小柳誠二の発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○小柳政府参考人 お答え申し上げます。
本法律案第十五条では、当事者協定に基づきまして、協定当事者を当事者とする通信情報の提供を内閣総理大臣が受けることができるという旨を規定をしておりまして、この通信情報につきましては、御指摘のとおり、内内通信の情報も含まれるものでございます。
一方で、当事者協定で取得をいたしました通信情報につきましては、自動的な方法によって、外内通信に限定をいたしますとともに、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみが選別をされ分析対象となるほか、独立機関でありますサイバー通信情報監理委員会の検査等の対象となるものでありまして、内内通信の分析がなされることはないということは確保されております。
したがいまして、裁判を受ける権利はあくまで憲法に定められた権利でございまして、これを制限するものではございませんけれども、協定に従って内内通信を含む通信情報を提供したことで協定当事者が法的責任を問われることは通常想定されないというふうに考えてございます。