檜垣重臣の発言 (内閣委員会)
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○檜垣政府参考人 お答えいたします。
令和五年一月から令和六年六月までの間の金属盗の検挙事例を分析したところ、盗品の処分先が判明しているもののうち、約九割の事例で、窃取された金属くずが金属くず買受業者に持ち込まれていたことが判明しております。
本法律案が成立した暁には、金属盗の発生状況や検挙状況と併せて、特定金属くず買受業者による本人確認や取引記録の作成等も通じて、盗難特定金属製物品の流通実態も一層把握できるようになると考えられ、それらを基に必要な対策を講じてまいりたいと考えております。
また、本法律案では、届出をした買受業者に盗難特定金属製物品に関する情報を提供するほか、太陽光発電設備の設置者等に盗難防止に資する情報を周知することとしており、地域ごとの金属盗の発生状況に応じた金属盗防止対策をこれら事業者とも連携して実施してまいりたいと考えております。