礒部哲郎の発言 (内閣委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○礒部政府参考人 お答えいたします。
 委員御認識のとおり、我が国に在留する外国人は、入管法第二十三条に基づいて、在留カードの交付を受けた中長期在留者には在留カードの携帯義務があります。また、短期滞在の上陸許可を受けるなど在留カードの交付を受けていない方には旅券の携帯義務がございます。

発言情報

speech_id: 121704889X02320250523_145

発言者: 礒部哲郎

speaker_id: 12397

日付: 2025-05-23

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会