笠置隆範の発言 (総務委員会)

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○笠置政府参考人 政治資金規正法上、政治団体は、当該政治団体の目的、名称、主たる事務所の所在地等を届け出ることとなってございまして、主たる事務所の所在地を含むこれらの届出事項につきましては官報等で公表することとなってございます。
 届出事項を官報等で公表することの趣旨でございますけれども、寄附の規制の対象となる政治団体について、その名称、代表者、主たる事務所の所在地等を広く国民の前に明らかにするとともに、政治団体を識別あるいは特定するためのものと承知いたしてございます。
 なお、住所という点だけで申し上げますと、昨年の通常国会におきまして、個人寄附者等のプライバシー、個人情報を保護する観点から、収支報告書がオンライン提出された場合などに限りまして、収支報告書に記載された個人寄附者の住所に係る部分をインターネットで公表する場合には、都道府県、郡及び市区町村の名称に係る部分に限って公表を行うものとするといった法改正が議員立法でなされたところでございます。
 今回は寄附者の住所というよりも政治団体の主たる事務所の所在地ということでございますが、そうした主たる事務所の所在地を含む政治団体の情報につきましては、現行法上、先ほど申し上げました趣旨、寄附の規制の対象を明らかにする、あるいは政治団体を特定、識別するといった趣旨により公表されているものと理解しております。お話しの点につきましてはそうした政治団体の情報の公表範囲を狭めるということとなるわけでございますが、政治団体の情報をどこまで公表するのかといった公開の在り方につきましては、政治団体の政治活動の自由と関連をしておりますことから、各党各会派において御議論いただく必要もあるのかなというふうに思ってございます。

発言情報

speech_id: 121704601X01120250408_024

発言者: 笠置隆範

speaker_id: 16053

日付: 2025-04-08

院: 衆議院

会議名: 総務委員会