檜垣重臣の発言 (内閣委員会)
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○檜垣政府参考人 お答えいたします。
取引の相手の本人確認や取引記録の作成、保存に関する具体的方法につきましては、国家公安委員会規則で定めることとしております。
国家公安委員会規則では、どのような資料により本人確認を行うか、どのような項目を記録、保存するかを明確に定めることとしておりますが、その内容につきましては、広報資料等により買受業者に対して分かりやすく周知してまいりたいと考えております。
また、買い受けた特定金属くずが盗品に由来するものである疑いがあると認めた場合の警察官に対する申告義務につきましては、特定金属くず買受業者の自主的な取組を促すものでありまして、盗品かどうかを調査、確認することまで求めるものではございません。
他方で、盗品の疑いがあると認めながら申告を怠るなどの事例を把握した際には、業者への指導や指示処分を実施することにより、是正を図ってまいりたいと考えております。
もとより、盗品と知りながら買い受けるような業者につきましては、刑法の盗品等有償譲受け罪を適用するなど、厳格に取り締まってまいりたいと考えております。