檜垣重臣の発言 (内閣委員会)

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○檜垣政府参考人 お答えいたします。
 風営適正化法第十六条におきましては、風俗営業者は、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならないこととされております。
 この点、ホストクラブ等の広告物の内容や形状については様々なものがあると考えられることから、これらが同条に違反するか、一概にお答えすることは困難ではございます。
 ただ、その上で申し上げますと、ホストクラブ等の広告物の中でも、接客従業者の指名数、売上額等の営業成績や役職を殊更に強調するなど、著しく客の遊興若しくは飲食をする意欲をそそり、又は接客従業者間に過度な競争意識を生じさせ、営業に関する違法行為を助長するような歓楽的、享楽的雰囲気を過度に醸し出すものにつきましては、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれがあるとして同条の違反となり得るものもあると思料しております。
 憲法が定めます表現の自由を大前提としつつも、このような広告物が社会常識に照らして著しく節度を欠き、清浄な風俗環境を害するおそれがあると認められる場合には、警察におきましては、まずは必要な行政指導を行うほか、それに応じず違反行為が継続するような場合には指示処分等を検討するなど、接待飲食営業の広告宣伝の健全化に向け、事案に応じて適切に対処してまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 檜垣重臣

speaker_id: 29261

日付: 2025-05-16

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会