岩屋毅の発言 (内閣委員会)
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○岩屋国務大臣 まず、鈴鹿については、あらゆる外交シーンで私もしっかり宣伝をさせていただきたいと思います。
今のお尋ねですが、武力攻撃に至らないものの、国や重要インフラ等に対する安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃のおそれがあるなどの場合に、未然の防止又は被害拡大防止のために国外のサーバー等へのアクセス・無害化措置を行うことは、国際法上、一定の状況において許容されているものと認識しております。
その上で、警察又は自衛隊が国外に所在するサーバー等にアクセスして無害化措置を行うに当たりましては、国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保する観点から、警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣と協議を行うこととされております。
サイバー行動の国際法上の評価につきましては、個別具体的な状況に応じて判断されるために一概にお答えすることは困難でありますけれども、我が国が国際法上許容される範囲内で措置を行うことは当然であり、適切に判断してまいりたい。
ということは、国際法上許容されない措置については、これについても、その措置を取らないという判断を適切にするということでございます。