内閣委員会

2025-05-16 衆議院 全195発言

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会議録情報#0
令和七年五月十六日(金曜日)
    午前九時一分開議
 出席委員
   委員長 大岡 敏孝君
   理事 黄川田仁志君 理事 國場幸之助君
   理事 西銘恒三郎君 理事 今井 雅人君
   理事 本庄 知史君 理事 山岸 一生君
   理事 市村浩一郎君 理事 田中  健君
      石原 宏高君    井野 俊郎君
      江渡 聡徳君    大空 幸星君
      尾崎 正直君    岸 信千世君
      栗原  渉君    田中 良生君
      西野 太亮君    平井 卓也君
      平沼正二郎君    宮下 一郎君
      山際大志郎君    山口  壯君
      市來 伴子君    梅谷  守君
      おおたけりえ君    下野 幸助君
      橋本 慧悟君    藤岡たかお君
      馬淵 澄夫君    水沼 秀幸君
      山 登志浩君    山井 和則君
      吉田はるみ君    伊東 信久君
      三木 圭恵君    石井 智恵君
      菊池大二郎君    河西 宏一君
      山崎 正恭君    上村 英明君
      塩川 鉄也君    緒方林太郎君
    …………………………………
   国務大臣
   (国家公安委員会委員長) 坂井  学君
   内閣府副大臣       辻  清人君
   厚生労働副大臣      仁木 博文君
   内閣府大臣政務官     西野 太亮君
   内閣府大臣政務官     岸 信千世君
   財務大臣政務官      土田  慎君
   厚生労働大臣政務官    安藤たかお君
   政府参考人
   (内閣官房内閣参事官)  桝野 龍太君
   政府参考人
   (内閣府男女共同参画局長)            岡田 恵子君
   政府参考人
   (警察庁生活安全局長)  檜垣 重臣君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    尾原 知明君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    黒木 理恵君
   政府参考人
   (法務省大臣官房政策立案総括審議官)       上原  龍君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 吉田 雅之君
   政府参考人
   (法務省大臣官房司法法制部長)          松井 信憲君
   政府参考人
   (国税庁課税部長)    高橋 俊一君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           岡本 利久君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           尾田  進君
   内閣委員会専門員     田中  仁君
    ―――――――――――――
委員の異動
五月十五日
 辞任         補欠選任
  大森江里子君     山崎 正恭君
同月十六日
 辞任         補欠選任
  西野 太亮君     大空 幸星君
  橋本 慧悟君     山井 和則君
  山 登志浩君     吉田はるみ君
同日
 辞任         補欠選任
  大空 幸星君     西野 太亮君
  山井 和則君     橋本 慧悟君
  吉田はるみ君     山 登志浩君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四七号)(参議院送付)
     ――――◇―――――
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大岡敏孝#1
○大岡委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、参議院送付、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣参事官桝野龍太君外十名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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大岡敏孝#2
○大岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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大岡敏孝#3
○大岡委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。栗原渉君。
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栗原渉#4
○栗原委員 おはようございます。自由民主党の栗原渉でございます。
 今日は、質問の機会をいただきまして、心から感謝を申し上げつつ、早速質問に入らせていただきます。
 今回の風営法改正案は、いわゆる悪質ホストクラブ問題に対処するためのものと承知しておりますけれども、ここ数年、新宿歌舞伎町では、女性がホストクラブの多額の売掛金を背負わされて、そしてその返済のために売春をしたり性風俗で働かされたりするといった状況が見られているということは御承知のところであります。そして、この状況は大阪や愛知、福岡等の他の地域まで広がって、社会問題となっております。
 警察としてもこれまで様々に対応を行ってきたとは思いますけれども、改めて、今回の法改正の背景とその目的について大臣にお伺いをしたいと思います。
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坂井学#5
○坂井国務大臣 法改正の背景ということでございますが、今委員が御指摘をいただいたような問題がございまして、特に、悪質ホストクラブをめぐっては、ホストクラブ、それからスカウトグループ、性風俗店等が女性を徹底的に搾取する卑劣なビジネスモデルが存在をしており、背後には匿名・流動型犯罪グループ、トクリュウの関与もうかがわれることから、対策は急務ということでございます。
 警察におきましては、これまでも、風営適正化法のみならず、売春防止法、職業安定法等を駆使して取締りを強化するとともに、立入り等を通じた厳正な行政処分、効果的な広報啓発等の様々な対策を講じてきたところでございますが、これらに加え、風営適正化法を改正し、多額の債務を負担させられることとなる悪質な営業行為や債務の返済に係る悪質な要求行為等を規制し、性風俗店によるいわゆるスカウトバックを禁止するなどして、悪質ホストクラブに係る女性の被害防止を図るとともに、悪質ホストクラブをめぐる卑劣なビジネスモデルの解体を図るための法改正でございます。
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栗原渉#6
○栗原委員 ありがとうございました。
 今御説明があったように、今回の改正案の大きな一つの柱として、ホストクラブを含む接待飲食営業に対する規制を強化するということだとされています。ホストクラブだけではなく、キャバクラやスナック等を含む接待飲食営業全体を規制対象とした理由についてお伺いしたいと思います。
 また、今回設けられた新たな規制のうち、遵守事項とされている行為については罰則が設けられていません。罰則がなければ抑止力として不十分ではないかということも考えられるわけでありますけれども、この規制の遵守をどのように担保していくのか、併せてお伺いいたします。
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檜垣重臣#7
○檜垣政府参考人 お答えいたします。
 いわゆるホストクラブにつきましては、キャバクラやスナックと同様、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業と定義されます風営適正化法第二条第一項第一号の接待飲食営業に該当するものでございます。
 こうした接待が行われることを要件とするいわゆる一号営業から、更にホストクラブに相当する営業のみを切り出して定義することは困難であり、仮に何らかの定義を行ったとしても潜脱され実効的な規制とならないおそれがあることから、警察庁において開催しました有識者検討会の御意見も踏まえつつ、本改正では、新たに設ける規制の対象は接待飲食営業全体としたものであります。
 また、本改正案により追加されます接待飲食営業を営む風俗営業者の遵守事項につきましては、直接罰則で履行を担保し、違反があれば刑事事件として捜査、訴追するよりも、第一次的には指示等の行政処分により弾力的かつ迅速な違反の是正を行う方が効果的であると考えております。
 もとより、当該行政処分に違反した際には許可取消しや罰則の適用といったより厳正な措置を講じることで、被害の拡大防止を図ってまいりたいと考えております。
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栗原渉#8
○栗原委員 ありがとうございました。
 時間の都合でちょっと一つ飛ばしたいと思いますが、ずっとちょっと気になっておることがありまして、全国の繁華街、ホストクラブ等の看板とか、アドトラックと言われている、その中で、営業成績が上位のホストの容姿を大々的に掲載したり、年間売上げ一億円突破、億超えとか等の売上競争をあおるような文言を使用した広告が非常に目を引くんですね。
 表現の自由というのはもちろんあるとは思いますが、こういった広告物が、売上げを上げたいとかトップになりたいとか、そういったホスト間の競争意識をあおったりするのではないか、これが悪質な営業行為を助長しているということが考えられるのではないかと思うんですが、このような広告物というのは風営法で規制できないのでしょうか。
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檜垣重臣#9
○檜垣政府参考人 お答えいたします。
 風営適正化法第十六条におきましては、風俗営業者は、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならないこととされております。
 この点、ホストクラブ等の広告物の内容や形状については様々なものがあると考えられることから、これらが同条に違反するか、一概にお答えすることは困難ではございます。
 ただ、その上で申し上げますと、ホストクラブ等の広告物の中でも、接客従業者の指名数、売上額等の営業成績や役職を殊更に強調するなど、著しく客の遊興若しくは飲食をする意欲をそそり、又は接客従業者間に過度な競争意識を生じさせ、営業に関する違法行為を助長するような歓楽的、享楽的雰囲気を過度に醸し出すものにつきましては、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれがあるとして同条の違反となり得るものもあると思料しております。
 憲法が定めます表現の自由を大前提としつつも、このような広告物が社会常識に照らして著しく節度を欠き、清浄な風俗環境を害するおそれがあると認められる場合には、警察におきましては、まずは必要な行政指導を行うほか、それに応じず違反行為が継続するような場合には指示処分等を検討するなど、接待飲食営業の広告宣伝の健全化に向け、事案に応じて適切に対処してまいりたいと考えております。
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栗原渉#10
○栗原委員 是非、知恵を出して取組を進めていただきたいと思います。
 次に、今回新設される遵守事項や禁止行為も含めて、ホストクラブ等の悪質な営業行為を把握し、これを是正させたり取り締まったりするためには、警察によるホストクラブ等の実態把握が重要であると考えるところでありますが、風営法では警察による立入り権限が認められているということなんですが、刑事訴訟法の捜索との違い、あるいは、立入りを行うに当たって何か要件があるのか、御説明を簡潔にお願いしたいと思います。
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檜垣重臣#11
○檜垣政府参考人 お答えいたします。
 風営適正化法第三十七条第二項におきまして、警察職員は、法の施行に必要な限度において、風俗営業の営業所等に立ち入ることができると規定されております。
 風営適正化法上の立入りにつきましては、刑事手続である刑事訴訟法上の捜索と異なり、具体的な被疑事実が存在する蓋然性を問わず、行政上の指導監督のために必要な場合には、質問や帳簿等の検査等のために営業所に立ち入ることができることとされております。
 そこで、本改正案が成立、施行した暁には、ホストクラブの営業所への立入りを通じまして、法の遵守状況を調査し、違法行為を確認した場合には厳正な行政処分等を行ってまいりたいと考えております。
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栗原渉#12
○栗原委員 大変な作業だと思いますけれども、しっかり立入りを行うべきだと私は思いますので、よろしくお願いしたいと思っています。
 それから、もう一つの柱についてですけれども、性風俗店によるスカウトバックの禁止が盛り込まれたところでありますが、悪質ホストクラブをめぐっては、借金を抱えた女性客をホストがスカウトを介して性風俗店にあっせんし、性風俗店からスカウトに対して女性の紹介料が支払われる、いわゆるスカウトバックが行われているといった実態が見られていますが、最近の報道でも、警視庁が巨大スカウトグループを検挙し、全国の性風俗店に数多くの女性があっせんされていたという事実が明らかになったところであります。
 こうしたスカウトグループの実態や警察による取締りの方針についてお伺いします。簡潔にお願いします。
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檜垣重臣#13
○檜垣政府参考人 お答えいたします。
 警察の捜査を通じまして、ホストクラブ、スカウトグループ、性風俗店等が女性を徹底的に搾取する卑劣なビジネスモデルの存在が明らかとなっております。例えば、警視庁で捜査をしておりますが、スカウトグループ「アクセス」は、約三百人の構成員を有し、全国約千八百の性風俗店に女性を紹介して、五年間で約七十億円の収益を得ていると見られるところでございます。
 警察では、こうしたスカウトグループを匿名・流動型犯罪グループと見て、その全容解明と解体に向け、各都道府県警察におきまして必要な体制を構築して取り組んでいるところであり、グループの首魁らを検挙するなど、捜査を推進しているところでございます。
 引き続き、個々のスカウトの検挙にとどまらず、最終的な利益を得ている実質的な責任者やグループ全体の取締り等を進めてまいりたいと考えております。
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栗原渉#14
○栗原委員 ありがとうございました。
 冒頭の大臣の説明の中でも、スカウトバックの今の状況について、これは一つのビジネスモデルになっている、あるいは、いわゆるトクリュウと言われている匿名・流動型犯罪グループ、このことが背景にあるということも言及されたところでありますけれども。
 最後の質問をしたいと思いますが、一つ、これは私の経験からちょっと申し上げたいことがこの点についてございます。
 平成の三年に暴力団対策法が成立した後、しばらくずっと警察が頑張っていただいて、ところが非常にいろいろな問題ができて、そこで、平成二十一年十月に福岡県、私は福岡県議会にいたものですから、福岡県議会で暴力団の排除条例というのを作りました。それが翌二十二年の八月が施行であったんですけれども、そのことは大きく地域の環境を変えたと私は思っています。
 当時、福岡県警察本部の本部長に樋口真人さんという、後に大阪府警の方に行かれた方ですが、実は議会答弁がありまして、このことをどう取り組むのかと。これが非常に記憶に残る答弁でありました。
 条例を制定した、福岡県が先駆けてやって、二年間の間に各県で条例が全部できたんですね。しかし、そのときにこの県警本部長が言われたことで記憶に、印象に残っているのが、昭和の時代に、警察対暴力団、これでずっと闘ってきたんだ、しかし、こういった条例ができて、また、様々な警察官また地域の取組で、社会対暴力団という形でこれに向き合っていこう、これをやり続けなきゃいかぬという思いを言われた。要するに、やっていても、それを施行して、大会が何年か後にあったんですけれども、暴力団が、その大会のときに、殺人を起こしたり、あと放火したりとか、そういうことを実は対抗的にやった。こういうことに屈してはまたかつての警察対暴力団に戻ってしまうので、県民の皆さん、一緒に頑張りましょう、私も先頭に立ってやると。
 これは、私の記憶ではいまだかつてないんですが、本会議場の質問に対しての答弁、知事答弁、執行部答弁も含めてですね、満場の拍手だったんです。ああいうことは私は今まで経験したことがないし、これから先もそうないと思います。
 ですから、そういった覚悟を持って、社会として、そういった組織的犯罪グループがあるとするならば、この事案についても向き合っていかなければならないんだというふうに強く思うんです。
 こういった匿名・流動型犯罪グループ、これは暴力団もあると思いますが、不当に利益を得ているという可能性があるとするならば、これまで御説明いただいたことも踏まえて、国として、警察庁として、信念を持って取り組んでいっていただきたいという思いであります。これは社会として取り組んでいかなければいかぬ案件だと思いますので、この点について、今後の取組について大臣の決意をお聞かせいただければと思います。よろしくお願いします。
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坂井学#15
○坂井国務大臣 今般の改正案が可決、成立した暁には、警察におきまして、法律に盛り込まれた各種規定に基づいて、違法行為について徹底した取締りを行っていくようしっかりと指導してまいりたいと思っておりますが、同時に、警察の取組のみならず、今委員が御指摘のとおり、社会全体で、トクリュウ等が関与する悪質なビジネスを見逃さず、また、被害に遭う女性には支援の手を差し伸べることが重要であります。今回の法改正を契機に、そうした社会全体の機運が醸成されることを期待すると同時に、我々も努力をしたいと思います。
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栗原渉#16
○栗原委員 ありがとうございました。
 今回の法改正も含めて、広く周知していただき、また御努力を心からお願いして、質問を終わります。
 ありがとうございました。
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大岡敏孝#17
○大岡委員長 次に、河西宏一君。
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河西宏一#18
○河西委員 おはようございます。公明党の河西宏一でございます。
 本日は、通告の関係で質疑の順序を御配慮いただきまして、ありがとうございます。
 それでは、早速ですが、質疑に入らさせていただきます。
 今般、改正風営適正化法についての質疑ということでありますけれども、ホストクラブに当たると見られるこの法律上の一号営業の営業所は、全国約千店舗ということであります。そのうち約三〇%が東京都内。私も地元が比例の東京であります。
 我が党といたしましても、都議会公明党また新宿区議の皆さんが、地元自治体、特に吉住健一新宿区長や商店街振興組合とも連携をしながら、またお力をいただきながら、例えば、歌舞伎町の安全安心ステーションの設置でありますとか、これは大分前のことになりますけれども、あるいは、昨年の、高額売り掛けによる被害撲滅を呼びかけるキャンペーンの推進など、様々現場で取り組んできたところであります。
 まず、坂井国家公安委員長にお伺いをいたしますけれども、本法律案の立法事実となりましたいわゆる悪質ホストクラブ問題、これにつきましては、とりわけ、借金返済のために売春を強要したりとか、あるいは女性客に対して性風俗の仕事を紹介する、こういったことは、人身取引議定書、いわゆるパレルモ議定書でありますが、この第三条に定義される人身取引に当たる事案であるということで、これは断じて許されない人権侵害である、このように考えるわけでありますけれども、国家公安委員長としての御見解をまずお伺いをいたします。
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坂井学#19
○坂井国務大臣 悪質ホストクラブが利用客である女性に売掛金等の名目で多額の債務を負担させ、その返済のために売春や性風俗店での稼働等に追い込む行為は、人権侵害にもつながる、女性を搾取する極めて悪質かつ深刻な問題であると認識をしております。こうした事案の中には、人身取引議定書に定める人身取引に該当し得るものもあるものと承知をいたしております。
 ましてや、背後にはトクリュウ、匿名・流動型犯罪グループの関与もうかがわれることから、対策は急務ということでございまして、本改正案を提出させていただいたところでございます。
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河西宏一#20
○河西委員 御答弁ありがとうございます。
 人権侵害にもつながり得る非常に悪質な、かつ深刻な問題であるということで、厳正かつまた実効性のある対応、取締りをお願いを申し上げたいというふうに思っております。
 続いて、政府参考人の方に、これは警察庁の方にお伺いをしますけれども、今大臣から御答弁がありました、パレルモ議定書で定義をされる人身取引であると。これは、パレルモ議定書におきましては、被害者が受けた搾取については同意しているか否かを問わない、このように規定をされているところであります。
 そこでお伺いをいたしますが、本法律案に規定される禁止行為、すなわち、料金の支払い等を目的として威迫や誘惑による売春、性風俗店勤務、AV出演等の要求等が行われた場合には、これは被害者の同意の有無を問わず刑事罰の対象となるのか、これを確認をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
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檜垣重臣#21
○檜垣政府参考人 お答えいたします。
 本改正案におきまして、接待飲食営業を営む者の禁止行為として、威迫や誘惑により、料金の支払い等のために国内外での売春、性風俗店勤務等を要求する行為を罰則つきで新たに規制することとしているところでございますが、その適用に当たりましては、当該要求行為を受けた者の同意の有無というものは要件としておりません。
 また、本改正案で追加する禁止行為にホスト等が違反した場合には、刑事事件として取締りの対象となるとともに、当該ホスト等が稼働する店舗に対しましても営業停止等の行政処分を行うこととなります。
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河西宏一#22
○河西委員 同意の有無、これを要件としないということで、禁止行為についてはですね、御答弁をいただきました。
 したがって、こういう刑事罰等、当然行政処分もあるわけでありますが、対象となる禁止行為はもちろんのこと、行政指導の対象、例えば客の恋愛感情等につけ込んだ飲食等の要求、あるいは、客に注文や料金の支払い等をさせる目的での威迫、この威迫については、参議院でも我が党の竹谷議員から確認があったところでありますが、遵守事項への抵触を含めまして、風営適正化法違反の証拠を把握をすることが、法の執行におきまして、この実効性の確保について重要であるというふうに思っております。
 これら禁止行為や遵守事項への抵触について、具体的にどのように立証していくのか、この点についても警察庁から御答弁をいただきたいと思っております。
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檜垣重臣#23
○檜垣政府参考人 お答えいたします。
 新設する遵守事項や禁止行為に違反することの立証方法につきましては、個別具体の事案に応じて様々な方法があると考えられますので、一概にお答えすることは困難ではございますが、一般論として申し上げれば、警察において違反が疑われる事実を認知した場合には、被害者からの聴取に加え、関係者からの聴取、違反行為の前後の被害者と関係者とのやり取り、店のメニュー表や売上伝票等から立証していくことができると考えております。
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河西宏一#24
○河西委員 是非、実効性のある取締り、先ほども申し上げましたけれども、よろしくお願いをしたいというふうに思っております。
 先ほど来御答弁にもありますけれども、悪質ホストクラブ問題の背景にあるのは、暴力団、あるいは、いわゆるトクリュウ、これが不当に利益を得ている可能性について警察庁としても懸念を示されているということであります。
 今回の法改正は一定の効果が当然期待をされるというふうに思っておりますけれども、ただ、これはよくある話でありますが、結局のところ、新しい手口でありますとか新しい違法行為が水面下に潜っていく、そういった可能性も否定できないわけであります。
 こうしたことも踏まえながら、冒頭には、国家公安委員長からも、人権侵害につながり得る悪質かつ深刻な問題という御答弁もありました、この問題の根絶に向けて不断の取組が必要である、このように考えますけれども、こういった点につきまして、警察庁の御見解、重ねていただきたいと思っております。
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檜垣重臣#25
○檜垣政府参考人 お答えいたします。
 悪質ホストクラブをめぐる卑劣なビジネスモデルにつきましては、背後に匿名・流動型犯罪グループの関与もうかがわれるところ、今般、風営適正化法を改正し、悪質ホストクラブに係る女性の被害防止を図るとともに、悪質ホストクラブをめぐる卑劣なビジネスモデルの解体を図ることとしております。
 警察におきましては、こうしたホストクラブを含めた風俗営業等を所管する立場から継続的にその実態の把握に努めているところではございますが、違法行為に対しましては、法と証拠に基づき厳正に対処するとともに、新たな手口等を把握した場合には規制の在り方についても不断の見直しを行ってまいりたいと考えております。
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河西宏一#26
○河西委員 不断の見直しを行うということで御答弁をいただきました。
 今後の取組、我が党としても与党としてしっかり取り組んでいきたいというふうに思っておりますし、また、我が党、地方議員さん、特に新宿を始めとして、現場に直接行きながら、新宿区役所も非常に近いということもありますので、取り組んできましたので、しっかり連携をしながら取り組んでまいりたいというふうに思っております。
 次に、少し社会的背景に触れながら、最後は、辻副大臣、ありがとうございます、ちょっとお伺いをしたいというふうに思っておりますけれども、まず、重ねて警察庁にお伺いをしたいと思います。
 悪質ホストクラブ問題ということで、ホストクラブにとっては、こういった問題が社会的にでき上がってしまったこと自体、非常に様々な思いを持っておられると思いますけれども、ホストクラブ自体は日本で独自に発達をしたカルチャーということであります。海外では、ホスト依存とか悪質ホストクラブ問題が社会問題化をして今般のような立法事実になったような事例はないということであります。アジアにはちょっと日本をまねたような店舗ができているというような話は、行ったことはありませんが、そういったことでありますけれども。
 他方で、日本では、全国の警察におけるホストクラブ関係の相談受理件数、これは近年増加傾向にあるということで、資料でも拝見をいたしました。また、女性相談支援センターを始め様々な窓口でこの問題に関して、その被害に関する相談を受け付けているということであります。
 警察庁として、今般の問題が生じている我が国の社会的背景、これはなかなか一概に分析することは難しいと思いますけれども、現時点での御見解をいただきたいというふうに思っております。
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檜垣重臣#27
○檜垣政府参考人 お答えいたします。
 悪質ホストクラブに関する相談件数が近年増加している等の社会的背景につきましては、警察庁として断定的にお答えするのは困難でございますが、その上で、あえて申し上げれば、例えばコロナ禍を経て、孤独、孤立の問題が深刻化し、人とのつながりや自己肯定感等を求めてホストクラブを訪れる若い女性が増加したこと、派手な看板やアドトラックといった広告宣伝や、SNS等を通じてホストクラブに関する様々な情報に触れ合う機会が増えたこと、これらのことなどから、若い女性の社会経験の乏しさや恋愛感情等につけ込む悪質なホストクラブも現れ、女性客が借金を蓄積し、売春等をせざるを得ない状況に追い込まれるという深刻な事態に至ってしまったのではないかと考えられるところでございます。
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河西宏一#28
○河西委員 ありがとうございます。現時点での御見解をいただきました。コロナ禍などで、思い返せば、孤独、孤立、これは立法措置も行いましたし、こういった問題が深刻化をしているということでありました。
 私も以前、都議の方、また竹谷参議院議員と孤独、孤立対策の現場に行ってまいりました。立川市の夜のユースセンターというものがあるんですが、ここに、なかなか居場所のない若者が集まっております。でも、何をやっているかというと自分の趣味をひたすらやっていて、中には、特別区から自転車で二時間かけて毎日来ている、こういう若者もいました。なぜそこまでしなきゃいけないのかということでありますし、また、御案内のとおり、トー横キッズの現状というのはかなり懸念が様々あるわけであります。
 最後、辻副大臣にお伺いをしますけれども、そもそも若者が、こういった悪質ホストクラブでありますとか、いわゆるリスクのある場所に行かずとも済むような社会づくりが私は大変大事だというふうに思っております。
 すなわち、どちらかといえば、家庭や学校に居場所のない場合にセーフティーネットとして機能する若者の居場所、これも大事でありますけれども、これに加えて、これを包括をしながら、家庭や学校に居場所があってもなくても、多様な若者が日常的にまた主体的に伸び伸びと活動できる場の創出、これが大事だというふうに思っております。
 例えば、これはこ家庁でも調査研究を行っていただきましたが、スウェーデンやベルギー等の欧州諸国では、若者団体の活動を支えるエコシステム、これが確立をされているわけであります。一方、日本では、これら欧州諸国と比較をいたしますと、若者団体への支援あるいはエコシステムということについては発展途上にあるというふうに言わざるを得ない現状があります。
 こうした、若者団体を始めといたしまして、多様な若者が日常的に活動できる場、この必要性について、今、内閣府として、またこども家庭庁として、どのように捉え、また取り組まれておられるのか、御答弁をいただきたいと思っております。
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辻清人#29
○辻副大臣 委員御指摘のとおり、全ての子供、若者が、自己肯定感を持って、高めながら、社会で生き抜く力を得ることができるように、地域の中で安全、安心な居場所を持てるようになることは極めて重要と考えています。
 地域のつながりが希薄化する中、こども家庭庁としては、家庭や学校に居場所のない子供等に関して、児童育成支援拠点事業を通じて支援を行っているほか、全ての子供、若者の居場所づくりとして、こどもの居場所づくり支援体制強化事業等を通じて、実態調査を行う地方自治体への支援や、委員もいろいろ御活動されているのは認識していますが、NPO等が行う子供、若者の居場所づくりの支援、自治体が居場所をコーディネートする人材を配置する場合への支援などに取り組み、地域における子供、若者の居場所づくりを後押ししています。
 また、委員、スウェーデンやベルギー等においての若者団体の支援についても御指摘いただきましたが、これらも、政府内でも調査研究事業を通じて共有しておりまして、こういった事例も参考にしつつ、これから若者の居場所づくりに関する取組を進めていきたいと考えています。
 一昨年十二月に閣議決定したこどもの居場所づくりに関する指針でも、全ての子供、若者が身近な地域において安全で安心して過ごせる居場所を確保することが重要と示しておりまして、引き続き腰を据えて必要な支援に取り組んでまいりたい考えです。
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