治団体は、当該政治団体の目的、名称、主たる事務所の所在地等を届け出ることとなってございまして、主たる事務所の所在地を含むこれらの届出事項につきましては官報等で公表することとなってございます。
届出事項を官報等で公表することの趣旨でございますけれども、寄附の規制の対象となる政治団体について、その名称、代表者、主たる事務所の所在地等を広く国民の前に明らかにするとともに、政治団体を識別あるいは特定するためのものと承知いたしてございます。
なお、住所という点だけで申し上げますと、昨年の通常国会におきまして、個人寄附者等のプライバシー、個人情報を保護する観点から、収支報告書がオンライン提出された場合などに限りまして、収支報告書に記載された個人寄附者の住所に係る部分をインターネットで公表する場合には、都道府県、郡及び市区町村の名称に係る部分に限って公表を行うものとするといった法改正が議員立法でなされたところでございます。
今回は寄附者の住所というよりも政治団体の主たる事務所の所在地ということでございますが、そうした主たる事務所の所在地を含む政治団体の情報につきましては、現行法上、先ほど申し上げました趣旨、寄附の規制の対象を明らかにする、あるいは政治団体を特定、識別するといった趣旨により公表されているものと理解しております。お話しの点につきましてはそうした政治団体の情報の公表範囲を狭めるということとなるわけでございますが、政治団体の情報をどこまで公表するのかといった公開の在り方につきましては、政治団体の政治活動の自由と関連をしておりますことから、各党各会派において御議論いただく必要もあるのかなというふうに思ってございます。
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なお、住所という点だけで申し上げますと、昨年の通常国会におきまして、個人寄附者等のプライバシー、個人情報を保護する観点から、収支報告書がオンライン提出された場合などに限りまして、収支報告書に記載された個人寄附者の住所に係る部分をインターネットで公表する場合には、都道府県、郡及び市区町村の名称に係る部分に限って公表を行うものとするといった法改正が議員立法でなされたところでございます。
今回は寄附者の住所というよりも政治団体の主たる事務所の所在地ということでございますが、そうした主たる事務所の所在地を含む政治団体の情報につきましては、現行法上、先ほど申し上げました趣旨、寄附の規制の対象を明らかにする、あるいは政治団体を特定、識別するといった趣旨により公表されているものと理解しております。お話しの点につきましてはそうした政治団体の情報の公表範囲を狭めるということとなるわけでございますが、政治団体の情報をどこまで公表するのかといった公開の在り方につきましては、政治団体の政治活動の自由と関連をしておりますことから、各党各会派において御議論いただく必要もあるのかなというふうに思ってございます。
お
おおたけりえ#25
○おおたけ委員 公開の在り方と、女性議員などを守っていく、そういった立場での各党協議会の御議論、是非ともやっていきたいと私個人としては思っております。
次に、四つ目のテーマを伺います。消防団の女性加入促進に向けた支援について伺います。
地域では、消防団として活躍してくださる方の人材募集に大変苦労しております。一方で、女性で消防団をやってくださる方は令和六年四月一日現在全国で三・八%でありますが、年々増えてきております。しかし、消防団の詰所に女性トイレが設置してある箇所はまだまだ少ないのが現状です。設置する自治体に対する財政的支援なども重要であります。女性が消防団に入りやすくするためどのように取り組まれるのか、伺います。
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地域では、消防団として活躍してくださる方の人材募集に大変苦労しております。一方で、女性で消防団をやってくださる方は令和六年四月一日現在全国で三・八%でありますが、年々増えてきております。しかし、消防団の詰所に女性トイレが設置してある箇所はまだまだ少ないのが現状です。設置する自治体に対する財政的支援なども重要であります。女性が消防団に入りやすくするためどのように取り組まれるのか、伺います。
田
田辺康彦#26
○田辺政府参考人 大規模災害になればなるほど地域に密着した消防団の力が重要とされる中、消防団員数は年々減少傾向にありますが、委員御指摘のとおり女性の消防団員数は近年増加傾向となっており、消防団の更なる充実強化を図るためには、女性の更なる入団促進や女性の消防団員が活動しやすい環境を整えていくことが重要と考えております。
そのため、消防庁では、女性の入団促進に向け、女性や若者をターゲットに置いた広報、機能別団員制度の活用促進、女性の目線を生かした消防団運営について助言できる消防団等充実強化アドバイザーの派遣など、様々な対策を講じているところです。
また、委員御指摘の消防団拠点施設における女性用更衣室やトイレ等の整備については、充当率一〇〇%、交付税算入率七〇%の緊急防災・減災事業債を活用できることとしております。
さらに、女性の活躍促進に向け、消防団の力向上モデル事業によるパーティションの設置など女性団員が活動しやすい環境づくりに向けた自治体が行う取組への重点的な支援や、補助率三分の一、残りの地方負担分に特別交付税が〇・八の割合で措置される消防団設備整備費補助金において、女性を含め全ての団員が比較的容易に取り扱える小型、軽量化された救助用資機材等の整備を推進しております。
このほか、本年一月に作成した消防団員の確保に向けたマニュアルにおいても、女性消防団員が入団しやすく活動しやすい環境づくりに向けたノウハウについて、各地域の参考となる取組を取り上げつつ自治体にお示ししているところであり、引き続き、こうした施策を通じて女性の更なる入団促進を図るとともに、女性の活躍促進に向けて取り組んでまいります。
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また、委員御指摘の消防団拠点施設における女性用更衣室やトイレ等の整備については、充当率一〇〇%、交付税算入率七〇%の緊急防災・減災事業債を活用できることとしております。
さらに、女性の活躍促進に向け、消防団の力向上モデル事業によるパーティションの設置など女性団員が活動しやすい環境づくりに向けた自治体が行う取組への重点的な支援や、補助率三分の一、残りの地方負担分に特別交付税が〇・八の割合で措置される消防団設備整備費補助金において、女性を含め全ての団員が比較的容易に取り扱える小型、軽量化された救助用資機材等の整備を推進しております。
このほか、本年一月に作成した消防団員の確保に向けたマニュアルにおいても、女性消防団員が入団しやすく活動しやすい環境づくりに向けたノウハウについて、各地域の参考となる取組を取り上げつつ自治体にお示ししているところであり、引き続き、こうした施策を通じて女性の更なる入団促進を図るとともに、女性の活躍促進に向けて取り組んでまいります。
お
おおたけりえ#27
○おおたけ委員 ありがとうございます。
次に、消防団の処遇改善について。物価高に伴い、公務員の人件費なども引上げがされております。人手不足でなかなか引受手の少ない中にあり、頑張って地域に貢献してくださる消防団員の皆様に感謝を込めて、報酬等を引き上げる考えについて伺います。
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田
田辺康彦#28
○田辺政府参考人 消防団員の処遇改善については、消防団員の確保に向け、令和三年四月に消防団の報酬等の基準を定め、この基準に沿った処遇改善が実施されるよう市町村に働きかけてきた結果、令和六年四月時点で団員階級の年額報酬について基準を満たす市町村が約九割となるなど、着実に改善が図られているところです。
また、処遇改善や実態を踏まえ、消防団員への報酬に対する地方財政措置を令和四年度及び令和六年度に拡充してきたところです。
さらに、シニア層の消防団員の活躍促進を図るため、令和七年度から、長年勤務された消防団員の労苦に報いる退職報償金の勤務年数区分に、新たに三十五年以上区分を追加したところです。
こうした見直しにより消防団員の処遇改善を図っているところですが、今後とも、消防団員の方々の労苦に応えられるよう、消防団員の処遇改善に努めてまいります。
この発言だけを見る →また、処遇改善や実態を踏まえ、消防団員への報酬に対する地方財政措置を令和四年度及び令和六年度に拡充してきたところです。
さらに、シニア層の消防団員の活躍促進を図るため、令和七年度から、長年勤務された消防団員の労苦に報いる退職報償金の勤務年数区分に、新たに三十五年以上区分を追加したところです。
こうした見直しにより消防団員の処遇改善を図っているところですが、今後とも、消防団員の方々の労苦に応えられるよう、消防団員の処遇改善に努めてまいります。
お
おおたけりえ#29
○おおたけ委員 ありがとうございました。是非とも処遇改善をお願いしたいと思っております。
五つ目に感震ブレーカーの質問を用意しておりましたが、時間となりましたので、次回に回したいと思います。御協力いただいて準備してくださった方々、大変申し訳ございませんでした。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →五つ目に感震ブレーカーの質問を用意しておりましたが、時間となりましたので、次回に回したいと思います。御協力いただいて準備してくださった方々、大変申し訳ございませんでした。
ありがとうございました。